児童心理治療施設の職員配置!役割や仕事内容が5分でわかる!

情報障害児短期治療施設運営指針と比較しながら配置職員基準を見ていきましょう!

児童養護施設職員配置と違うところだけ色表示をしていますので応用として活用して下さい。

施設の職員配置

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

児童心理治療施設の長

児童心理治療施設の長

情緒障害児短期治療施設運営指針

施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、専門性に裏打ちされた信念と組織内での信頼のもとにリーダーシップを発揮する。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

一……

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

保育士または児童指導員

保育士または児童指導員

情緒障害児短期治療施設運営指針

生活指導は、治療的観点から、児童の自主性を尊重しつつ、安定した生活の場を提供し、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行う。

学校教育、学習指導は、児童がその適性、能力等に応じ、主体的に学習に取り組むことができるよう、特別な支援を行う学校教育の場を用意して行う。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)
第七十五条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。

児童指導員、保育士を置かなければならない。

児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。

児童指導員の資格要件はこちら

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

児童と起居を共にする職員

児童と起居を共にする職員

情緒障害児短期治療施設運営指針

記載なし

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では…

(児童と起居を共にする職員)
第七十七条 児童心理治療施設については、第四十六条の規定を準用する。

(児童と起居を共にする職員)
第四十六条 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

家庭支援専門相談員

家庭支援専門相談員

情緒障害児短期治療施設運営指針

・家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の緊張を緩和し、親子関係の再構築等が図られるように行う。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

(職員)
第七十三条 児童心理治療施設には、…、家庭支援専門相談員、…を置かなければならない。

(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)
第七十五条
2 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

家庭支援専門相談員の資格要件はこちら

厚生労働省通知

1 趣旨
虐待等の家庭環境上の理由により入所している児童の保護者等に対し、児童相談所との密接な連携のもとに電話、面接等により児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助等の支援を行い、入所児童の早期の退所を促進し、親子関係の再構築等が図られることを目的とする。

2 配置施設
家庭支援専門相談員を配置する施設は、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設とする。

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(里親支援専門相談員)

(里親支援専門相談員

設置義務なし

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

個別対応職員

個別対応職員

情緒障害児短期治療施設運営指針

虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要とる。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

(職員)
第七十三条 児童心理治療施設には、…、個別対応職員、…を置かなければならない。

厚生労働省通知

1 趣旨
虐待を受けた児童等の施設入所の増加に対応するため、被虐待児等の個別の対応が必要な児童への1対1の対応、保護者への援助等を行う職員を配置し、虐待を受けた児童等への対応の充実を図ることを目的とする。

2 配置施設
個別対応職員を配置する施設は、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設とする。

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

心理療法担当職員

心理療法担当職員

情緒障害児短期治療施設運営指針

虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要とる。

アセスメントは、子どもの担当職員をはじめ、心理療法担当職員、家庭支援専門相談員などが参加するケース会議で合議して行う。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

(職員)
第七十三条 児童心理治療施設には、…、心理療法担当職員、…を置かなければならない。…

(職員)
第七十三条
2 心理療法担当職員の数は、おおむね児童十人につき一人以上とする。

心理療法担当職員の資格要件はこちら

厚生労働省通知

記載なし

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

医師

医師

情緒障害児短期治療施設運営指針

医師による治療が必要な子どもに対する適切な治療及び職員の支援を実施する。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

(職員)
第七十三条 児童心理治療施設には、医師、…を置かなければならない。…
2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(嘱託医)

(嘱託医)

設置業務なし

専属の医師がいるので配置する必要がありません。
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

看護師

看護師

情緒障害児短期治療施設運営指針

発達段階に応じ、身体の健康(清潔、病気、事故等)について自己管理ができるよう支援する。

医療機関と連携して一人一人の子どもに対する心身の健康を管理するとともに、異常がある場合は適切に対応する。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

看護師を置かなければならない。

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(医療的ケアを担当する職員)

(医療的ケアを担当する職員)

設置義務なし

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

栄養士

心理療法担当職員

情緒障害児短期治療運営指針

子どもの年齢、障害のある子ども、また、食物アレルギーの有無など子どもの心身の状態や日々の健康状態に応じ、適切に対応する。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

栄養士を置かなければならない。

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

調理員(外部委託しない場合)

調理員(外部委託しない場合)

情緒障害児短期治療運営指針

子どもの年齢、障害のある子ども、また、食物アレルギーの有無など子どもの心身の状態や日々の健康状態に応じ、適切に対応する。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。

児童心理治療施設の職員配置

過去問

過去問

保育士試験 令和5年(2023年)後期 社会的養護 問3

次のうち、社会的養護に関わる専門職に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

⚪︎ A 児童養護施設、児童心理治療施設、福祉型障害児入所施設には、保育士を置かなければならない。

B 里親支援専門相談員は、里親会等と連携して、里親の新規開拓や里親委託の推進、里親への研修等を行う専門職であり、乳児院、児童養護施設、児童相談所に置かなければならない。

C 心理療法を行う必要があると認められる児童が10人以上いる児童養護施設、児童自立支援施設には、心理療法担当職員を置かなければならない。

D 虐待を受けた児童が10人以上いる乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設には個別対応職員を置かなければならないが、虐待を受けた児童が10人未満の施設には任意で置くことができる。

(組み合わせ)A B C D1 ○ ○ ○ ×2 ○ × ○ ○3 ○ × ○ ×4 × ○ × ○5 × × × ○

保育士試験 令和3年(2021年)前期 社会的養護 問36

次のうち、社会的養護関係施設に配置される職員とその施設の組み合わせとして、不適切なものを一つ選びなさい。

○ 3.個別対応職員
   児童心理治療施設(旧情緒障害児短期治療施設)

保育士試験 平成28年(2016年)前期 社会的養護 問35

次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に規定されている職員配置についての記述である。正しいものを一つ選びなさい。

○ 2.情緒障害児短期治療施設には、「家庭支援専門相談員」を配置することとされている。

保育士試験 平成27年(2015年) 社会的養護 問37

次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に規定されている職員に関する記述である。正しいものを一つ選びなさい。

× 3.情緒障害児短期治療施設には、児童発達支援管理責任者を配置することとされている。

  • 児童発達支援管理責任者とは、児童発達支援センターや放課後等デイサービスにおいて、 利用者に対して主に個別支援計画を作成する者です。よって情緒障害児短期治療施設にはいません。

乳児院運営指針、また読むの?いいえ、10分確認するだけです!

ここでは、乳児院運営指針そのものを掲載しました。

児童福祉法等に共通していることは当たり前として、乳児院の特有のことをカラーにして、短時間で運営指針をマスターすることを目的としています。

ボリュームはありますが、児童養護施設運営指針を読んでいればほとんどが共通の内容で、カラーを中心に1度読んみるだけでマスターできることを目指しています。

運営指針MAP

[toc heading_levels=”2,3″]

1.目的

・この「運営指針」は、乳児院における養育・支援の内容と運営に関する指針を定め るものである。社会的養護を担う乳児院における運営の理念や方法、手順などを
社会に開示し、質の確保と向上に資するとともに、また、説明責任を果たすこと にもつながるものである。
・この指針は、乳児院で生活する子どもたちがよりよく生きること(well-being)を 保障するものでなければならない。また、社会的養護には、社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、乳児院を社会に開かれたものとし、地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。さらに、そこに暮らす子どもたちにとって必要な生活を保障する取組を創出していくとともに、乳児院が持っている機能を地域に還元していく展開が求められる。
・家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている今日、社会的養護のあり方には、養育のモデルを示せるような水準が求められている。子どもは子どもとし
て人格が尊重され、子ども期をより良く生きることが大切であり、また、子ども期における精神的・情緒的な安定と豊かな生活体験は、発達の基礎となると同時に、その後の成人期の人生に向けた準備でもある。
・この指針は、こうした考え方に立って、社会的養護の様々な担い手との連携の下で、社会的養護を必要とする子どもたちへの適切な支援を実現していくことを目的とする。

2.社会的養護の基本理念と原理

(1)社会的養護の基本理念
①子どもの最善の利益のために
・児童福祉法第1条で「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」と規定され、児童憲章では「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、良い環境の中で育てられる。」
とうたわれている。
・児童の権利に関する条約第3条では、「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定されている。
・社会的養護は、子どもの権利擁護を図るための仕組みであり、「子どもの最善の利益のために」をその基本理念とする。

②すべての子どもを社会全体で育む
・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社会的
に保護・養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものである。
・子どもの健やかな育成は、児童福祉法第1条及び第2条に定められているとおり、
すべての国民の努めであるとともに、国及び地方公共団体の責任であり、一人
一人の国民と社会の理解と支援により行うものである。
・児童の権利に関する条約第20条では、「家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」と規定されており、児童は権利の主体として、社会的養護を受ける権利を有する。
・社会的養護は、「すべての子どもを社会全体で育む」をその基本理念とする。

(2)社会的養護の原理
社会的養護は、これを必要とする子どもと家庭を支援して、子どもを健やかに育成するため、上記の基本理念の下、次のような考え方で支援を行う。
①家庭的養護と個別化
・すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる養育者によって、一人一人の個別的な状況が十分に考慮されながら、養育されるべきである。
・一人一人の子どもが愛され大切にされていると感じることができ、子どもの育ちが守られ、将来に希望が持てる生活の保障が必要である。
・社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくことが重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、子どもの生活の場を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく進めていく「個別化」が必要である。

②発達の保障と自立支援
・子ども期のすべては、その年齢に応じた発達の課題を持ち、その後の成人期の人生に向けた準備の期間でもある。社会的養護は、未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な心身の発達の保障を目指して行われる。
・特に、人生の基礎となる乳幼児期では、愛着関係や基本的な信頼関係の形成が重要である。子どもは、愛着関係や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者の存在を受け入れていくことができるようになる。自立に向けた生きる力の獲得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発達も、こうした基盤があって可能となる。
・子どもの自立や自己実現を目指して、子どもの主体的な活動を大切にするととも
に、様々な生活体験などを通して、自立した社会生活に必要な基礎的な力を形成していくことが必要である。

③回復をめざした支援
・社会的養護を必要とする子どもには、その子どもに応じた成長や発達を支える支援だけでなく、虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要となる。
・また、近年増加している被虐待児童や不適切な養育環境で過ごしてきた子どもたちは、虐待体験だけでなく、家族や親族、友達、近所の住人、保育士や教師な
ど地域で慣れ親しんだ人々との分離なども経験しており、心の傷や深刻な生きづらさを抱えている。さらに、情緒や行動、自己認知・対人認知などでも深刻なダメージを受けていることも少なくない。
・こうした子どもたちが、安心感を持てる場所で、大切にされる体験を積み重ね、信頼関係や自己肯定感(自尊心)を取り戻していけるようにしていくことが必要である。

④家族との連携・協働
・保護者の不在、養育困難、さらには不適切な養育や虐待など、「安心して自分をゆだねられる保護者」がいない子どもたちがいる。また子どもを適切に養育す
ることができず、悩みを抱えている親がいる。さらに配偶者等による暴力(DV)などによって「適切な養育環境」を保てず、困難な状況におかれている親子がいる。
・社会的養護は、こうした子どもや親の問題状況の解決や緩和をめざして、それに的確に対応するため、親と共に、親を支えながら、あるいは親に代わって、子どもの発達や養育を保障していく包括的な取り組みである。
⑤継続的支援と連携アプローチ
・社会的養護は、その始まりからアフターケアまでの継続した支援と、できる限り特定の養育者による一貫性のある養育が望まれる。
・児童相談所等の行政機関、各種の施設、里親等の様々な社会的養護の担い手が、それぞれの専門性を発揮しながら、巧みに連携し合って、一人一人の子どもの社会的自立や親子の支援を目指していく社会的養護の連携アプローチが求められる。
・社会的養護の担い手は、同時に複数で連携して支援に取り組んだり、支援を引き継いだり、あるいは元の支援主体が後々までかかわりを持つなど、それぞれの機能を有効に補い合い、重層的な連携を強化することによって、支援の一貫性・継続性・連続性というトータルなプロセスを確保していくことが求められる。
・社会的養護における養育は、「人とのかかわりをもとにした営み」である。子どもが歩んできた過去と現在、そして将来をより良くつなぐために、一人一人の子どもに用意される社会的養護の過程は、「つながりのある道すじ」として子ども自身にも理解されるようなものであることが必要である。

⑥ライフサイクルを見通した支援
・社会的養護の下で育った子どもたちが社会に出てからの暮らしを見通した支援を行うとともに、入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続け、帰属意識を持つことができる存在になっていくことが重要である。
・社会的養護には、育てられる側であった子どもが親となり、今度は子どもを育てる側になっていくという世代を繋いで繰り返されていく子育てのサイクルへの支援が求められる。
・虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切っていけるような支援が求められている。


(3)社会的養護の基盤づくり
・社会的養護は、かつては親のない、親に育てられない子どもを中心とした施策であったが、現在では、虐待を受けた子ども、何らかの障害のある子ども、DV被害の母子などが増え、その役割・機能の変化に、ハード・ソフトの変革が遅れている。
・社会的養護は、大規模な施設養護を中心とした形態から、一人一人の子どもをきめ細かく育み、親子を総合的に支援していけるような社会的な資源として、ハード・ソフトともに変革していかなければならない。
・社会的養護は、家庭的養護を推進していくため、原則として、地域の中で養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親やファミリーホームを優先するとと
もに、児童養護施設、乳児院等の施設養護も、できる限り小規模で家庭的な養育環境(小規模グループケア、グループホーム)の形態に変えていくことが必要である。
・また、家庭的養護の推進は、養育の形態の変革とともに、養育の内容も刷新していくことが重要である。
・施設は、社会的養護の地域の拠点として、施設から家庭に戻った子どもへの継続的なフォロー、里親支援、社会的養護の下で育った人への自立支援やアフターケア、地域の子育て家庭への支援など、専門的な地域支援の機能を強化し、総合的なソーシャルワーク機能を充実していくことが求められる。
・ソーシャルワークとケアワークを適切に組み合わせ、家庭を総合的に支援する仕組みづくりが必要である。
・社会的養護の役割はますます大きくなっており、これを担う人材の育成・確保が重要な課題となっている。社会的養護を担う機関や組織においては、その取り組みの強化と運営能力の向上が求められている。

3.乳児院の役割と理念

・乳児院は、児童福祉法第37条の規定に基づき、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院さ せて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うこ とを目的とする施設である。
・また、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する 相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。
・乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。また、乳幼児期は緊急的な対応を求められる場面も多いことから、適切な養育環境が速やかに手厚く保障されるよう努めなければならない。
養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含む。
・乳児院における家族環境調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行う。

4.対象児童

(1)子どもと保護者の特徴と背景

・乳児院の入所理由は、母親の疾病(精神疾患を含む)、虐待、ネグレクト、父母就労、受刑などであるが、近年母親の精神疾患や虐待による入所が増加傾向にある。

乳児院の入所理由は母の精神疾患によるものが多い

・入所の理由は単純ではなく、複雑で重層化している。主たる理由が改善されても別の課題が明らかになることも多く、家庭環境の調整は丁寧に行う必要がある。
また、乳児院は児童相談所の一時保護所を経由せずに直接入所するため、ネグレクトのように虐待が入所後に判明することも多い。乳児のアセスメントは重要であり、乳児院の一時保護機能の充実が必要である。
・乳児院の子どもは、入所当初から心身に何らかの問題を抱えている場合が多く、入所児の約半数が病児・虚弱児、障害児、被虐待児である。発達上困難を抱える子どもは、年齢的に診断名がつかないが「育てにくさ」という養育上の課題をもち、手厚いかかわりが必要となる。また、疾病や障害などを抱える子どもは、その子どもの状態に応じて医療的・療育的ケアと養育に個別的な対応をすることが求められる。入所後の乳児院のリハビリや病院の通院件数や入院件数は年々増加している現状にある。

虐待経験ありは40.9%

・乳児院で生活している子どものほとんどは保護者がおり、退所児の約60%は家庭に復帰している。乳児院の在所期間は、短期と長期に両極化している特徴がある。

ほとんどは保護者がいる
6年以上在籍している子どもがいる

短期の在所は乳児院が家庭機能を補完する子育て支援の役割であり、長期の在所では、乳幼児の養育のみならず、保護者支援、退所後のアフターケアを含む親子関係再構築支援の役割が求められる。それらの保護者は、精神障害、若年・未婚の母、借金などの生活上の困難、孤立などの様々な困難を抱えており、入所から退所後に至る保護者への支援は、乳児院の重要な課題でもある。

(2)子どもの年齢等

・乳児院は、原則として乳児(1歳未満)を入所させて養育する施設であるが、実際には2歳あるいは3歳まで入所していることも多く、低年齢児を養育するというところに特色がある。特に乳児の保護は常に生命の危険をはらんでおり、緊急かつ突発的に行われることが多い。
・平成16年の児童福祉法改正により、「保健上、安定した生活環境の確保その他の理由による特に必要のある場合」には就学前までの入所が可能となった。乳児院の在所期間の半数が6か月未満と短期であるが、長期在籍となる3歳以上の子どものほとんどは重い障害のある子どもやきょうだいが同じ施設にいる子どもなど保育看護の環境が必要な子どもである。

3歳以上の児童がいる

・子どもは、様々な環境との相互作用により発達していく。職員は子どもの発達の特性や発達過程を理解し、発達と生活の連続性に配慮して養育を行わなければならない。また、子どもの発達過程は同年齢の子どもの均一的な発達の基準ではなく、一人一人の子どもの発達過程としてとらえるべきものである。

5.養育のあり方の基本

(1)養育の基本と原則

・乳児院の養育は、乳幼児の生命を守り、言葉で意思表示ができず、ひとりでは生活できない乳幼児の生活とその発達を保障するものでなければならない。
・乳幼児期は、人生の出発点であり、人生の土台となる極めて大切な時期である。また、この時期は発達のテンポが速く、環境の影響も受けやすい。従って、乳幼児の保護や養育は、緊急かつ安定性のある専門的な養育が必要である。
・乳幼児は、安全で安心感のある環境のもと、周囲の豊かな愛情と、応答的で継続的なかかわりを通しておとなや世界に対する絶対的な信頼を獲得していく。それは、この時期が、子どもの心身の傷を癒し、発育・発達を改善していく回復可能性の高い時期であり、乳幼児期の適切な手厚い支援の重要性を示している。
・社会的養護の場は、従来の「家庭代替」から、家族機能の支援・補完・再生を重層的に果たすさらなる家庭支援の場へと転換が求められている。親子間の関係調整、家庭機能の回復支援の過程は、施設と保護者が協働することによって果たされる。
・乳児院では乳児の一時保護委託が常態化している。「養育保障のための子どものアセスメント「家族再構築のための親子の関係性アセスメント」「養育の場をつなぐための社会資源アセスメント」など、児童相談所との連携の下で、乳児院のアセスメント機能の充実を図る必要がある。

(2)養育のいとなみ

・乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のある環境のなかで、生理的・心理的・社会的に要求が充足されることである家族、地域社会と連携を密にし、豊かな人間関係を培い社会の一員として参画できる基礎づくりを行っていくべきである。
・職員は、個々の子どもの状態や家庭的背景を知った上で、子どもをあたたかく受け入れ、適切な養育を行い、子どもが職員に対して安心と信頼を抱ける存在になっていく。そして、子どもが必要とするときに、その要求に気づき応じられる、応答的な存在としての職員が求められる。
・養育単位を小規模化し、落ち着いた雰囲気で安定した生活リズムによって、養育担当者との深い継続的な愛着関係を築きながら、乳児期初期からの非言語的コミュニケーションを保障することにより、情緒、社会性、言語をはじめとする全面的な発達を支援する。乳児院の小規模化は、1対1のかかわりを理想とする少人数制による養育である。
・乳児院には、被虐待児も多く入所している。乳幼児の虐待は生命への危険、その後の人格形成に及ぼす影響は大きい。しかし、その回復力の可能性も高く、乳幼児期の虐待対応は極めて重要である。また、身体発育不良、精神運動発達の遅滞、感情表出、養育者との関係などに広範な問題を抱えており専門的な対応が必要である。
・近年、入所が増加傾向にある病児・虚弱児や障害児は、心身ともに特別なかかわりを必要とする。日常的な全身状態のチェックや看護的かかわりなど医療的か かわりのほか、リハビリなどの療育的かかわり、その特性に応じた養育の個別ステップをつくっていく治療的かかわりも必要である。
・乳児院の養育では、子どもの健康と安全には最大限留意している。乳児を養育するには、保育に関連した生理的特性や病気や看護についての十分な理解が不可欠であるとともに、看護師にも保育への理解が求められる。乳児院の養育の専門性を表す「保育看護」の質の向上が求められる。

(3)養育を担う人

・養育とは、子どもが自分の存在について「生まれてきてよかった」と意識的・無意識的に思い、自信を持てるようになることを基本の目的とする。そのためには安心して自分を委ねられる大人の存在が必要となる。
・子どもの潜在可能性は、開かれた大人の存在によって引き出される。子どもの可能性に期待をいだきつつ寄り添う大人の存在は、これから大人に向かう子どもにとってのモデルとなる。
・ケアのはじまりは、家庭崩壊や親からの虐待に遭遇した子どもたちの背負わされた悲しみ苦痛に、どれだけ思いを馳せることができるかにある。子どもの親や
家族への理解はケアの「引き継ぎ」や「連続性」にとって重要な課題である。
・子どもたちを大切にしている大人の姿や、そこで育まれ、健やかに育っている子どもの姿にふれることで、親の変化も期待される。親のこころの中に、子ども
の変化を通して「愛」の循環が生まれるように支えていくことも大切である。
・養育者は、子どもたちに誠実にかかわりコミュニケーションを持てない心情や理屈では割り切れない情動に寄り添い、時間をかけ、心ひらくまで待つこと、か
かわっていくことを大事にしたい。分からないことは無理に分かろうと理論にあてはめて納得してしまうよりも、分からなさを大切にし、見つめ、かかわり、考え、思いやり、調べ、研究していくことで分かる部分を増やしていくようにする。その姿勢を持ち続けることが、気づきへの感性を磨くことになる。
・子どもの養育を担う専門性は、養育の場で生きた過程を通して培われ続けなければならない。経験によって得られた知識と技能は、現実の養育の場面と過程のなかで絶えず見直しを迫られることになるからである。養育には、子どもの
生活をトータルにとらえ、日常生活に根ざした養育のいとなみの質を追求する姿勢が求められる。

(4)家庭・里親への支援

①親子の関係調整

・子育てに課題がある、またかかわりが難しい保護者を含む支援を必要とする家族が増えており、アフターケアを含む親子との関係性や親子短期入所などの再構築支援機能の充実が必要である。

②親への支援

・子育ての不安、家庭生活の困難感、子育てのあり方等、保護者の悩みや抱えた課題を受け止め、解決に向けた手だてを共に考えるカウンセリングやコンサルテーション、他機関と協働による具体的な資源の提供等のソーシャルワーク等、家庭支援における専門機能の充実を図る。

③里親支援と関係調整

・乳児院は、里親支援の拠点としての地域支援機能が期待されている。家庭支援専門相談員に加え、里親支援専門相談員が、自らの施設の措置児童の里親委託を推進するのみならず、希望する地域の里親を登録して、相談やレスパイトを行うなど、継続的な支援体制を整備する。

(5)地域支援・地域連携

・地域社会は子どもと家庭の援助や支援においても重要な資源である。乳児院は、①家族・子どものサポートのために地域社会の諸資源を活用する、②ボランティア活動などの地域社会の資源を乳児院が活用する、③地域社会に対して子育て支援など乳児院機能を活用してもらうなど、地域社会にある他機関との連携に取り組んでいく。
・具体的には、保護者による養育が緊急的・一時的にできなくなった乳幼児を預かるショートステイ(短期入所生活援助事業)等の子育て支援機能は、虐待予防にも役立つ乳児院の重要な機能であり、今後とも推進を図る必要がある。

6.乳児院の将来像

(1)専門的機能、保護者支援・地域支援・子育て支援機能の充実

・乳児院は、乳幼児の生命を守り、その心身と社会性の健全な発達を促進する施設であり、地域の中で、その役割と使命は重要である。
・乳児院の将来像は、平成23年7月の社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会によるとりまとめ「社会的養護の課題と将来像」にあるように、乳幼児については里親委託等の家庭養護を優先させながら、乳児院は、①乳児について児童相談所から一時保護委託を受け、アセスメントを含めた一時保護を担う機能、②被虐待児・病児・障害児などに対する治療・療育的な専門的養育機能、③児童虐待防止のための保護者支援の機能、④地域の里親やファミリーホームを支援する機能、⑤地域の育児相談やショートステイ、トワイライトステイなどの子育て支援機能を充実させていく。
・乳児院の支援は、子ども・家族との出会いから再出発までの一連の支援過程に沿って展開されるものである。展開過程の節目ごとに、子どもや家庭のニーズをくみ取り、支援していくことが求められる。そのためには展開過程に即した適切なアセスメントを行うために、心理士も含めた良質なチームアプローチが求められる。

(2)養育単位の小規模化

・乳児院は、一部を除き、比較的小規模な施設が多く、乳児院における小規模化は、養育単位の小規模化が重要な課題である。
・乳幼児期の集団養育や交代制による養育は、心の発達への負の影響が大きいことから、養育単位の小規模化を推進し、落ち着いた雰囲気で安定した生活リズムといとなみによって、養育担当者との個別的で深い継続的な愛着関係を築き、乳幼児期からの非言語的コミュニケーションにより、情緒、社会性、言語をはじめ、全面的な発達を支援していく。

乳児院運営指針

過去問

保育士試験 平成29年(2017年)前期 社会的養護 問34

次の【Ⅰ群】の各施設種別の運営指針の内容と【Ⅱ群】の施設種別名を結びつけた場合の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。

【Ⅰ群】

B  養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のある環境のなかで、生理的・心理的・社会的に要求が充足されることである。

【Ⅱ群】

ア   児童養護施設
イ   母子生活支援施設
ウ   乳児院
エ   児童自立支援施設

(ウ)乳児院の説明です(「乳児院運営指針」p7)。

保育士試験 平成31年(2019年)前期 児童家庭福祉 問43

次の文は、「乳児院運営指針」(平成24年3月29日 厚生労働省)の第Ⅰ部「総論」の一部である。( A )∼( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のある( A 環境 )のなかで、生理的・心理的・( B 社会的 )に要求が充足されることである。家族、( C 地域社会 )と連携を密にし、豊かな人間関係を培い社会の一員として( D 参画 )できる基礎づくりを行っていくべきである。

1.A:関係 B:経済的 C:市区町村 D:参画

2.A:関係 B:社会的 C:市区町村 D:生活

3.A:環境 B:経済的 C:地域社会 D:生活

4.A:環境 B:社会的 C:地域社会 D:参画

5.A:関係 B:経済的 C:地域社会 D:生活

「乳児院運営指針」(平成24年3月29日 厚生労働省)の第Ⅰ部「総論」(2)養育のいとなみに記載されています。

乳児院運営指針「第Ⅰ部 総論 」10分で簡単理解する!

ここでは、乳児院運営指針そのものを掲載しました。

児童福祉法等に共通していることは当たり前として、乳児院の特有のことをカラーにして、短時間で運営指針をマスターすることを目的としています。

ボリュームはありますが、児童養護施設運営指針を読んでいればほとんどが共通の内容で、カラーを中心に1度読んみるだけでマスターできることを目指しています。

1.目的

・この「運営指針」は、乳児院における養育・支援の内容と運営に関する指針を定め るものである。社会的養護を担う乳児院における運営の理念や方法、手順などを
社会に開示し、質の確保と向上に資するとともに、また、説明責任を果たすこと にもつながるものである。
・この指針は、乳児院で生活する子どもたちがよりよく生きること(well-being)を 保障するものでなければならない。また、社会的養護には、社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、乳児院を社会に開かれたものとし、地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。さらに、そこに暮らす子どもたちにとって必要な生活を保障する取組を創出していくとともに、乳児院が持っている機能を地域に還元していく展開が求められる。
・家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている今日、社会的養護のあり方には、養育のモデルを示せるような水準が求められている。子どもは子どもとし
て人格が尊重され、子ども期をより良く生きることが大切であり、また、子ども期における精神的・情緒的な安定と豊かな生活体験は、発達の基礎となると同時に、その後の成人期の人生に向けた準備でもある。
・この指針は、こうした考え方に立って、社会的養護の様々な担い手との連携の下で、社会的養護を必要とする子どもたちへの適切な支援を実現していくことを目的とする。

2.社会的養護の基本理念と原理
(1)社会的養護の基本理念
①子どもの最善の利益のために
・児童福祉法第1条で「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」と規定され、児童憲章では「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、良い環境の中で育てられる。」
とうたわれている。
・児童の権利に関する条約第3条では、「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定されている。
・社会的養護は、子どもの権利擁護を図るための仕組みであり、「子どもの最善の利益のために」をその基本理念とする。

②すべての子どもを社会全体で育む
・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社会的
に保護・養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものである。
・子どもの健やかな育成は、児童福祉法第1条及び第2条に定められているとおり、
すべての国民の努めであるとともに、国及び地方公共団体の責任であり、一人
一人の国民と社会の理解と支援により行うものである。
・児童の権利に関する条約第20条では、「家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」と規定されており、児童は権利の主体として、社会的養護を受ける権利を有する。
・社会的養護は、「すべての子どもを社会全体で育む」をその基本理念とする。

(2)社会的養護の原理
社会的養護は、これを必要とする子どもと家庭を支援して、子どもを健やかに育成するため、上記の基本理念の下、次のような考え方で支援を行う。
①家庭的養護と個別化
・すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる養育者によって、一人一人の個別的な状況が十分に考慮されながら、養育されるべきである。
・一人一人の子どもが愛され大切にされていると感じることができ、子どもの育ちが守られ、将来に希望が持てる生活の保障が必要である。
・社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくことが重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、子どもの生活の場
を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく進めていく「個別化」が必要である。

②発達の保障と自立支援
・子ども期のすべては、その年齢に応じた発達の課題を持ち、その後の成人期の人生に向けた準備の期間でもある。社会的養護は、未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な心身の発達の保障を目指して行われる。
・特に、人生の基礎となる乳幼児期では、愛着関係や基本的な信頼関係の形成が重要である。子どもは、愛着関係や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者の存在を受け入れていくことができるようになる。自立に向けた生きる力の獲得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発達も、こうした基盤があって可能となる。
・子どもの自立や自己実現を目指して、子どもの主体的な活動を大切にするととも
に、様々な生活体験などを通して、自立した社会生活に必要な基礎的な力を形成していくことが必要である。

③回復をめざした支援
・社会的養護を必要とする子どもには、その子どもに応じた成長や発達を支える支援だけでなく、虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要となる。
・また、近年増加している被虐待児童や不適切な養育環境で過ごしてきた子どもたちは、虐待体験だけでなく、家族や親族、友達、近所の住人、保育士や教師な
ど地域で慣れ親しんだ人々との分離なども経験しており、心の傷や深刻な生きづらさを抱えている。さらに、情緒や行動、自己認知・対人認知などでも深刻なダメージを受けていることも少なくない。
・こうした子どもたちが、安心感を持てる場所で、大切にされる体験を積み重ね、信頼関係や自己肯定感(自尊心)を取り戻していけるようにしていくことが必要である。
④家族との連携・協働
・保護者の不在、養育困難、さらには不適切な養育や虐待など、「安心して自分をゆだねられる保護者」がいない子どもたちがいる。また子どもを適切に養育す
ることができず、悩みを抱えている親がいる。さらに配偶者等による暴力(DV)などによって「適切な養育環境」を保てず、困難な状況におかれている親子がいる。
・社会的養護は、こうした子どもや親の問題状況の解決や緩和をめざして、それに的確に対応するため、親と共に、親を支えながら、あるいは親に代わって、子どもの発達や養育を保障していく包括的な取り組みである。
⑤継続的支援と連携アプローチ
・社会的養護は、その始まりからアフターケアまでの継続した支援と、できる限り特定の養育者による一貫性のある養育が望まれる。
・児童相談所等の行政機関、各種の施設、里親等の様々な社会的養護の担い手が、それぞれの専門性を発揮しながら、巧みに連携し合って、一人一人の子どもの社会的自立や親子の支援を目指していく社会的養護の連携アプローチが求められる。
・社会的養護の担い手は、同時に複数で連携して支援に取り組んだり、支援を引き継いだり、あるいは元の支援主体が後々までかかわりを持つなど、それぞれの
機能を有効に補い合い、重層的な連携を強化することによって、支援の一貫性・継続性・連続性というトータルなプロセスを確保していくことが求められる。
・社会的養護における養育は、「人とのかかわりをもとにした営み」である。子どもが歩んできた過去と現在、そして将来をより良くつなぐために、一人一人の子どもに用意される社会的養護の過程は、「つながりのある道すじ」として子ども自身にも理解されるようなものであることが必要である。

⑥ライフサイクルを見通した支援
・社会的養護の下で育った子どもたちが社会に出てからの暮らしを見通した支援を行うとともに、入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続け、帰属意識を
持つことができる存在になっていくことが重要である。
・社会的養護には、育てられる側であった子どもが親となり、今度は子どもを育てる側になっていくという世代を繋いで繰り返されていく子育てのサイクルへの支援が求められる。
・虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切っていけるような支援が求められている。
(3)社会的養護の基盤づくり
・社会的養護は、かつては親のない、親に育てられない子どもを中心とした施策であったが、現在では、虐待を受けた子ども、何らかの障害のある子ども、DV被
害の母子などが増え、その役割・機能の変化に、ハード・ソフトの変革が遅れている。
・社会的養護は、大規模な施設養護を中心とした形態から、一人一人の子どもをきめ細かく育み、親子を総合的に支援していけるような社会的な資源として、ハー
ド・ソフトともに変革していかなければならない。
・社会的養護は、家庭的養護を推進していくため、原則として、地域の中で養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親やファミリーホームを優先するとと
もに、児童養護施設、乳児院等の施設養護も、できる限り小規模で家庭的な養育環境(小規模グループケア、グループホーム)の形態に変えていくことが必要である。
・また、家庭的養護の推進は、養育の形態の変革とともに、養育の内容も刷新していくことが重要である。
・施設は、社会的養護の地域の拠点として、施設から家庭に戻った子どもへの継続的なフォロー、里親支援、社会的養護の下で育った人への自立支援やアフターケア、地域の子育て家庭への支援など、専門的な地域支援の機能を強化し、総合的なソーシャルワーク機能を充実していくことが求められる。
・ソーシャルワークとケアワークを適切に組み合わせ、家庭を総合的に支援する仕組みづくりが必要である。
・社会的養護の役割はますます大きくなっており、これを担う人材の育成・確保が重要な課題となっている。社会的養護を担う機関や組織においては、その取り
組みの強化と運営能力の向上が求められている。

3.乳児院の役割と理念

・乳児院は、児童福祉法第37条の規定に基づき、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院さ せて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うこ とを目的とする施設である。
・また、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する 相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。
・乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。また、乳幼児期は緊急的な対応を求められる場面も多いことから、適切な養育環境が速やかに手厚く保障されるよう努めなければならない。
養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含む。
・乳児院における家族環境調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行う。

4.対象児童

(1)子どもと保護者の特徴と背景

・乳児院の入所理由は、母親の疾病(精神疾患を含む)、虐待、ネグレクト、父母就労、受刑などであるが、近年母親の精神疾患や虐待による入所が増加傾向にある。

乳児院の入所理由は母の精神疾患によるものが多い

・入所の理由は単純ではなく、複雑で重層化している。主たる理由が改善されても別の課題が明らかになることも多く、家庭環境の調整は丁寧に行う必要がある。
また、乳児院は児童相談所の一時保護所を経由せずに直接入所するため、ネグレクトのように虐待が入所後に判明することも多い。乳児のアセスメントは重要であり、乳児院の一時保護機能の充実が必要である。
・乳児院の子どもは、入所当初から心身に何らかの問題を抱えている場合が多く、入所児の約半数が病児・虚弱児、障害児、被虐待児である。発達上困難を抱える子どもは、年齢的に診断名がつかないが「育てにくさ」という養育上の課題をもち、手厚いかかわりが必要となる。また、疾病や障害などを抱える子どもは、その子どもの状態に応じて医療的・療育的ケアと養育に個別的な対応をすることが求められる。入所後の乳児院のリハビリや病院の通院件数や入院件数は年々増加している現状にある。

虐待経験ありは40.9%

・乳児院で生活している子どものほとんどは保護者がおり、退所児の約60%は家庭に復帰している。乳児院の在所期間は、短期と長期に両極化している特徴がある。

ほとんどは保護者がいる
6年以上在籍している子どもがいる

短期の在所は乳児院が家庭機能を補完する子育て支援の役割であり、長期の在所では、乳幼児の養育のみならず、保護者支援、退所後のアフターケアを含む親子関係再構築支援の役割が求められる。それらの保護者は、精神障害、若年・未婚の母、借金などの生活上の困難、孤立などの様々な困難を抱えており、入所から退所後に至る保護者への支援は、乳児院の重要な課題でもある。

(2)子どもの年齢等

・乳児院は、原則として乳児(1歳未満)を入所させて養育する施設であるが、実際には2歳あるいは3歳まで入所していることも多く、低年齢児を養育するというところに特色がある。特に乳児の保護は常に生命の危険をはらんでおり、緊急かつ突発的に行われることが多い。
・平成16年の児童福祉法改正により、「保健上、安定した生活環境の確保その他の理由による特に必要のある場合」には就学前までの入所が可能となった。乳児院の在所期間の半数が6か月未満と短期であるが、長期在籍となる3歳以上の子どものほとんどは重い障害のある子どもやきょうだいが同じ施設にいる子どもなど保育看護の環境が必要な子どもである。

3歳以上の児童がいる

・子どもは、様々な環境との相互作用により発達していく。職員は子どもの発達の特性や発達過程を理解し、発達と生活の連続性に配慮して養育を行わなければならない。また、子どもの発達過程は同年齢の子どもの均一的な発達の基準ではなく、一人一人の子どもの発達過程としてとらえるべきものである。

5.養育のあり方の基本

(1)養育の基本と原則

・乳児院の養育は、乳幼児の生命を守り、言葉で意思表示ができず、ひとりでは生活できない乳幼児の生活とその発達を保障するものでなければならない。
・乳幼児期は、人生の出発点であり、人生の土台となる極めて大切な時期である。また、この時期は発達のテンポが速く、環境の影響も受けやすい。従って、乳幼児の保護や養育は、緊急かつ安定性のある専門的な養育が必要である。
・乳幼児は、安全で安心感のある環境のもと、周囲の豊かな愛情と、応答的で継続的なかかわりを通しておとなや世界に対する絶対的な信頼を獲得していく。それは、この時期が、子どもの心身の傷を癒し、発育・発達を改善していく回復可能性の高い時期であり、乳幼児期の適切な手厚い支援の重要性を示している。
・社会的養護の場は、従来の「家庭代替」から、家族機能の支援・補完・再生を重層的に果たすさらなる家庭支援の場へと転換が求められている。親子間の関係調整、家庭機能の回復支援の過程は、施設と保護者が協働することによって果たされる。
・乳児院では乳児の一時保護委託が常態化している。「養育保障のための子どものアセスメント「家族再構築のための親子の関係性アセスメント」「養育の場をつなぐための社会資源アセスメント」など、児童相談所との連携の下で、乳児院のアセスメント機能の充実を図る必要がある。

(2)養育のいとなみ

・乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のある環境のなかで、生理的・心理的・社会的に要求が充足されることである家族、地域社会と連携を密にし、豊かな人間関係を培い社会の一員として参画できる基礎づくりを行っていくべきである。
・職員は、個々の子どもの状態や家庭的背景を知った上で、子どもをあたたかく受け入れ、適切な養育を行い、子どもが職員に対して安心と信頼を抱ける存在になっていく。そして、子どもが必要とするときに、その要求に気づき応じられる、応答的な存在としての職員が求められる。
・養育単位を小規模化し、落ち着いた雰囲気で安定した生活リズムによって、養育担当者との深い継続的な愛着関係を築きながら、乳児期初期からの非言語的コミュニケーションを保障することにより、情緒、社会性、言語をはじめとする全面的な発達を支援する。乳児院の小規模化は、1対1のかかわりを理想とする少人数制による養育である。
・乳児院には、被虐待児も多く入所している。乳幼児の虐待は生命への危険、その後の人格形成に及ぼす影響は大きい。しかし、その回復力の可能性も高く、乳幼児期の虐待対応は極めて重要である。また、身体発育不良、精神運動発達の遅滞、感情表出、養育者との関係などに広範な問題を抱えており専門的な対応が必要である。
・近年、入所が増加傾向にある病児・虚弱児や障害児は、心身ともに特別なかかわりを必要とする。日常的な全身状態のチェックや看護的かかわりなど医療的か かわりのほか、リハビリなどの療育的かかわり、その特性に応じた養育の個別ステップをつくっていく治療的かかわりも必要である。
・乳児院の養育では、子どもの健康と安全には最大限留意している。乳児を養育するには、保育に関連した生理的特性や病気や看護についての十分な理解が不可欠であるとともに、看護師にも保育への理解が求められる。乳児院の養育の専門性を表す「保育看護」の質の向上が求められる。

(3)養育を担う人

・養育とは、子どもが自分の存在について「生まれてきてよかった」と意識的・無意識的に思い、自信を持てるようになることを基本の目的とする。そのためには安心して自分を委ねられる大人の存在が必要となる。
・子どもの潜在可能性は、開かれた大人の存在によって引き出される。子どもの可能性に期待をいだきつつ寄り添う大人の存在は、これから大人に向かう子どもにとってのモデルとなる。
・ケアのはじまりは、家庭崩壊や親からの虐待に遭遇した子どもたちの背負わされた悲しみ苦痛に、どれだけ思いを馳せることができるかにある。子どもの親や
家族への理解はケアの「引き継ぎ」や「連続性」にとって重要な課題である。
・子どもたちを大切にしている大人の姿や、そこで育まれ、健やかに育っている子どもの姿にふれることで、親の変化も期待される。親のこころの中に、子ども
の変化を通して「愛」の循環が生まれるように支えていくことも大切である。
・養育者は、子どもたちに誠実にかかわりコミュニケーションを持てない心情や理屈では割り切れない情動に寄り添い、時間をかけ、心ひらくまで待つこと、か
かわっていくことを大事にしたい。分からないことは無理に分かろうと理論にあてはめて納得してしまうよりも、分からなさを大切にし、見つめ、かかわり、考え、思いやり、調べ、研究していくことで分かる部分を増やしていくようにする。その姿勢を持ち続けることが、気づきへの感性を磨くことになる。
・子どもの養育を担う専門性は、養育の場で生きた過程を通して培われ続けなければならない。経験によって得られた知識と技能は、現実の養育の場面と過程のなかで絶えず見直しを迫られることになるからである。養育には、子どもの
生活をトータルにとらえ、日常生活に根ざした養育のいとなみの質を追求する姿勢が求められる。

(4)家庭・里親への支援

①親子の関係調整

・子育てに課題がある、またかかわりが難しい保護者を含む支援を必要とする家族が増えており、アフターケアを含む親子との関係性や親子短期入所などの再構築支援機能の充実が必要である。

②親への支援

・子育ての不安、家庭生活の困難感、子育てのあり方等、保護者の悩みや抱えた課題を受け止め、解決に向けた手だてを共に考えるカウンセリングやコンサルテーション、他機関と協働による具体的な資源の提供等のソーシャルワーク等、家庭支援における専門機能の充実を図る。

③里親支援と関係調整

・乳児院は、里親支援の拠点としての地域支援機能が期待されている。家庭支援専門相談員に加え、里親支援専門相談員が、自らの施設の措置児童の里親委託を推進するのみならず、希望する地域の里親を登録して、相談やレスパイトを行うなど、継続的な支援体制を整備する。

(5)地域支援・地域連携

・地域社会は子どもと家庭の援助や支援においても重要な資源である。乳児院は、①家族・子どものサポートのために地域社会の諸資源を活用する、②ボランティア活動などの地域社会の資源を乳児院が活用する、③地域社会に対して子育て支援など乳児院機能を活用してもらうなど、地域社会にある他機関との連携に取り組んでいく。
・具体的には、保護者による養育が緊急的・一時的にできなくなった乳幼児を預かるショートステイ(短期入所生活援助事業)等の子育て支援機能は、虐待予防にも役立つ乳児院の重要な機能であり、今後とも推進を図る必要がある。

6.乳児院の将来像

(1)専門的機能、保護者支援・地域支援・子育て支援機能の充実

・乳児院は、乳幼児の生命を守り、その心身と社会性の健全な発達を促進する施設であり、地域の中で、その役割と使命は重要である。
・乳児院の将来像は、平成23年7月の社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会によるとりまとめ「社会的養護の課題と将来像」にあるように、乳幼児については里親委託等の家庭養護を優先させながら、乳児院は、①乳児について児童相談所から一時保護委託を受け、アセスメントを含めた一時保護を担う機能、②被虐待児・病児・障害児などに対する治療・療育的な専門的養育機能、③児童虐待防止のための保護者支援の機能、④地域の里親やファミリーホームを支援する機能、⑤地域の育児相談やショートステイ、トワイライトステイなどの子育て支援機能を充実させていく。
・乳児院の支援は、子ども・家族との出会いから再出発までの一連の支援過程に沿って展開されるものである。展開過程の節目ごとに、子どもや家庭のニーズをくみ取り、支援していくことが求められる。そのためには展開過程に即した適切なアセスメントを行うために、心理士も含めた良質なチームアプローチが求められる。

(2)養育単位の小規模化

・乳児院は、一部を除き、比較的小規模な施設が多く、乳児院における小規模化は、養育単位の小規模化が重要な課題である。
・乳幼児期の集団養育や交代制による養育は、心の発達への負の影響が大きいことから、養育単位の小規模化を推進し、落ち着いた雰囲気で安定した生活リズムといとなみによって、養育担当者との個別的で深い継続的な愛着関係を築き、乳幼児期からの非言語的コミュニケーションにより、情緒、社会性、言語をはじめ、全面的な発達を支援していく。

乳児院運営指針

過去問

保育士試験 平成29年(2017年)前期 社会的養護 問34

次の【Ⅰ群】の各施設種別の運営指針の内容と【Ⅱ群】の施設種別名を結びつけた場合の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。

【Ⅰ群】

B  養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のある環境のなかで、生理的・心理的・社会的に要求が充足されることである。

【Ⅱ群】

ア   児童養護施設
イ   母子生活支援施設
ウ   乳児院
エ   児童自立支援施設

(ウ)乳児院の説明です(「乳児院運営指針」p7)。

保育士試験 平成31年(2019年)前期 児童家庭福祉 問43

次の文は、「乳児院運営指針」(平成24年3月29日 厚生労働省)の第Ⅰ部「総論」の一部である。( A )∼( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のある( A 環境 )のなかで、生理的・心理的・( B 社会的 )に要求が充足されることである。家族、( C 地域社会 )と連携を密にし、豊かな人間関係を培い社会の一員として( D 参画 )できる基礎づくりを行っていくべきである。

1.A:関係 B:経済的 C:市区町村 D:参画

2.A:関係 B:社会的 C:市区町村 D:生活

3.A:環境 B:経済的 C:地域社会 D:生活

4.A:環境 B:社会的 C:地域社会 D:参画

5.A:関係 B:経済的 C:地域社会 D:生活

「乳児院運営指針」(平成24年3月29日 厚生労働省)の第Ⅰ部「総論」(2)養育のいとなみに記載されています。

ベル・ランカスター法は当時の絵画で覚える!

助教法(ベル・ランカスター法)とは?

18世紀末から19世紀初頭にかけてのイギリスでは、大量の貧しい民衆を相手に教育しなければなりませんでした。

そのため、数百人の生徒を一つの教場に収容できるような大規模校舎の建設が進められました。

大規模校舎

この方法が一斉授業の起源ともいわれています。

ベルは、少人数体制をとるため、生徒集団の中から優秀な生徒を助教(モニター)として任用し、助教が教師の指示を助教に伝えさせるという助教法(ベル・ランカスター法)をとりました。

ベル
助教法

円になったり列になったりして効率的に一斉教授します。

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

助教とは?助手とは違うの?

助教とは、教授の下の職務のことです。

大学の場合、現行の学校教育法では、教授、准教授、講師の次の職階に位置します。

研究や実験の補助や事務などを専ら担う助手とは別物です。

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

教授するとは別物!

ペスタロッチの直感教授やヘルバルトの教育的教授の教授とは、学問を継続的、組織的に教え授けることです。

ついでに教授学とは?

教授学とは、教えと学びの学問です。

さらに大教授学とは?

大教授学とは、コメニウスの著書です。

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

過去問

保育士試験 令和2年(2020年)後期 教育原理 問21

次の文は、ある教育方法についての記述である。この教育方法を何というか、正しいものを一つ選びなさい。

18世紀末から19世紀初頭にかけてのイギリスでは、大量の貧しい民衆を相手に教育しなければならなかった。そのため、数百人の生徒を一つの教場に収容できるような大規模校舎の建設が進められ、その上で、生徒集団の中から優秀な生徒を助教(モニター)として任用し、助教が教師の指示を他の生徒に伝えるという方法をとった。この方法が一斉授業の起源ともいわれている。

1.シュタイナー教育

2.レッジョ・エミリア・アプローチ

3.プロジェクト・メソッド

4.モンテッソーリ教育

5.ベル・ランカスター法

保育士試験 平成25年(2013年) 教育原理 問28

次の【I群】の人物と【II群】の記述を結びうけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【I群】
A ベル(Bell, A.)
B キルパトリック(Kilpatrick, W.H.)
C ブルーナー(Bruner, J.S.)

【II群】
イ 生徒集団の中から優秀な生徒を助教として任用し、助教が教授の指示を他の生徒に伝えるという方法をとり、多数の生徒を一律・効率的に教育することを可能にした。

保育士試験 平成23年(2011年) 教育原理 問124

次の【I群】の人物と【II群】の言葉を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【I群】
A ベル(Bell,A.)
B ソクラテス(Sokrates)
C デューイ(Dewey,J.)

【II群】
ア 助教法
イ 産婆術(助産術)
ウ 問題解決学習
エ 有意味受容学習

生活保護法の8扶助・生活困窮者と低所得との違い

生活保護受給者であっても、生活困窮者であっても、生活課題などは共通するものがあるので、事業内容は変わりません。

さらには一体として事業を実施したほうが効率が良いです。

生活保護法ができるまで

生活保護法とは?

国民は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障されてるのに、メンタリストdaigoさんが「生活保護受給者より猫を助けて欲しい」と発言し、バッシングを受けてます。

どんな人が受けてるの?

傷病が生活保護のきっかけとなる場合が多く、その多くか高齢者世帯です。

生活保護の基本原則の一つに、『申請保護の原則』があげられます。

これは、保護は基本的に本人や家族、同居の親族等の申請により開始するという意味です。 

生活保護を受けたくない方がたくさんいます。

お気に入りの車を持っていたら売らなきゃいけないですし、不必要な買物はしてはいけません。

審査だって厳しい!

生活保護基準を定めるのは、厚生労働大臣です。基準に基づき都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長が審査しますが、条件は厳しいものがあります。

基本原理の一つに、「保護の補足性」の原理があります

自分持っている資産や能力などのあらゆるものを優先的に活用し、それでもなお最低限度の生活が維持されない場合にその不足分を補うということです。

収入が少しあったとしても最低生活費の不足分を支給されるだけです。

収入に母子父子寡婦福祉資金等があったら引かれますし、世帯の誰かにちょっとした収入があればその分も引かれます。

出典山口県HP
※最低生活費を収入が超えると生活保護を受けれない。

このような厳しい状況に陥らないよう生活自立支援法により一歩手前で助ける仕組みです。

受給者は200万人も!

受給者は全国で約200万人です。

人数に毎年大きな変動はありませんが、人口は減っているので人口比は徐々に上がっています

さらに、高齢者世帯が一貫して増加傾向にあります。

8つの扶助とは?

受給金額を算定式により算出し、母子加算などをしてから決定します。

生活扶助

日々の暮らしにかかる食費、被服費、光熱費などがもらえる制度です。

事例(東京都)

事例はイメージするためのもので、金額を覚える必要はありません。

  • 3人世帯(33歳、29歳、4歳) :158,900円
  • 高齢者単身世帯(68歳)   : 79,550円
  • 高齢者夫婦世帯(68歳、65歳):120,410円
  • 母子世帯(30歳、4歳、2歳) :189,190円

支給ができない場合は下記の施設に入ります。

  • 救護施設
  • 更生施設
  • 日常生活支援施設(生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業)

この3つは社会福祉法上の第二種社会福祉事業にも登場します。

教育扶助

教育扶助の範囲について、第13条で、学用品、通学用品、学校給食等、義務教育に伴って必要なものと定められています。

幼稚園は義務教育ではないため、対象にはなりません。

医療扶助

生活保護に要する費用のうち、約半数を医療扶助が占めています。

病院に行ったときの最後の会計での支払いがなく、現物支給です。

介護扶助

介護サービスを受けたときの最後の会計での支払いがなく、現物支給です。

住宅扶助

住宅扶助の範囲について、第14条で 1.住居2.補修その他住宅の維持のために必要なものと定められています。

事例(東京都)
  • 3人世帯(33歳、29歳、4歳)69,800円
  • 高齢者単身世帯(68歳)  59,700円
  • 高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)64,000円
  • 母子世帯(30歳、4歳、2歳)69,800円

支給ができない場合は下記の施設に入ります。

  • 宿所提供施設(生活困難者を 無料または低額な料金で入所 させて生活の扶助を行う施設)

これは社会福祉法上の第一種社会福祉事業にも登場します。

出産扶助

現金支給です。出産扶助の記事はこちら

生業扶助

技能習得費などかあります。

葬祭扶助

生計困難者に対して助葬を行う事業です。

生活困窮者とは?

生活困窮者は引きこもり等で仕事につくことができず、低所得で生活をやりくりできてない人です。このままいくと、生活保護になるので、いろいろな対策が実施されています。

低所得者とは?

低所得者は、年間200万円以下で資産もない人です。中には生活がやりくりできている人もいます。

先日、コロナ対策として低所得の子育て世帯に給付金がでました。

住宅確保給付金と宿所場所供与、低所得者と生活困窮者の違い

過去問

保育士試験 令和4年(2022年)前期 社会福祉 問6

次の社会福祉施策と、その根拠となる法律の組み合わせとして、適切な組み合わせを一つ選び
なさい。

× C 教育扶助の給付 ―――――― 「児童福祉法」

  • 教育扶助は生活保護法の8扶助のひとつです。

保育士試験 令和3年(2021年)後期 社会福祉 問64

次の文のうち、生活保護制度に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× A  小学校の学校給食費は、扶助の対象外である。

  • 生活保護法の「教育」において義務教育を受けるために必要な学用品費を支給する「教育扶助」があります。小学校の学校給食はこちらに該当するため扶助の対象になります。

× B  要介護者に対する介護は、扶助の対象外である。

  • 生活保護法の「介護」において介護サービスの費用を支給する「介護扶助」あります。要介護者への介護はこちらに該当するため扶助の対象になります。

× C  救護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的としている。

  • 救護施設は「身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設」のことを指します。

 医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付は医療サービスの費用を支給する医療扶助に該当します。

○ D  宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯を対象としている。

  • 問題文の通り、宿泊提供施設とは「住居のない要保護者の世帯に対して、住居扶助を行うことを目的とする施設」と定義されています。

保育士試験 平成31年(2019年)前期 社会福祉 問62

次の文は、ひとり親家庭の現状と対策に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× C  生活保護を受給している父子家庭は、母子加算を受けることができない。

  • 生活保護を受給している父子家庭は、ひとり親世帯なので、母子加算を受けることはできます。

保育士試験 平成31年(2019年)前期 社会福祉 問60

次の文は、社会福祉の概念等に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× A  「生活保護法」の第1条には、「社会福祉法の理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障すること」が、定められている。

  • 社会福祉法ではなく日本国憲法25条です。第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

保育士試験 平成30年(2018年)後期 社会福祉 問69

次の文は、社会福祉行財政に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ C  2015(平成27)年度の生活保護に要する費用のうち、約半数を医療扶助が占めている。

保育士試験 平成29年(2017年)後期・地域限定 社会福祉 問67

次の文は、生活保護制度に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A  生活保護制度の基本原理の一つに、「保護の補足性」の原理がある。

○ B  生活保護制度の原則の一つに、「申請保護の原則」がある。

○ C  生活保護制度の扶助の種類の一つに、「教育扶助」がある。

× D  生活保護制度の扶助の給付方法は、金銭給付のみである。

○ E  近年の生活保護制度の世帯類型別の被保護世帯数の動向は、高齢者世帯が一貫して増加傾向にある。

保育士試験 平成26年(2014年) 社会福祉 問70

次の文は、「生活保護法」に関する記述である。適切な記述を選びなさい。

× 1.幼稚園の教育費は教育扶助の対象になる。

  • 教育扶助の範囲について、第13条で、学用品、通学用品、学校給食等、義務教育に伴って必要なものと定められています。幼稚園は義務教育ではないため、対象にはなりません。

○ 2.技能習得費は生業扶助の対象になる。

× 3.医療扶助は原則として現金給付で行われる。

  • 医療扶助は原則として現物給付で行われます。(第34条)

× 4.住宅の補修などは住宅扶助の対象とはならない。

  • 住宅扶助の範囲について、第14条で 1.住居2.補修その他住宅の維持のために必要なものと定められています。

保育士試験 平成25年(2013年) 社会福祉 問69

次の文は、生活保護に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。

○ 1.生活保護の目的は、最低生活の保障と自立助長である。

× 2.生活保護における生活保護基準は、都道府県知事が定める。

  • 生活保護基準を定めるのは、都道府県知事ではなく、厚生労働大臣です。生活保護法第8条で、「要保護者の年齢別や性別、所在地域等の必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすのに十分なもの、且つそれをこえないもの」とされています。

× 3.生活保護は個人を単位としてその要否や程度を決定することを原則としている。

  • 生活保護の単位は、個人ではなく、世帯が原則となります。

× 4.生活保護の実施機関は、市町村である。

  • 生活保護の実施機関は市町村ではなく、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長と規定されています。

× 5.生活保護による扶助は、すべて金銭給付が原則である。

  • 生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類がありますが、そのうち医療扶助と介護扶助に関しては現物給付が原則とされています。

保育士試験 平成25年(2013年) 社会福祉 問68

次の組み合わせは、社会福祉施設とその根拠となる法律の組み合わせである。適切な組み合わせを一つ選びなさい。

× 1.救護施設       ——- 障害者総合支援法

  • 救護施設の根拠法は、「生活保護法」です。救護施設とは、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。

パーカーストと澤柳政太郎はセットで覚える!画期的な教育!

世界7代教育

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

パーカースト

パーカスト

ドルトンプランをつくり、広めました。

澤柳政太郎

澤柳政太郎は成城小学校を創設し、機関紙『教育問題研究』の中で、ドルトンプラン実践例等を紹介しました。

澤柳政太郎
写真は成城学園 澤柳記念講堂

今ではドルトンプランは実施されていません。

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

過去問

保育士試験 令和2年(2020年)後期 教育原理 問22

次の【Ⅰ群】の記述と【Ⅱ群】の人物を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【Ⅰ群】

B 機関紙『教育問題研究』の中で、実践例等を紹介した。成城小学校を創設した。

【Ⅱ群】
ア 貝原益軒
イ 森有礼
ウ 澤柳政太郎

誤飲事故対応は丸暗記しないで攻略する!

家庭でできる誤飲事故具体的対応の問題は、頻度が少ないだけにあまり時間はかけたくないところです。

ここでは必要最小限のものを掲載しています。

理屈を知れば丸暗記しなくても問題を解けますので参考にして下さい。

誤飲したものが体にどのような悪さをし、それに対しての応急処置、やってはいけないことを考えていきます。

[toc]

AEDの記事はこちら

誤飲事故 〜塩素系漂白剤〜

塩素系漂白剤とは

塩素系漂白剤とは、トイレやお風呂の洗剤や漂白剤のことです。

飲まなくても触っただけで皮膚が溶けます。

飲むとどうなるか

組織を腐食(やけどに似た状態)する作用が強いので、皮膚や粘膜がただれます。

原液を少しでも口にした場合は危険です。

うすめたものでも注意が必要です。

対処方法

牛乳や卵白を飲ませて粘膜を保護し、すぐに医療機関を受診します。

これはやってはいけない

吐かせると喉や食道を再び逆流して粘膜をさらに傷つけるので吐かせません。

誤飲事故 〜灯油〜

灯油とは

昔よく使われていた石油ストーブの燃料や、ベンジンのことです。

灯油

べンジンは、懐炉(カイロ)やオイルライターの燃料、しみ抜きに使われています。

飲むとどうなるか

飲むと気管に入りやすく、少量でも気管に入ると肺炎をおこすので危険です。

蒸気を吸って中毒症状がでることもあります。

対処方法

何もせずにすぐに医療機関を受診します。

これはやってはいけない

牛乳や水等を飲ませると嘔吐を誘発する可能性があります。

また、吐かせると気管に入りやすいです。

誤飲事故 〜ボタン電池〜

ボタン電池とは

ボタン電池はおもちゃや小型ゲーム、リモコン、電卓、自動車の鍵などに広く使用されています。

ボタン電池とは 小さいので機械を小型化するのに適している

飲むとどうなるか

飲むと電池の内容物が溶けて放電し、食道や胃の粘膜に腐食や穿孔(せんこう=穴があく状態)をおこします。

鼻や耳に電池を入れて、鼻の中や鼓膜に穿孔を生じた例があります。

対処方法

何もせず医療機関へすぐ行きます。

誤飲事故 〜タバコ〜  ❢ 統計第1位

どの位の毒性なのか

タバコ1本分のニコチンで子どもは死んでしまいます。

対処方法

ニコチンは水に溶け出すと人体に吸収されやすくなります。

水に浸っていたたばこを食べたり、その液を飲んだ場合、あるいは乾いたたばこでも大量に食べた場合はすぐ受診します。

これはやってはいけない

水や牛乳を飲むと、溶けて吸収されます。

誤飲事故 〜石けん、シャンプー〜

何の位の毒性なのか

毒性上ほとんど問題はありませんが,食道や胃粘膜を多少傷つけます。

対処方法

粘膜を保護するための牛乳や卵白を飲ませます。

誤飲事故 〜玩具〜

気を付ける玩具とは

気を付ける玩具とは、スーパーボールのようにちょうど喉に詰まってしまう大きさのものです。

ミニトマトやブドウも該当します。

飲むとどうなるか

飲んでしまった場合は、窒息死の危険があります。

対処方法

うつ伏せにするか、頭を床に向け逆さに抱え、背中などを叩き玩具を吐かせます。

誤飲事故 〜豆やナッツ類〜

豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある食品は5歳以下の子どもには食べさせません。

喉頭や気管に詰まると窒息しやすく、大変危険です。

小さく砕いた場合でも、気管に入りこんでしまうと肺炎や気管支炎になるリスクがあります。

誤飲事故対応

過去問

保育士試験 令和5年(2023年)前期 子どもの保健 問 17

次の文は、「食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意!」(令和3年1月 消費者庁)にお
ける食品の窒息・誤嚥事故防止に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場 合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× A 豆やナッツ類は、小さく砕いて与えれば、肺炎や気管支炎のリスクにはなりません。

○ B 物を口に入れたままで、走ったり、笑ったり、泣いたり、声を出したりすると、誤って吸引し、窒息・誤嚥するリスクがあります。

○ C ミニトマトやブドウ等の球状の食品は、乳幼児には、4等分する、調理して軟らかくするなどして、よく噛んで食べさせましょう。

○ D 食べているときは、姿勢を良くし、食べることに集中させましょう。

(組み合わせ)
A B C D
4 × ○ ○ ○

保育士試験 令和4年(2022年)後期 子どもの保健 問15

次のうち、「食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意!」(令和3年1月:消費者庁)の窒息・誤嚥事故防止に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A 豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある食品は5歳以下の子どもには食べさせない。

× B 乳幼児に豆やナッツ類を与える場合は、小さく砕いて与える。

  • 小さく砕いた場合でも、気管に入りこんでしまうと肺炎や気管支炎になるリスクがあります。

○ C ミニトマトやブドウ等の球状の食品を乳幼児に与える場合は、4等分する、調理して軟らかくするなどして、よく噛んで食べさせる。

○ D 食べているときは、姿勢をよくし、食べることに集中させる。

○ E 節分の豆まきは個包装されたものを使用するなど工夫して行い、子どもが拾って口に入れないように、後片付けを徹底する。

保育士試験 平成30年(2018年)後期 子どもの保健 問119

次のうち、子どもの誤飲事故への対応として適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A  灯油などの揮発性石油製品を誤飲した場合は、吐かせると肺に吸いこむ恐れがあるので吐かせずにすぐに医療機関を受診する。

○ B  ボタン電池は、飲み込んでその場に留まると電池が放電して周囲の体の組織を傷つける恐れがあるので、誤飲したかどうか判然としない場合でも疑わしいときはすぐに医療機関を受診する。

○ C  石けんやシャンプーなどを誤飲した場合には、毒性は高くないものの粘膜への刺激を和らげるために牛乳を飲ませて様子をみる。症状があれば医療機関を受診する。

○ D  次亜塩素酸ナトリウム含有の塩素系漂白剤の原液を誤飲した場合は、組織を腐食する作用が強いため吐かせてはならない。口の中をよく洗い、牛乳や卵白を飲ませてすぐに医療機関を受診する。

保育士試験 平成29年(2017年)後期・地域限定 子どもの保健 問105

次の文は、子どもの健康問題および保育所での対応についての記述である。適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。

× A  誤飲とは、異物が気道に入ることである。

  • 誤飲とは、本来飲み込んではいけない物を飲み込んでしまうことです。物が気道に入り込んでしまうことを誤嚥とよびます。

保育士試験 平成26年(2014年) 子どもの保健 問119

次の文は、室内およびその周辺での乳幼児の事故とその予防に関する記述である。適切な記述を選びなさい。

× 4.乳幼児の誤飲事故の原因は、おもちゃ類が最も多い。

  • 最も多いのはタバコの誤飲です。

児童生活支援員はお母さん役!?児童指導員との違い?

紛らわしい名前との引っ掛け問題にでてくる場合がほとんどです。

専門職MAP

保育系

社会福祉系

心理系

  • 心理療法担当職員
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

児童生活支援員はどこにいるの?

児童生活支援員は、児童自立支援施設で生活支援をする者です。

児童自立支援員は父親、児童生活支援員は母親役です。

留岡幸助の家庭学校のときからです。

ちなみに、児童養護施設等に配置されている児童指導員とは違います。

イメージを湧かせたい方はこちらへ児童生活支援員の一日

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

過去問

保育士試験 平成30年(2018年)後期 児童家庭福祉 問49

次のうち、児童養護施設の専門職及び実施者として、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× C  児童生活支援員

  • 児童生活支援員は児童自立支援施設に必要な職員です。

保育士試験 平成29年(2017年)後期・地域限定 社会的養護 問38

次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」( 昭和23年厚生省令第3号 )に基づく職員に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× B  「児童生活支援員」は、児童心理治療施設に配置され、児童の生活支援の役割を担っている。

  • 「児童生活支援員」というのは、児童自立支援施設に配置される職員です。

保育士試験 平成29年(2017年)前期 社会的養護 問36

次の文は、児童福祉施設における職員に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× A  「児童生活支援員」は、障害児入所施設に配置され、障害児の日常生活を支援する職員である。

  • 児童生活支援員は、「児童自立支援施設」に配置され、「児童」の生活支援を行うものをいいますので、記述は誤りです。

保育士試験 平成27年(2015年) 社会的養護 問37

次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に規定されている職員に関する記述である。正しいものを一つ選びなさい。

× 1.児童養護施設には、児童生活支援員を配置することとされている。

保育士試験 平成27年(2015年) 児童家庭福祉 問43

次の文は、児童家庭福祉の担い手についての記述である。誤ったものの組み合わせを一つ選びなさい。

× C 児童生活支援員は、虐待を受けた児童等の施設入所の増加に対応するため、個別の対応が必要な児童への対応、保護者等の援助等を行う。乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設に配置される。

  • 児童生活支援員は、児童自立支援施設で生活する児童の生活の支援をつかさどります。 他の施設には配置されていません。よってCは×となります。

児童生活支援員になるには!資格要件でイメージしよう!

紛らわしい名前が、引っ掛けにでてくる場合がほとんどです。

どんな人が応募できるの?

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

(児童生活支援員の資格)
第八十三条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 三年以上児童自立支援事業に従事した者

児童生活支援員の覚え方は?

児童生活支援員は、児童自立支援施設特有の生活支援をする者です。

児童自立支援員は父親、児童生活支援員は母親役です。

留岡幸助の家庭学校のときからです。

ちなみに児童指導員とは違います。児童養護施設等に配置されます。

イメージを湧かせたい方はこちらへ 児童生活支援員の一日

児童生活指導員になるには

過去問

保育士試験 平成30年(2018年)後期 児童家庭福祉 問49

次のうち、児童養護施設の専門職及び実施者として、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× C  児童生活支援員

  • 児童生活支援員は児童自立支援施設に必要な職員です。

保育士試験 平成29年(2017年)後期・地域限定 社会的養護 問38

次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」( 昭和23年厚生省令第3号 )に基づく職員に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× B  「児童生活支援員」は、児童心理治療施設に配置され、児童の生活支援の役割を担っている。

  • 「児童生活支援員」というのは、児童自立支援施設に配置される職員です。

保育士試験 平成29年(2017年)前期 社会的養護 問36

次の文は、児童福祉施設における職員に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× A  「児童生活支援員」は、障害児入所施設に配置され、障害児の日常生活を支援する職員である。

  • 児童生活支援員は、「児童自立支援施設」に配置され、「児童」の生活支援を行うものをいいますので、記述は誤りです。

保育士試験 平成27年(2015年) 社会的養護 問37

次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に規定されている職員に関する記述である。正しいものを一つ選びなさい。

× 1.児童養護施設には、児童生活支援員を配置することとされている。

保育士試験 平成27年(2015年) 児童家庭福祉 問43

次の文は、児童家庭福祉の担い手についての記述である。誤ったものの組み合わせを一つ選びなさい。

× C 児童生活支援員は、虐待を受けた児童等の施設入所の増加に対応するため、個別の対応が必要な児童への対応、保護者等の援助等を行う。乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設に配置される。

  • 児童生活支援員は、児童自立支援施設で生活する児童の生活の支援をつかさどります。 他の施設には配置されていません。よってCは×となります。

乳児院の職員配置 ついで学習で効率的に!

乳児院運営指針と法を比較しながら配置職員を見ていきましょう!児童養護施設配置職員と同様のときは色表示してます。

なかでも家庭支援専門相談員と看護師の役割が大切で、あとは児童養護施設と同じと覚えましょう。

施設の職員配置MAP

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

乳児院の長

乳児院運営指針では…

施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、専門性に裏打ちされた信念と組織内での信頼のもとにリーダーシップを発揮する。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では…

乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

一……

保育士(乳幼児20人以上)

乳児院運営指針では…

記載なし

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では…

乳幼児二十人以下を入所させる施設には、保育士を一人以上置かなければならない。

家庭支援専門相談員

乳児院運営指針では…

①親子の関係調整
・子育てに課題がある、またかかわりが難しい保護者を含む支援を必要とする家族が増えており、アフターケアを含む親子との関係性や親子短期入所などの再構築支援機能の充実が必要である。
②親への支援
・子育ての不安、家庭生活の困難感、子育てのあり方等、保護者の悩みや抱えた課題を受け止め、解決に向けた手だてを共に考えるカウンセリングやコンサルテーション、他機関と協働による具体的な資源の提供等のソーシャルワーク等、家庭支援における専門機能の充実を図る。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では…

(職員)

第二十一条 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)には、…、家庭支援専門相談員、…を置かなければならない。…

家庭支援専門相談員の資格要件はこちら

厚生労働省通知では…

1 趣旨
虐待等の家庭環境上の理由により入所している児童の保護者等に対し、児童相談所との密接な連携のもとに電話、面接等により児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助等の支援を行い、入所児童の早期の退所を促進し、親子関係の再構築等が図られることを目的とする。

里親支援専門相談員

乳児院運営指針では…

乳児院は、里親支援の拠点としての地域支援機能が期待されている。家庭支援専門相談員に加え、里親支援専門相談員が、自らの施設の措置児童の里親委託を推進するのみならず、希望する地域の里親を登録して、相談やレスパイトを行うなど、継続的な支援体制を整備する。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では…

記載なし

厚生労働省通知では…

1 趣旨
児童養護施設及び乳児院に地域の里親及びファミリーホームを支援する拠点としての機能をもたせ、児童相談所の里親担当職員、里親委託等推進員、里親会等と連携して、(a)所属施設の入所児童の里親委託の推進、(b)退所児童のアフターケアとしての里親支援、(c)所属施設からの退所児童以外を含めた地域支援としての里親支援を行い、里親委託の推進及び里親支援の充実を図ることを目的とする。

2 配置施設
里親支援専門相談員を配置する施設は、里親支援を行う児童養護施設及び乳児院とする。

個別対応職員(10人以上)

乳児院運営指針では…

虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要とる。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では…

(職員)
第二十一条 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)には、…個別対応職員、…を置かなければならない。

厚生労働省通知では…

1 趣旨
虐待を受けた児童等の施設入所の増加に対応するため、被虐待児等の個別の対応が必要な児童への1対1の対応、保護者への援助等を行う職員を配置し、虐待を受けた児童等への対応の充実を図ることを目的とする。

2 配置施設
個別対応職員を配置する施設は、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設とする。

心理療法担当職員(10人以上)

乳児院運営指針では…

虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要とる。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では…

心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

心理療法担当職員の資格要件はこちら

厚生労働省通知では…

1 趣旨
虐待等による心的外傷等のため心理療法を必要とする児童等及び夫等からの暴力等による心的外傷等のため心理療法を必要とする母子に、遊戯療法、カウンセリング等の心理療法を実施し、心理的な困難を改善し、安心感・安全感の再形成及び人間関係の修正等を図ることにより、対象児童等の自立を支援することを目的とする。

2 配置施設
心理療法担当職員を配置する施設は、次の施設とする。
(2)乳児院にあっては、心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者10人以上に心理療法を行う施設

(医師)

嘱託医がいれば設置業務なし

嘱託医

乳児院運営指針では…

身体発育の状態や精神・運動発達・情緒的問題等について嘱託医による定期的・総合的な診察を行い、日常生活において異常所見が見られた場合には速やかに医師に相談するなど、医療機関との連携に取り組む。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では…

小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医を置かなければならない。

乳幼児十人未満を入所させる乳児院には、嘱託医又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

看護師

乳児院運営指針では…

身体発育の状態や精神・運動発達・情緒的問題等について嘱託医による定期的・総合的な診察を行い、日常生活において異常所見が見られた場合には速やかに医師に相談するなど、医療機関との連携に取り組む。

乳児を養育するには、保育に関連した生理的特性や病気や看護についての十分な理解が不可欠であるとともに、看護師にも保育への理解が求められる。乳児院の養育の専門性を表す「保育看護」の質の向上が求められる。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では…

乳幼児十人未満を入所させる乳児院には、看護師又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

看護師の数は、乳児及び満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上(これらの合計数が七人未満であるときは、七人以上)とする。

栄養士

乳児院運営指針では…

乳幼児の体調、疾病、アレルギー等に配慮しながら、栄養士の専門的知識に基づいた献立作成を行う。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では…

栄養士を置かなければならない。

調理員(外部委託しない場合)

乳児院運営指針では…

・乳幼児の体調、疾病、アレルギー等に配慮しながら、栄養士の専門的知識に基づいた献立作成を行う。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では…

調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

乳児院の職員配置

過去問

保育士試験 令和5年(2023年)後期 社会的養護 問3

次のうち、社会的養護に関わる専門職に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 児童養護施設、児童心理治療施設、福祉型障害児入所施設には、保育士を置かなければならない。

× B 里親支援専門相談員は、里親会等と連携して、里親の新規開拓や里親委託の推進、里親への研修等を行う専門職であり、乳児院、児童養護施設、児童相談所に置かなければならない。

C 心理療法を行う必要があると認められる児童が10人以上いる児童養護施設、児童自立支援施設には、心理療法担当職員を置かなければならない。

D 虐待を受けた児童が10人以上いる乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設には個別対応職員を置かなければならないが、虐待を受けた児童が10人未満の施設には任意で置くことができる。(組み合わせ)A B C D1 ○ ○ ○ ×2 ○ × ○ ○3 ○ × ○ ×4 × ○ × ○5 × × × ○

保育士試験 令和5年(2023年)前期 社会的養護 問6

次のうち、社会福祉における専門職に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を× とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 社会福祉士資格を持つ者は、児童指導員として児童養護施設等で働くことができる。

B 「児童福祉法」において、児童相談所に社会福祉主事を置かなければならない、と規定されている。

C 「社会福祉法」において、都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主
事を置く、と規定されている。

○ D 乳児院は、国の規定により看護師の配置が義務づけられている。

(組み合わせ)
A B C D
3 ○ × ○ ○

保育士試験 令和4年(2022年)前期 社会的養護 問7

次のうち、乳児院に配置される職員として、不適切なものを一つ選びなさい。

○ 1 保育士
× 2 少年を指導する職員
○ 3 家庭支援専門相談員
○ 4 里親支援専門相談員
○ 5 看護師

保育士試験 令和3年(2021年)前期 社会福祉 問67

次の文のうち、社会福祉の相談員に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ C  乳幼児を10人以上入所させる乳児院には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。

保育士試験 平成31年(2019年)前期 社会的養護 問38

次のうち、社会的養護における専門職名と専門職の配置が義務づけられている施設の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。

○ 4.看護師 ―――――― 乳児院において配置が義務づけられている。

保育士試験 平成26年(2014年) 児童家庭福祉 問47

次の文は、児童家庭福祉の専門職及び実施者に関する記述である。法令、通知等に照らして適切な記述を選びなさい。

× 1.家庭支援専門相談員はファミリーソーシャルワーカーともいい、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童相談所に配置されることとなっている。

  • 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」によって家庭支援専門相談員の配置が定められているのは、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設であり、児童相談所は含まれません。

保育士試験 平成27年(2015年) 児童家庭福祉 問43

次の文は、児童家庭福祉の担い手についての記述である。誤ったものの組み合わせを一つ選びなさい。

○ D 家庭支援専門相談員は、ファミリーソーシャルワーカーともよばれ、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設に配置される。