生活困窮者自立支援法の事例!苦手を得意にしよう!

生活保護とは違うし、ひとり親と似てるし、馴染めないし曖昧で苦手でしたので、得意になれるよう事例化しました。

生活困窮自立支援法

生活困窮者自立支援法は、とにかく困っている人が生活保護に陥ることなく、最終的には経済的自立ができるようにと考えられてできた制度です。

<事業内容>

  • 自立相談支援事業
  • 住居確保給付金
  • 就労準備支援事業
  • 就労訓練事業
  • 子どもの学習支援事業
  • 一時生活支援事業
  • 自立生活支援事業
  • 家計相談支援事業

自立相談支援事業

自立相談支援事業とは、相談できる窓口となり、まずはどんな人でも支援の入口に立てるようにしたものです。

困窮の種類やレベルによって、働く能力が乏しい人は就労準備支援事業につないだり、無駄使いが多くて経済的に困窮している人には家計相談支援事業を勧めたり、事業の利用についてのコーディネートを行います。

注:自立生活支援事業と名前が似ています。

自立相談支援事業 事例

80代母親は日常生活自立支援事業を契約していた社会福祉協議会の貸付相談に約10年間来所し続けていました。

社会福祉協議会の担当者は、母親から娘のEさんが長期間ひきこもりであることを聞き、自立相談支援事業につなぎました。

母親からの聞き取りによると、Eさんは学生時代に統合失調症を発病してからひきこもり状態でした。

精神障害者保健福祉手帳1級を取得しているとのことでしたが、医療機関の受診状況は分かりません

また、以前から保健師が自宅訪問を続けていましたが、本人は他者との接触をさけているとのことで全く会えない状態が続いていました。

ある日、保健師が自宅訪問をしたところ、部屋の中がゴミで山積みになっているのが見えました。

さらに母親からの聞き取りによると、Eさんは不登校ぎみであった学生時代に母親から登校を強要され、娘が家に帰って来ないよう鍵をかけていました。

それから少しずつEさんの行動が変調し、統合失調症と診断された後はずっと自宅にひきこもっていました。

母親は、娘がこうなってしまったのは自分のせいだと言っています。

地域住民に聞き込みしたところ、金銭トラブルや異臭問題があり、つながりは希薄です。

さらに、母親は以前から近所にお金を借りてまわっているようで、親子に対するイメージはあまりよくありません。

支援員の見立てによると、母親の身体機能・判断力低下に伴い生活が徐々に成り立たなくなくなっているようです。

娘に対する支援を拒む背景に、 娘と母親の過去のわだかまりが影響していると考えられ、娘との過去の出来事に整理がつけられないままでいます。

ゴミ問題の背景にも、娘との過去のわだかまりや夫の死後の生活の苦しさが関係していると考えられます。

お金を借りてまわる行為の裏に、金銭の相談以外の相談を聞いて欲しいという気持ちもあったのかもしれません。

本事例では、なぜ娘に会わせることを拒否するのかという観点から母親にアプローチし、生活歴の理解を深めていきました。

今後の娘の生活を考えていかなければならない状況に母親が気づき、対処していく場面で支えていけるよう関わりを継続していくことにしました。

また、配食サービスの継続・福祉委員による見回り等、 地域の住民が親子を見守り支えていける仕組みを作って行きました。

住居確保給付金

離職等により住宅を失いそうになり、就職をしたいのに家賃を払えない人に対し3ヶ月間家賃を支給します。

ちなみに、一時生活支援事業とは別物で、一時生活支援事業とは、同じ生活困窮者支援法による宿所の提供です。

 住居確保給付金 事例

その間に仕事を探しましたがなかなか仕事がみつかりません。

50代Aさんは、コロナ禍で離職することになり、失業手当を受けることになりました。

そのうち失業手当がなくなり貯金もないため、職探しを継続することができなくなります。

そこで住居確保給付金で家賃をまかないながら、職探しを継続して無事3ヶ月で就職できました。

就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な人に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

 就労準備支援事業 事例

40代Yさんは中学生の子どもがいるシングルマザーで、結婚前は家業を手伝っていて外で働いたことがありません

離婚をきっかけに就労準備支援を受けることになりました。

定期的に就労支援センターに通所してセミナー・イベント等に参加し、他の利用者と交流することでコミュニケーション能力の向上を図りました。

また、履歴書の添削や模擬面接を実施し、求人応募の準備も行いました。

すぐに仕事が決まりましたが、人間関係を理由に1か月で離職しましたが、自分は外に出て働けるという自信が持てました。

その後、ヘルパーの資格を生かして介護施設での職場見学・就労体験してもらい、介護職につく事を決め、ハローワークでヘルパーの仕事を探し応募しましたところ、パート勤務が決まりました。

就労訓練事業

就労訓練事業とは、直ちに一般就労することが難しい人のために、その人に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、いわゆる中間的就労です。

 就労訓練事業 事例

就労訓練事業

20代Tさんは、学校でのいじめや就職先でうまくいかなかったことなどからひきこもり状態となり、一人ではどうしたらいいか分からないでいました。

知り合いの勧めで就労支援センターに通うようになりました。

Tさんは、仲間が集い互いを認め合える居場所を得たことによって就労訓練事業の参加につながりました。

M市の就労訓練事業のひとつに古民家カフェの仕事があり、カフェのほか、イベントや展覧会、各種講座の会場として活用され、地域住民の交流の場となっています。

Tさんはそこで訓練することになりました。

カフェは週 3 日の営業となっており、各対象者の就労日・時間は、本人の希望と状態を踏まえ、就労支援担当者と相談しながら決定しています。

非雇用型で就労していますが、3,000円程の収入を得ことになり、結果として最低賃金を超えていることも多いです。

また、1 日の売上が一定額を超えるとボーナスが支払われる仕組みもあり、自分達の努力によって待遇が向上する機会を設けることにより、モチベーションの向上を図られています。

また、担当者からは決められた時間に出勤する、遅刻はよくないことを伝えるなどの指導を受けています。

生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業

子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業 事例

生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業

小学生Nは、経済的な事情で塾にもいけません。

学校の勉強でつまづいて、勉強についていけず、だんだんと学校から遠ざかってしまいました。

子どもの学習・生活支援グループは、月に2回、小学生と中学生に学習を支援する活動を行っており、Nは参加することになりました。

講師は、大学生、元教員など経験豊富な地域の方々で、ひとりひとりに合った講師が選ばれます。

大学生ボランティアが生活で困ったときには相談にのってもらえ、家族や学校の先生とは異なる世代の大人との交流の場にもなっています。

Nは勉強ができるようになり、毎日が楽しくなって学校にも行けるようになりました。

一時生活支援事業

厚生労働省 居住に課題を抱える人(住宅確保要配慮者)
に対する居住支援について

2週間宿泊場所を提供することです。

ちなみに住居確保給付金とは別物です。住居確保給付金は家賃補助です。

また、この宿所場所は、生活保護法上の宿所と同じ場所で共用することもあります。

宿泊期間が違うだけです。

自立生活支援事業

支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

家計相談支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

過去問

保育士試験 平成29年(2017年)前期 社会福祉 問74

次の文は、「生活困窮者自立支援法」に基づく事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A  一定の住居を持たない生活困窮者に対し宿所場所を供与する。

  • 生活困窮者自立支援制度における「一時生活支援事業」にあたるもので、正しい記述です。

○ B  生活困窮者に対する支援の種類、内容などを記載した計画を作成する。

  • 生活困窮者自立支援制度における「自立相談支援事業」にあたるもので、正しい記述です。

○ C  生活困窮者の家計に関する相談に応じ、情報提供、助言、指導などを行う。

  • 生活困窮者自立支援制度における「家計相談支援事業」にあたるもので、正しい記述です。

○ D  生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う。

  • 生活困窮者自立支援制度における「生活困窮世帯の子どもの学習支援」にあたるもので、正しい記述です。

保育士試験 平成30年(2018年)前期 社会福祉 問64

次の文は、子どもの貧困問題への対応に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A  「生活困窮者自立支援法」は、生活困窮世帯の子どもやその保護者に対して包括的な支援を行う自立相談支援事業を規定している。

○ B  「生活困窮者自立支援法」は、生活困窮者である子どもに対する学習支援事業を都道府県等の任意事業としている。

× C  「生活困窮者自立支援法」は、経済的に厳しい状況におかれたひとり親家庭等に対して一時的に家事援助、保育等のサービスが必要になった際に、家庭生活支援員を派遣するなどの日常生活支援事業を規定している。

  • 生活困窮者自立支援法では問題文A・Bの内容については書かれていますが、Cのような日常生活支援事業については規定されていません。

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