児童自立支援施設運営指針って長いの?時間をかけずに学習!

ここでは、児童自立支援施設運営指針そのものを掲載しました。

児童福祉法等に共通していることは当たり前として、児童自立支援施設の特有のことを色表示にして、短時間で運営指針をマスターすることを目的としています。

ボリュームはありますが、児童養護施設運営指針を読んでいればほとんどが共通の内容で、太字を中心に1度読んみるだけでマスターできることを目指しています。

また児童養護施設と違うところは色表示をしています。

運営指針MAP

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1.目的

・この「運営指針」は、児童自立支援施設における支援の内容と運営に関する指針を定めるものである。社会的養護を担う本施設における運営の理念や方法、手順などを社会に開示し、質の確保と向上に資するとともに、また、説明責任を果た
すことにもつながるものである。
・この指針は、そこで暮らし、そこから巣立っていく子どもたちにとって、よりよく生きること(well-being)を保障するものでなければならない。また社会的養護には、社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、本施設を社会に開かれたものとし、地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。さらにそこで暮らす子どもたちに健やかな育ちを保障する取組を創出していくとともに、本施設が持っている支援機能を地域へ還元していく展開が求められる。
・家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている今日、社会的養護のあり方には、養育のモデルを示せるような水準が求められている。子どもは子どもとして人格が尊重され、子ども期をより良く生きることが大切であり、また、子ども期における精神的・情緒的な安定と豊かな生活体験は、発達の基礎となると同時に、その後の成人期の人生に向けた準備でもある。
・この指針は、こうした考え方に立って、社会的養護の様々な担い手との連携の下で、社会的養護を必要とする子どもたちへの適切な支援を実現していくことを目的とする。

2.社会的養護の基本理念と原理

(1)社会的養護の基本理念

①子どもの最善の利益のために

・児童福祉法第1条で「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」と規定され、児童憲章では「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、良い環境の中で育てられる。」とうたわれている。
・児童の権利に関する条約第3条では、「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定されている。
・社会的養護は、子どもの権利擁護を図るための仕組みであり、「子どもの最善の利益のために」をその基本理念とする。

②すべての子どもを社会全体で育む

・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社会的に保護・養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものである。
・子どもの健やかな育成は、児童福祉法第1条及び第2条に定められているとおり、すべての国民の努めであるとともに、国及び地方公共団体の責任であり、一人一人の国民と社会の理解と支援により行うものである。
・児童の権利に関する条約第20条では、「家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」と規定されており、児童は権利の主体として、社会的養護を受ける権利を有する。
・社会的養護は、「すべての子どもを社会全体で育む」をその基本理念とする。

(2)社会的養護の原理

社会的養護は、これを必要とする子どもと家庭を支援して、子どもを健やかに育成するため、上記の基本理念の下、次のような考え方で支援を行う。

①家庭的養護と個別化

・すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる養育者によって、一人一人の個別的な状況が十分に考慮されながら、養育されるべきである。
・一人一人の子どもが愛され大切にされていると感じることができ、子どもの育ちが守られ、将来に希望が持てる生活の保障が必要である。
・社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくことが重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、子どもの生活の場を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく進めていく「個別化」が必要である。

②発達の保障と自立支援

・子ども期のすべては、その年齢に応じた発達の課題を持ち、その後の成人期の人生に向けた準備の期間でもある。社会的養護は、未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な心身の発達の保障を目指して行われる。
・特に、人生の基礎となる乳幼児期では、愛着関係や基本的な信頼関係の形成が重要である。子どもは、愛着関係や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者の存在を受け入れていくことができるようになる。自立に向けた生きる力の獲得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発達も、こうした基盤があって可能となる。
・子どもの自立や自己実現を目指して、子どもの主体的な活動を大切にするとともに、様々な生活体験などを通して、自立した社会生活に必要な基礎的な力を形成していくことが必要である。

③回復をめざした支援

・社会的養護を必要とする子どもには、その子どもに応じた成長や発達を支える支援だけでなく、虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要となる。
・また、近年増加している被虐待児童や不適切な養育環境で過ごしてきた子どもたちは、虐待体験だけでなく、家族や親族、友達、近所の住人、保育士や教師など地域で慣れ親しんだ人々との分離なども経験しており、心の傷や深刻な生きづらさを抱えている。さらに、情緒や行動、自己認知・対人認知などでも深刻なダメージを受けていることも少なくない。
・こうした子どもたちが、安心感を持てる場所で、大切にされる体験を積み重ね、信頼関係や自己肯定感(自尊心)を取り戻していけるようにしていくことが必要である。

回復は心理療法担当職員の主な業務です。

④家族との連携・協働

・保護者の不在、養育困難、さらには不適切な養育や虐待など、「安心して自分をゆだねられる保護者」がいない子どもたちがいる。また子どもを適切に養育することができず、悩みを抱えている親がいる。さらに配偶者等による暴力(DV)などによって「適切な養育環境」を保てず、困難な状況におかれている親子がいる。
・社会的養護は、こうした子どもや親の問題状況の解決や緩和をめざして、それに的確に対応するため、親と共に、親を支えながら、あるいは親に代わって、ふ子どもの発達や養育を保障していく包括的な取り組みである。

⑤継続的支援と連携アプローチ

・社会的養護は、その始まりからアフターケアまでの継続した支援と、できる限り特定の養育者による一貫性のある養育が望まれる。
・児童相談所等の行政機関、各種の施設、里親等の様々な社会的養護の担い手が、それぞれの専門性を発揮しながら、巧みに連携し合って、一人一人の子どもの社会的自立や親子の支援を目指していく社会的養護の連携アプローチが求められる。
・社会的養護の担い手は、同時に複数で連携して支援に取り組んだり、支援を引き継いだり、あるいは元の支援主体が後々までかかわりを持つなど、それぞれの機能を有効に補い合い、重層的な連携を強化することによって、支援の一貫性・継続性・連続性というトータルなプロセスを確保していくことが求められる。
・社会的養護における養育は、「人とのかかわりをもとにした営み」である。子どもが歩んできた過去と現在、そして将来をより良くつなぐために、一人一人の子どもに用意される社会的養護の過程は、「つながりのある道すじ」として子ども自身にも理解されるようなものであることが必要である。

⑥ライフサイクルを見通した支援

・社会的養護の下で育った子どもたちが社会に出てからの暮らしを見通した支援を行うとともに、入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続け、帰属意識を持つことができる存在になっていくことが重要である。
・社会的養護には、育てられる側であった子どもが親となり、今度は子どもを育てる側になっていくという世代を繋いで繰り返されていく子育てのサイクルへの支援が求められる。
・虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切っていけるような支援が求められている。

(3)社会的養護の基盤づくり

・社会的養護は、かつては親のない、親に育てられない子どもを中心とした施策であったが、現在では、虐待を受けた子ども、何らかの障害のある子ども、DV被害の母子などが増え、その役割・機能の変化に、ハード・ソフトの変革が遅れている。
・社会的養護は、大規模な施設養護を中心とした形態から、一人一人の子どもをきめ細かく育み、親子を総合的に支援していけるような社会的な資源としてハード・ソフトともに変革していかなければならない。
・社会的養護は、家庭的養護を推進していくため、原則として、地域の中で養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親やファミリーホームを優先するとともに、児童養護施設、乳児院等の施設養護も、できる限り小規模で家庭的な養育環境(小規模グループケア、グループホーム)の形態に変えていくことが必要である。
・また、家庭的養護の推進は、養育の形態の変革とともに、養育の内容も刷新していくことが重要である。
・施設は、社会的養護の地域の拠点として、施設から家庭に戻った子どもへの継続的なフォロー、里親支援、社会的養護の下で育った人への自立支援やアフターケア、地域の子育て家庭への支援など、専門的な地域支援の機能を強化し、総合的なソーシャルワーク機能を充実していくことが求められる。
・ソーシャルワークとケアワークを適切に組み合わせ、家庭を総合的に支援する仕組みづくりが必要である。
・社会的養護の役割はますます大きくなっており、これを担う人材の育成・確保が重要な課題となっている。社会的養護を担う機関や組織においては、その取り組みの強化と運営能力の向上が求められている。

3.児童自立支援施設の役割と理念

(1)児童自立支援施設の目的

・本施設は、児童福祉法第44条に基づき、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所又は通所させて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所者について相談等の援助を行うことを目的とする施設である。

・また、本施設は、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。

・本施設における自立支援は、安定した生活環境を整えるとともに、個々の児童について、児童の適性、能力やその家庭の状況等を勘案して、自立支援計画を策定し、児童の主体性を尊重して、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ、児童への養育や心理的ケア等により、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行う。

・生活指導は、児童の自主性の尊重、基本的生活習慣の確立、豊かな人間性・社会性の形成、将来の自立生活のための必要な知識経験の獲得ができるよう行う。
・学科指導は、学校教育法の規定による学習指導要領を準用して行う。
・職業指導は、勤労の基礎的な能力・態度の育成、適性、能力等に応じた職業選択のための相談等の支援を行う。
・家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等を図る。

(2)自立支援の主な目標

・職員は、社会的養護の理念に基づき、次のような目標が達成できるように、支援を行う。

①子どもの自立支援の目標

・健康な心身を育み、人や社会との基本的信頼感を確立し、自己肯定感、自尊心、自主性、自律性等を形成する。
・自他の生命、人格の尊厳、固有の権利を尊重し、自然、社会、人間などあらゆるものと、発展していく動的な調和を図りながら共生できる人間性を育成する。
・よりよい創造的な問題解決に必要な力量、態度及び自立した社会人としての基本的な生活力、生活態度を形成する。
・個性や潜む力を開発しつつ、自己実現を図ることをめざし、自己の不完全さや不健全さを超克しようと自己変革し続ける人間性を育成する。
・行動上の問題の再発防止に向け、自ら行った加害行為などと向き合う取組を通じて自身の加害性、被害性の改善や被害者への責任を果たす人間性を育成する。

②保護者・家族支援の目標

・保護者や家族との信頼関係を確立し、子どもとともに培ってきた保護者や家族との絆を大切にして、子どもの健全育成や家庭環境の調整などを図り、可能な限り早期の家族再統合や家族の養育機能の再生を実現する。

・その家族が抱えている問題や課題に対して、関係機関と連携して支援するなど、その改善や解決を図る。

③地域社会支援の目標

・日常的な地域住民との交流により、相互理解を深め、信頼、連携、支援関係等の構築や発展を図り、地域社会に根ざした開かれた施設を目指す。
・地域住民の社会資源となれるよう、地域住民の福祉ニーズの把握に努め、それに応じた質の高い福祉サービスの提供を推進する。

児童自立支援施設運営指針

4.対象児童

(1)子どもの特徴と背景

・本施設の対象の子どもは、不良行為をなし、又はなすおそれのある子ども及び生活指導等を要する子どもであるが、①虐待など不適切な養育を行った家庭や多くの問題を抱える養育環境で育った子ども、②乳幼児期の発達課題である基本的信頼関係の形成ができていない子ども、③トラウマを抱えている子ども、④知的障害ADHD(注意欠陥多動性障害)、広汎性発達障害などの発達障害のある子ども、⑤抑うつ・不安といった問題を抱えている子ども、などが少なくない。

虐待経験ありが約6割 児童養護施設入所調査

(2)子どもの年齢等

・本施設は、18歳に至るまでの子どもを対象としており、必要がある場合は20歳に達するまでの措置延長をとることができる。
・本施設に入所している子どもは、12歳~15歳の中学生年齢の子どもが多いが、中学卒業した児童も対象であり、受け入れて支援することが求められている。

中学生が多い

5.支援のあり方の基本

(1)基本的な考え方

・子どもへの支援は、子どもを権利の行使の主体者として、その人格を尊重し、相互交流における納得、合意を基本にした支援を中心に展開しなければならない。
・一人一人の子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、良質な集団生活の安定性を確保した保護・支援が重要となる。
・施設内での生活という限定された時間的・空間的な枠組みの中で、子どもの自立を支援するための一定の「枠のある生活」とも言うべき保護・支援基盤が重要である。ただし、規則の押し付けや管理のためとなってはならない。
・子どもの発達段階や個別性などに応じた衣食住等を保障し、施設全体が愛情と理解のある雰囲気に包まれ、子どもが愛され大切にされているという実感が持てる家庭的・福祉的なアプローチによって、子どもの基本的信頼感の形成、社会性の発達や基礎学力の獲得、生活自立や心理的自立の発達、アイデンティティの獲得やキャリア願望の発達など「育ち・育てなおし」を行っていく。
・安心感・安全感のある生活の中で、一人一人の子どもを受容し真摯に向き合い、子どもと職員との間で信頼関係を深めながら、自立を支援していく。

(2)保護・養育・教育・心理的ケアのあり方

①生活の中の保護

・施設は、子どもの健やかな成長・発達を阻害し、行動上の問題を引き起こすような不適切な養育環境や社会的な有害環境から、子どもを保護する。
・施設は、自ら希望して入所していない多くの子どもを、安定性のある生活の中で、保護する。
・子どもの示す行動上の問題は、自分自身にある課題の表現でもある。課題をより明確にし、適切な対応を生み出すには、一人で考えるだけでなく、第三者、特に信頼できる大人との対話が役立つ。施設は、こうした新しい関係性を構築する生活の場所でもある。

②生活環境づくり(場づくり)

・子どもが職員の支援を受動的に受ける上下関係ではなく、生徒会などの自主的な活動を活用し、施設全体が相互の人格を尊重した養育・教育を展開するための生活共同体として機能することが大切である。
・多くの子どもは、日常生活場面において、これまでの対人関係や感情体験を背景にして、職員への挑発行動など様々な行動上の問題を表出する場合が多い。
・このような子どもに有効に機能する雰囲気づくりや安心・安全な居場所づくり、人的・空間的・時間的・規範的な面などから構造化された「枠のある生活」など、効果的に影響を与える支援的・教育的・治療的働きかけとしての良質な生活環境(物的・人的・自然環境)を整備する。

③生活の中の養育・教育

・施設における養育・教育は、「人とのかかわりを基本にした営み」であり、「共生共育(共に生活する場の中で行われる生きた言葉・態度などの相互交流によって共に育ちあう)をしていくおとなや他の子ども」の存在が求められる。
・養育・教育は、あるがままの子どもを理屈抜きに純粋に受け入れるなど、良い人間関係によるここちよさの経験・保持へのおとなからの配慮から始まる。
・その息の長い継続的な積み重ねが、「生まれてきてよかった」「生きてきてよかった」という感覚や認識の形成や、自分が背負ってきた境遇など自身の過去を受け入れアイデンティティを獲得することに、重要な役割を果たす。
・子どもとのかかわりの営みにおいては、言語的コミュニケーションは重要であるが、ごく一部であり、言葉にばかり依存しすぎることなく、非言語的コミュニケーションや意識化されないかかわりを大切にする。
・養育・教育の始まりの時期には、思春期の子どもは職員との関係を持ちたがらない態度をとることがある。まず職員が、かかわりあいを避けようとする心情や理屈ではわかっていても納得できない気持ちを理解し、じっくりとかかわりながら子どもが心を開くまで待つという態度で寄り添いながら、よりよき「つながりの契機」を見いだす努力をする。安定した生活の中で、職員や他の子どもとの受容的な交流に努めることが、以後の関係形成に重要な意味をもつ。
・アセスメントにより個々の子どものニーズを把握し、その子どもにあった自立支援計画を策定し、オーダーメイドの養育・教育をしていく。
・子どもの強みや潜在的な能力を伸ばすことも重要である。子どもの良さや強みを見つけてほめること。問題や欠点ばかりに目を向けず、潜在的な可能性を発見しようとするまなざしが、子どもの自尊心の回復に必須の意味を持つ。また、目が行きにくい子どもへのまなざしを忘れてはならない。
・生きるという過程は、「社会化を促進し、規範や慣習に則っていくこと」と「成員の個性の尊重、人格を認めること」など対立する課題について試行錯誤を繰り返し、バランスのとれた解決をしようとする過程でもある。
・子どもは、日常生活で直面する困難な問題を解決していく過程で生じた苦悩、葛藤、熟考、理解、判断などによって、知性、道徳性、情緒などを育んでいく。
・子どもの同士の影響力は非常に大きいため、人格を相互に尊重し、ほめ合う・認め合う・助け合う・励まし合う、切磋琢磨できる良質な集団形成が大切である。
・施設は、子どもの行動上の問題の発生を抑制しすぎることなく、小さな行動上の問題が発生する枠組みを整えて、大きな問題の発生に至らないように早期発見・早期対応による適切な支援を行う。それを通して、子ども自身がその問題の原因や背景について検討し、自己認識を深め、自己責任感を育てる。

④学校教育との連携・協働

・施設は、学校教育と綿密な連携をもちながら、子どもが認められ活躍できる居場所となるように、子どもの学力などに応じた支援を行う。
・施設は、高校進学などで子どもが不利益を被らないよう、施設内学校はもとより、出身学校(原籍校)や関係機関と連携しながら、対応する。
・子どもが日々学び知ることで生じる有能感や達成感を大切にしたい。学んだことが実際の生活で役立つような学校と施設の生活をつなぐ連携が求められる。

⑤生活の中の治療・心理的ケア

・子どもへの心理的ケアは、アセスメントに基づき、個別のニーズに沿った支援目標を立て、子どもや保護者への説明と同意のもとに行われる。
・本施設における心理的ケアは、福祉、心理、教育、医療の協働により、良質な生活環境づくりを行い、施設での生活そのものが治療的な経験となるような生活環境の提供など、日常生活や学校生活及び個別的な心理療法などを有機的に結びつけて行われる総合的なケアである。
・有効性を測定しつつ、見直しを行いながら、継続的に展開していく。
・心理的ケアには、カウンセリング、生活場面面接、認知行動療法、環境療法など様々な方法があるが、個々の子どもの状態に応じて、有効な方法を柔軟に組み合わせ、創意工夫した総合的な心理的ケアを行う。

(3)子どもの支援を担う人

①子どもの支援を担う人

・職員は、よりよい「支援の質」を追求する姿勢を持ち、「共生共育をするおとな」として存在しなければならない。
・子どもの働きかけに対する職員の適時適切な応答・コミュニケーションの積み重ねが、子どもの生きる心の体力を育むのであり、「大切にされている」「理解してくれている」という感じを与える良質な対応が大切である。
・職員は、どのような場面でどのような言語的・非言語的コミュニケーションが必要かについての深い理解と良い技術、子どもと楽しみながら生活できるセンスやバランスのある豊かな生活者としての人間性を持つ必要がある。
・ケアワークの専門性は、現場の生きた実践過程の中で獲得し、たえず評価し見直さなければならない。職員は、常に自らのあり方を問いつづけ、自己変革していくことが求められる。
・そのため、繰り返し研修を重ね、自らの経験や行き詰まりに対して理解や納得を得ることや、スーパービジョン、ケースカンファレンス、自立支援の実践と研究の並列的な推進が必要である。

②職員のチームワーク

・施設における良きチームワークは、職員の心情や養育環境を豊かにするとともに、子どもが人の協調する姿に気づき、おとなへの信頼を学ぶ機会を生む。
・抱え込みを避けるためにも、相互補完的な関係のチームワークが必要である。

(4)家族と退所者への支援

①家族への支援

・施設は、保護者や家族に対して、子どもへの養育が不適切であったとしても、一人の人間として尊重した交流を行うことが重要である。
・保護者や家族なりの努力や配慮をしてきたことへの共感的な理解に努め、信頼関係を構築し、保護者や家族とともに協働して子どもの育成に取り組む。
・保護者や家族を支援する上で、その保護者や家族の問題性はもとより、潜在的な可能性や回復力、あるいは活用すべき強みを把握することも重要である。
・自立支援計画の策定に当たっては、保護者・家族の達成すべき目標は、重点的かつ具体的で、しかも達成しやすい課題であることが望ましい。保護者がその重要性について納得していることが大切である。
・施設は、子どもや保護者・家族の状況を踏まえながら、面会、通信、一時帰宅などの方法を用いて、子どもと保護者・家族との関係を調整する。また、家族との再統合が不可能な子どもには、特別な配慮が必要である。

②退所者への支援

・退所後も、子どもは、スモールステップによって社会適応をしていくことが大切であり、適切な支援の継続した提供が重要である。
・アフターケアについては、入所以前の段階から子どもの支援にかかわってきた関係者や保護者、可能であれば子ども本人を含めて協議を行い、入所中の支援のあり方(保護者や中心的な支援者との関係の維持など)を含め、退所後の支援のあり方(方針や施設と関係機関の役割分担など)などについて検討し、その基盤を作っておくことが必要である。

(5)地域支援・地域連携

①地域支援や社会の理解と連携

・施設は、地域や社会に開かれることとともに、これまでの実践で培ってきた支援のノウハウなどについて、地域住民に還元していくことが求められている。
・子どもの無断外出時における反社会的行動による被害など地域住民に損害を与えることも生じるため、地域連絡協議会などを定期的に開催して、施設運営や利用等についての意見交換を行うなど、地域との連携を深める。

②地域とのネットワーク

・子どもが安心して地域に戻るためには、地域のよりより理解が求められる。日頃から非行少年の本質的な心についてきちんと伝え,正しい理解をしてもらう啓発活動が求められる。

6.児童自立支援施設の将来像

(1)専門的機能の充実等

・虐待を受けた経験や発達障害・行為障害等の障害をもつ子どもなど、特別なケアが必要なケースが増加している。児童自立支援施設の将来像は、平成23年7月の社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会によるとりまとめ「社会的養護の課題と将来像」にあるように、子どもの抱える問題の複雑さに対応し、個別支援や心理治療的なケアなど、より高度で専門的なケアを提供する機能強化が課題である。
・このため、心理士の複数配置など手厚い人員配置を行うとともに、職員の専門性の向上を図る研修を充実しながら、支援の質の一層の向上を図る。
・現状では、中卒や高校生に対応していない施設もあり、年長の対応の難しい児童の自立支援機能の充実に取り組む。
・施設内の分校、分教室の設置等、学校教育への就学義務への対応を図る。
・家庭的な形態である小舎夫婦制や小舎交替制の維持発展を図る。

(2)相談、通所、アフターケア機能

・施設が蓄積してきた非行相談等の知見や経験を活かし、地域の子どもの非行や生活について相談援助などを実施するため、相談、通所、アフターケア機能などの自立支援機能を充実させる。
・子どもの立ち直りや社会的自立のため、家族との交流・関係調整などの支援や、地域社会おけるネットワークなどの資源を活用したサポートを確立させる。

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過去問

保育士試験 令和5年(2023年) 子ども家庭福祉 問8

次の文は、ある児童福祉施設の目的に関する記述である。該当する児童福祉施設として、正しいものを一つ選びなさい。

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。

⚪︎ 1 児童自立支援施設2 児童養護施設3 児童厚生施設4 児童家庭支援センター5 児童心理治療施設

保育士試験 令和4年(2022年) 子ども家庭福祉 問13

次の【I群】の施設名と、【II群】の説明を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【I群】
D 児童自立支援施設

【II群】
ア 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導
等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導
を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。

保育士試験 平成25年(2013年) 社会的養護 問39

次の文のうち、「児童自立支援施設運営指針」(平成24年3月 厚生労働省)における「支援のあり方の基本」の記述として適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A 一人一人の子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、良質な集団生活の安定性を確保した保護・支援が重要となる。


× B 非行の嬌正のために、管理や規則による、規則正しい生活リズムや生活習慣を獲得することが重要となる。

  • 「施設内での生活という限定された時間的・空間的な枠組みの中で、子どもの自立を支援するための一定の『枠のある生活』とも言うべき保護・支援基盤が重要である。ただし、規則の押しつけや管理のためとなってはならない」と、記されています。

○ C 安心感・安全感のある生活の中で、一人一人の子どもを受容し真摯に向き合い、子どもと職員との間で信頼関係を深めながら、自立を支援していく。

児童自立支援施設運営指針「第Ⅰ部 総論」の要点 時間をかけずに学習!

ここでは、児童自立支援施設運営指針そのものを掲載しました。

児童福祉法等に共通していることは当たり前として、児童自立支援施設の特有のことを色表示にして、短時間で運営指針をマスターすることを目的としています。

ボリュームはありますが、児童養護施設運営指針を読んでいればほとんどが共通の内容で、太字を中心に1度読んみるだけでマスターできることを目指しています。

また児童養護施設と違うところは色表示をしています。

1.目的

・この「運営指針」は、児童自立支援施設における支援の内容と運営に関する指針を定めるものである。社会的養護を担う本施設における運営の理念や方法、手順などを社会に開示し、質の確保と向上に資するとともに、また、説明責任を果た
すことにもつながるものである。
・この指針は、そこで暮らし、そこから巣立っていく子どもたちにとって、よりよく生きること(well-being)を保障するものでなければならない。また社会的養護には、社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、本施設を社会に開かれたものとし、地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。さらにそこで暮らす子どもたちに健やかな育ちを保障する取組を創出していくとともに、本施設が持っている支援機能を地域へ還元していく展開が求められる。
・家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている今日、社会的養護のあり方には、養育のモデルを示せるような水準が求められている。子どもは子どもとして人格が尊重され、子ども期をより良く生きることが大切であり、また、子ども期における精神的・情緒的な安定と豊かな生活体験は、発達の基礎となると同時に、その後の成人期の人生に向けた準備でもある。
・この指針は、こうした考え方に立って、社会的養護の様々な担い手との連携の下で、社会的養護を必要とする子どもたちへの適切な支援を実現していくことを目的とする。

2.社会的養護の基本理念と原理

(1)社会的養護の基本理念

①子どもの最善の利益のために

・児童福祉法第1条で「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」と規定され、児童憲章では「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、良い環境の中で育てられる。」とうたわれている。
・児童の権利に関する条約第3条では、「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定されている。
・社会的養護は、子どもの権利擁護を図るための仕組みであり、「子どもの最善の利益のために」をその基本理念とする。

②すべての子どもを社会全体で育む

・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社会的に保護・養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものである。
・子どもの健やかな育成は、児童福祉法第1条及び第2条に定められているとおり、すべての国民の努めであるとともに、国及び地方公共団体の責任であり、一人一人の国民と社会の理解と支援により行うものである。
・児童の権利に関する条約第20条では、「家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」と規定されており、児童は権利の主体として、社会的養護を受ける権利を有する。
・社会的養護は、「すべての子どもを社会全体で育む」をその基本理念とする。

(2)社会的養護の原理

社会的養護は、これを必要とする子どもと家庭を支援して、子どもを健やかに育成するため、上記の基本理念の下、次のような考え方で支援を行う。

①家庭的養護と個別化

・すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる養育者によって、一人一人の個別的な状況が十分に考慮されながら、養育されるべきである。
・一人一人の子どもが愛され大切にされていると感じることができ、子どもの育ちが守られ、将来に希望が持てる生活の保障が必要である。
・社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくことが重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、子どもの生活の場を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく進めていく「個別化」が必要である。

②発達の保障と自立支援

・子ども期のすべては、その年齢に応じた発達の課題を持ち、その後の成人期の人生に向けた準備の期間でもある。社会的養護は、未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な心身の発達の保障を目指して行われる。
・特に、人生の基礎となる乳幼児期では、愛着関係や基本的な信頼関係の形成が重要である。子どもは、愛着関係や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者の存在を受け入れていくことができるようになる。自立に向けた生きる力の獲得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発達も、こうした基盤があって可能となる。
・子どもの自立や自己実現を目指して、子どもの主体的な活動を大切にするとともに、様々な生活体験などを通して、自立した社会生活に必要な基礎的な力を形成していくことが必要である。

③回復をめざした支援

・社会的養護を必要とする子どもには、その子どもに応じた成長や発達を支える支援だけでなく、虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要となる。
・また、近年増加している被虐待児童や不適切な養育環境で過ごしてきた子どもたちは、虐待体験だけでなく、家族や親族、友達、近所の住人、保育士や教師など地域で慣れ親しんだ人々との分離なども経験しており、心の傷や深刻な生きづらさを抱えている。さらに、情緒や行動、自己認知・対人認知などでも深刻なダメージを受けていることも少なくない。
・こうした子どもたちが、安心感を持てる場所で、大切にされる体験を積み重ね、信頼関係や自己肯定感(自尊心)を取り戻していけるようにしていくことが必要である。

回復は心理療法担当職員の主な業務です。

④家族との連携・協働

・保護者の不在、養育困難、さらには不適切な養育や虐待など、「安心して自分をゆだねられる保護者」がいない子どもたちがいる。また子どもを適切に養育することができず、悩みを抱えている親がいる。さらに配偶者等による暴力(DV)などによって「適切な養育環境」を保てず、困難な状況におかれている親子がいる。
・社会的養護は、こうした子どもや親の問題状況の解決や緩和をめざして、それに的確に対応するため、親と共に、親を支えながら、あるいは親に代わって、ふ子どもの発達や養育を保障していく包括的な取り組みである。

⑤継続的支援と連携アプローチ

・社会的養護は、その始まりからアフターケアまでの継続した支援と、できる限り特定の養育者による一貫性のある養育が望まれる。
・児童相談所等の行政機関、各種の施設、里親等の様々な社会的養護の担い手が、それぞれの専門性を発揮しながら、巧みに連携し合って、一人一人の子どもの社会的自立や親子の支援を目指していく社会的養護の連携アプローチが求められる。
・社会的養護の担い手は、同時に複数で連携して支援に取り組んだり、支援を引き継いだり、あるいは元の支援主体が後々までかかわりを持つなど、それぞれの機能を有効に補い合い、重層的な連携を強化することによって、支援の一貫性・継続性・連続性というトータルなプロセスを確保していくことが求められる。
・社会的養護における養育は、「人とのかかわりをもとにした営み」である。子どもが歩んできた過去と現在、そして将来をより良くつなぐために、一人一人の子どもに用意される社会的養護の過程は、「つながりのある道すじ」として子ども自身にも理解されるようなものであることが必要である。

⑥ライフサイクルを見通した支援

・社会的養護の下で育った子どもたちが社会に出てからの暮らしを見通した支援を行うとともに、入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続け、帰属意識を持つことができる存在になっていくことが重要である。
・社会的養護には、育てられる側であった子どもが親となり、今度は子どもを育てる側になっていくという世代を繋いで繰り返されていく子育てのサイクルへの支援が求められる。
・虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切っていけるような支援が求められている。

(3)社会的養護の基盤づくり

・社会的養護は、かつては親のない、親に育てられない子どもを中心とした施策であったが、現在では、虐待を受けた子ども、何らかの障害のある子ども、DV被害の母子などが増え、その役割・機能の変化に、ハード・ソフトの変革が遅れている。
・社会的養護は、大規模な施設養護を中心とした形態から、一人一人の子どもをきめ細かく育み、親子を総合的に支援していけるような社会的な資源としてハード・ソフトともに変革していかなければならない。
・社会的養護は、家庭的養護を推進していくため、原則として、地域の中で養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親やファミリーホームを優先するとともに、児童養護施設、乳児院等の施設養護も、できる限り小規模で家庭的な養育環境(小規模グループケア、グループホーム)の形態に変えていくことが必要である。
・また、家庭的養護の推進は、養育の形態の変革とともに、養育の内容も刷新していくことが重要である。
・施設は、社会的養護の地域の拠点として、施設から家庭に戻った子どもへの継続的なフォロー、里親支援、社会的養護の下で育った人への自立支援やアフターケア、地域の子育て家庭への支援など、専門的な地域支援の機能を強化し、総合的なソーシャルワーク機能を充実していくことが求められる。
・ソーシャルワークとケアワークを適切に組み合わせ、家庭を総合的に支援する仕組みづくりが必要である。
・社会的養護の役割はますます大きくなっており、これを担う人材の育成・確保が重要な課題となっている。社会的養護を担う機関や組織においては、その取り組みの強化と運営能力の向上が求められている。

3.児童自立支援施設の役割と理念

(1)児童自立支援施設の目的

・本施設は、児童福祉法第44条に基づき、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所又は通所させて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所者について相談等の援助を行うことを目的とする施設である。

・また、本施設は、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。

・本施設における自立支援は、安定した生活環境を整えるとともに、個々の児童について、児童の適性、能力やその家庭の状況等を勘案して、自立支援計画を策定し、児童の主体性を尊重して、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ、児童への養育や心理的ケア等により、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行う。

・生活指導は、児童の自主性の尊重、基本的生活習慣の確立、豊かな人間性・社会性の形成、将来の自立生活のための必要な知識経験の獲得ができるよう行う。
・学科指導は、学校教育法の規定による学習指導要領を準用して行う。
・職業指導は、勤労の基礎的な能力・態度の育成、適性、能力等に応じた職業選択のための相談等の支援を行う。
・家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等を図る。

(2)自立支援の主な目標

・職員は、社会的養護の理念に基づき、次のような目標が達成できるように、支援を行う。

①子どもの自立支援の目標

・健康な心身を育み、人や社会との基本的信頼感を確立し、自己肯定感、自尊心、自主性、自律性等を形成する。
・自他の生命、人格の尊厳、固有の権利を尊重し、自然、社会、人間などあらゆるものと、発展していく動的な調和を図りながら共生できる人間性を育成する。
・よりよい創造的な問題解決に必要な力量、態度及び自立した社会人としての基本的な生活力、生活態度を形成する。
・個性や潜む力を開発しつつ、自己実現を図ることをめざし、自己の不完全さや不健全さを超克しようと自己変革し続ける人間性を育成する。
・行動上の問題の再発防止に向け、自ら行った加害行為などと向き合う取組を通じて自身の加害性、被害性の改善や被害者への責任を果たす人間性を育成する。

②保護者・家族支援の目標

・保護者や家族との信頼関係を確立し、子どもとともに培ってきた保護者や家族との絆を大切にして、子どもの健全育成や家庭環境の調整などを図り、可能な限り早期の家族再統合や家族の養育機能の再生を実現する。

・その家族が抱えている問題や課題に対して、関係機関と連携して支援するなど、その改善や解決を図る。

③地域社会支援の目標

・日常的な地域住民との交流により、相互理解を深め、信頼、連携、支援関係等の構築や発展を図り、地域社会に根ざした開かれた施設を目指す。
・地域住民の社会資源となれるよう、地域住民の福祉ニーズの把握に努め、それに応じた質の高い福祉サービスの提供を推進する。

児童自立支援施設運営指針

4.対象児童

(1)子どもの特徴と背景

・本施設の対象の子どもは、不良行為をなし、又はなすおそれのある子ども及び生活指導等を要する子どもであるが、①虐待など不適切な養育を行った家庭や多くの問題を抱える養育環境で育った子ども、②乳幼児期の発達課題である基本的信頼関係の形成ができていない子ども、③トラウマを抱えている子ども、④知的障害ADHD(注意欠陥多動性障害)、広汎性発達障害などの発達障害のある子ども、⑤抑うつ・不安といった問題を抱えている子ども、などが少なくない。

虐待経験ありが約6割 児童養護施設入所調査

(2)子どもの年齢等

・本施設は、18歳に至るまでの子どもを対象としており、必要がある場合は20歳に達するまでの措置延長をとることができる。
・本施設に入所している子どもは、12歳~15歳の中学生年齢の子どもが多いが、中学卒業した児童も対象であり、受け入れて支援することが求められている。

中学生が多い

5.支援のあり方の基本

(1)基本的な考え方

・子どもへの支援は、子どもを権利の行使の主体者として、その人格を尊重し、相互交流における納得、合意を基本にした支援を中心に展開しなければならない。
・一人一人の子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、良質な集団生活の安定性を確保した保護・支援が重要となる。
・施設内での生活という限定された時間的・空間的な枠組みの中で、子どもの自立を支援するための一定の「枠のある生活」とも言うべき保護・支援基盤が重要である。ただし、規則の押し付けや管理のためとなってはならない。
・子どもの発達段階や個別性などに応じた衣食住等を保障し、施設全体が愛情と理解のある雰囲気に包まれ、子どもが愛され大切にされているという実感が持てる家庭的・福祉的なアプローチによって、子どもの基本的信頼感の形成、社会性の発達や基礎学力の獲得、生活自立や心理的自立の発達、アイデンティティの獲得やキャリア願望の発達など「育ち・育てなおし」を行っていく。
・安心感・安全感のある生活の中で、一人一人の子どもを受容し真摯に向き合い、子どもと職員との間で信頼関係を深めながら、自立を支援していく。

(2)保護・養育・教育・心理的ケアのあり方

①生活の中の保護

・施設は、子どもの健やかな成長・発達を阻害し、行動上の問題を引き起こすような不適切な養育環境や社会的な有害環境から、子どもを保護する。
・施設は、自ら希望して入所していない多くの子どもを、安定性のある生活の中で、保護する。
・子どもの示す行動上の問題は、自分自身にある課題の表現でもある。課題をより明確にし、適切な対応を生み出すには、一人で考えるだけでなく、第三者、特に信頼できる大人との対話が役立つ。施設は、こうした新しい関係性を構築する生活の場所でもある。

②生活環境づくり(場づくり)

・子どもが職員の支援を受動的に受ける上下関係ではなく、生徒会などの自主的な活動を活用し、施設全体が相互の人格を尊重した養育・教育を展開するための生活共同体として機能することが大切である。
・多くの子どもは、日常生活場面において、これまでの対人関係や感情体験を背景にして、職員への挑発行動など様々な行動上の問題を表出する場合が多い。
・このような子どもに有効に機能する雰囲気づくりや安心・安全な居場所づくり、人的・空間的・時間的・規範的な面などから構造化された「枠のある生活」など、効果的に影響を与える支援的・教育的・治療的働きかけとしての良質な生活環境(物的・人的・自然環境)を整備する。

③生活の中の養育・教育

・施設における養育・教育は、「人とのかかわりを基本にした営み」であり、「共生共育(共に生活する場の中で行われる生きた言葉・態度などの相互交流によって共に育ちあう)をしていくおとなや他の子ども」の存在が求められる。
・養育・教育は、あるがままの子どもを理屈抜きに純粋に受け入れるなど、良い人間関係によるここちよさの経験・保持へのおとなからの配慮から始まる。
・その息の長い継続的な積み重ねが、「生まれてきてよかった」「生きてきてよかった」という感覚や認識の形成や、自分が背負ってきた境遇など自身の過去を受け入れアイデンティティを獲得することに、重要な役割を果たす。
・子どもとのかかわりの営みにおいては、言語的コミュニケーションは重要であるが、ごく一部であり、言葉にばかり依存しすぎることなく、非言語的コミュニケーションや意識化されないかかわりを大切にする。
・養育・教育の始まりの時期には、思春期の子どもは職員との関係を持ちたがらない態度をとることがある。まず職員が、かかわりあいを避けようとする心情や理屈ではわかっていても納得できない気持ちを理解し、じっくりとかかわりながら子どもが心を開くまで待つという態度で寄り添いながら、よりよき「つながりの契機」を見いだす努力をする。安定した生活の中で、職員や他の子どもとの受容的な交流に努めることが、以後の関係形成に重要な意味をもつ。
・アセスメントにより個々の子どものニーズを把握し、その子どもにあった自立支援計画を策定し、オーダーメイドの養育・教育をしていく。
・子どもの強みや潜在的な能力を伸ばすことも重要である。子どもの良さや強みを見つけてほめること。問題や欠点ばかりに目を向けず、潜在的な可能性を発見しようとするまなざしが、子どもの自尊心の回復に必須の意味を持つ。また、目が行きにくい子どもへのまなざしを忘れてはならない。
・生きるという過程は、「社会化を促進し、規範や慣習に則っていくこと」と「成員の個性の尊重、人格を認めること」など対立する課題について試行錯誤を繰り返し、バランスのとれた解決をしようとする過程でもある。
・子どもは、日常生活で直面する困難な問題を解決していく過程で生じた苦悩、葛藤、熟考、理解、判断などによって、知性、道徳性、情緒などを育んでいく。
・子どもの同士の影響力は非常に大きいため、人格を相互に尊重し、ほめ合う・認め合う・助け合う・励まし合う、切磋琢磨できる良質な集団形成が大切である。
・施設は、子どもの行動上の問題の発生を抑制しすぎることなく、小さな行動上の問題が発生する枠組みを整えて、大きな問題の発生に至らないように早期発見・早期対応による適切な支援を行う。それを通して、子ども自身がその問題の原因や背景について検討し、自己認識を深め、自己責任感を育てる。

④学校教育との連携・協働

・施設は、学校教育と綿密な連携をもちながら、子どもが認められ活躍できる居場所となるように、子どもの学力などに応じた支援を行う。
・施設は、高校進学などで子どもが不利益を被らないよう、施設内学校はもとより、出身学校(原籍校)や関係機関と連携しながら、対応する。
・子どもが日々学び知ることで生じる有能感や達成感を大切にしたい。学んだことが実際の生活で役立つような学校と施設の生活をつなぐ連携が求められる。

⑤生活の中の治療・心理的ケア

・子どもへの心理的ケアは、アセスメントに基づき、個別のニーズに沿った支援目標を立て、子どもや保護者への説明と同意のもとに行われる。
・本施設における心理的ケアは、福祉、心理、教育、医療の協働により、良質な生活環境づくりを行い、施設での生活そのものが治療的な経験となるような生活環境の提供など、日常生活や学校生活及び個別的な心理療法などを有機的に結びつけて行われる総合的なケアである。
・有効性を測定しつつ、見直しを行いながら、継続的に展開していく。
・心理的ケアには、カウンセリング、生活場面面接、認知行動療法、環境療法など様々な方法があるが、個々の子どもの状態に応じて、有効な方法を柔軟に組み合わせ、創意工夫した総合的な心理的ケアを行う。

(3)子どもの支援を担う人

①子どもの支援を担う人

・職員は、よりよい「支援の質」を追求する姿勢を持ち、「共生共育をするおとな」として存在しなければならない。
・子どもの働きかけに対する職員の適時適切な応答・コミュニケーションの積み重ねが、子どもの生きる心の体力を育むのであり、「大切にされている」「理解してくれている」という感じを与える良質な対応が大切である。
・職員は、どのような場面でどのような言語的・非言語的コミュニケーションが必要かについての深い理解と良い技術、子どもと楽しみながら生活できるセンスやバランスのある豊かな生活者としての人間性を持つ必要がある。
・ケアワークの専門性は、現場の生きた実践過程の中で獲得し、たえず評価し見直さなければならない。職員は、常に自らのあり方を問いつづけ、自己変革していくことが求められる。
・そのため、繰り返し研修を重ね、自らの経験や行き詰まりに対して理解や納得を得ることや、スーパービジョン、ケースカンファレンス、自立支援の実践と研究の並列的な推進が必要である。

②職員のチームワーク

・施設における良きチームワークは、職員の心情や養育環境を豊かにするとともに、子どもが人の協調する姿に気づき、おとなへの信頼を学ぶ機会を生む。
・抱え込みを避けるためにも、相互補完的な関係のチームワークが必要である。

(4)家族と退所者への支援

①家族への支援

・施設は、保護者や家族に対して、子どもへの養育が不適切であったとしても、一人の人間として尊重した交流を行うことが重要である。
・保護者や家族なりの努力や配慮をしてきたことへの共感的な理解に努め、信頼関係を構築し、保護者や家族とともに協働して子どもの育成に取り組む。
・保護者や家族を支援する上で、その保護者や家族の問題性はもとより、潜在的な可能性や回復力、あるいは活用すべき強みを把握することも重要である。
・自立支援計画の策定に当たっては、保護者・家族の達成すべき目標は、重点的かつ具体的で、しかも達成しやすい課題であることが望ましい。保護者がその重要性について納得していることが大切である。
・施設は、子どもや保護者・家族の状況を踏まえながら、面会、通信、一時帰宅などの方法を用いて、子どもと保護者・家族との関係を調整する。また、家族との再統合が不可能な子どもには、特別な配慮が必要である。

②退所者への支援

・退所後も、子どもは、スモールステップによって社会適応をしていくことが大切であり、適切な支援の継続した提供が重要である。
・アフターケアについては、入所以前の段階から子どもの支援にかかわってきた関係者や保護者、可能であれば子ども本人を含めて協議を行い、入所中の支援のあり方(保護者や中心的な支援者との関係の維持など)を含め、退所後の支援のあり方(方針や施設と関係機関の役割分担など)などについて検討し、その基盤を作っておくことが必要である。

(5)地域支援・地域連携

①地域支援や社会の理解と連携

・施設は、地域や社会に開かれることとともに、これまでの実践で培ってきた支援のノウハウなどについて、地域住民に還元していくことが求められている。
・子どもの無断外出時における反社会的行動による被害など地域住民に損害を与えることも生じるため、地域連絡協議会などを定期的に開催して、施設運営や利用等についての意見交換を行うなど、地域との連携を深める。

②地域とのネットワーク

・子どもが安心して地域に戻るためには、地域のよりより理解が求められる。日頃から非行少年の本質的な心についてきちんと伝え,正しい理解をしてもらう啓発活動が求められる。

6.児童自立支援施設の将来像

(1)専門的機能の充実等

・虐待を受けた経験や発達障害・行為障害等の障害をもつ子どもなど、特別なケアが必要なケースが増加している。児童自立支援施設の将来像は、平成23年7月の社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会によるとりまとめ「社会的養護の課題と将来像」にあるように、子どもの抱える問題の複雑さに対応し、個別支援や心理治療的なケアなど、より高度で専門的なケアを提供する機能強化が課題である。
・このため、心理士の複数配置など手厚い人員配置を行うとともに、職員の専門性の向上を図る研修を充実しながら、支援の質の一層の向上を図る。
・現状では、中卒や高校生に対応していない施設もあり、年長の対応の難しい児童の自立支援機能の充実に取り組む。
・施設内の分校、分教室の設置等、学校教育への就学義務への対応を図る。
・家庭的な形態である小舎夫婦制や小舎交替制の維持発展を図る。

(2)相談、通所、アフターケア機能

・施設が蓄積してきた非行相談等の知見や経験を活かし、地域の子どもの非行や生活について相談援助などを実施するため、相談、通所、アフターケア機能などの自立支援機能を充実させる。
・子どもの立ち直りや社会的自立のため、家族との交流・関係調整などの支援や、地域社会おけるネットワークなどの資源を活用したサポートを確立させる。

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過去問

保育士試験 令和4年(2022年) 子ども家庭福祉 問13

次の【I群】の施設名と、【II群】の説明を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【I群】
D 児童自立支援施設

【II群】
ア 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導
等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導
を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。

保育士試験 平成25年(2013年) 社会的養護 問39

次の文のうち、「児童自立支援施設運営指針」(平成24年3月 厚生労働省)における「支援のあり方の基本」の記述として適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A 一人一人の子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、良質な集団生活の安定性を確保した保護・支援が重要となる。


× B 非行の嬌正のために、管理や規則による、規則正しい生活リズムや生活習慣を獲得することが重要となる。

  • 「施設内での生活という限定された時間的・空間的な枠組みの中で、子どもの自立を支援するための一定の『枠のある生活』とも言うべき保護・支援基盤が重要である。ただし、規則の押しつけや管理のためとなってはならない」と、記されています。

○ C 安心感・安全感のある生活の中で、一人一人の子どもを受容し真摯に向き合い、子どもと職員との間で信頼関係を深めながら、自立を支援していく。

児童虐待!過去問編

過去問

保育士試験 令和5年(2023年)後期 子ども家庭福祉 問3

次の図は、「令和3年度福祉行政報告例の概況」(2023(令和5)年 厚生労働省)の2021(令和3)年度中の児童相談所における相談の種類別対応件数の状況である。( A )・( B )にあてはまる相談種別の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

(組み合わせ)
AB
1 育成相談 障害相談
2 育成相談 養護相談
⚪︎ 3 養護相談 障害相談
4 養護相談 育成相談
5 養護相談 非行相談

保育士試験 令和5年(2023年)後期 保育の心理 問18

次のうち、児童虐待に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× A 虐待が疑わしい段階では通告義務はないが、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに都道府県、市町村の福祉事務所や児童相談所に通告しなければならない。

  • 疑わしい段階でも通告義務はあります。

B 2019(令和元)年公布、2020(令和2)年施行の「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」の改正では、親権者による体罰の禁止、児童虐待の再発防止を目的とした医学的または心理学的知見に基づく保護者の指導などを定めた。

⚪︎ C 「令和2年度福祉行政報告例」によると、児童虐待相談における主な虐待者は「実母」が最も多く、次いで「実父」が多い。

D 不適切な養育を表すマルトリートメントは、過保護や過干渉、年齢不相応な厳しい教育など、子どもの健全な成長を阻害するような養育態度や環境を広く含むものである。

(組み合わせ)A B C D4 × ○ ○ ○5 × × ○ ○

保育士試験 令和4年(2022年)後期 社会福祉 問7

次のうち、児童相談所が受け付ける相談として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場 合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A 児童の障害に関する相談
○ B 児童の保健に関する相談
○ C 不登校に関する相談
○ D 里親希望に関する相談

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保育士試験 令和4年(2022年)後期 子ども福祉 問14

次のうち、子ども虐待に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合 の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A 「令和23年度福祉行政報告例の概況」(2021(令和3)年 厚生労働省)によると、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は、平成 28 年度より一貫して増加してきた。

○ B 「令和3年版子供・若者白書」(2021(令和3)年 内閣府)によると、児童が同居する家庭にお ける配偶者などに対する暴力がある事案(面前DV)について警察からの通告が増加している。

× C 「令和23年度福祉行政報告例の概況」(2021(令和3)年 厚生労働省)によると、令和23年度の全国の児童相談所の児童虐待相談における主な虐待者別構成割合では、実父による虐待が最も高かった。

  • 実母が高い。

保育士試験 令和4年(2022年)後期 子ども福祉 問9

次のうち、令和元年6月 19 日に成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法 等の一部を改正する法律」(令和元年法律第 46 号)に関する記述として、不適切な記述を一つ選び なさい。

○ 1 児童福祉審議会において児童に意見聴取する場合、その児童の状況・環境等に配慮することとされた。

○ 2 都道府県(児童相談所)の業務として、児童の安全確保が明文化された。

× 3 学校、教育委員会、児童福祉施設等の職員は、正当な理由なく、その職務上知り得た児童に関する秘密を漏らさぬよう努めなければならないこととされた。

○ 4 都道府県は、一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分ける等の措置を講ずることとされた。

○ 5 要保護児童対策地域協議会から情報提供等の求めがあった関係機関等は、これに応ずるよう努めなければならないこととされた。

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保育士試験 令和4年(2022年)後期 社会福祉 問5

次のうち、子ども家庭支援の目的に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× A 保護者が子どもの育ちの阻害要因になっている場合であっても、親子関係を支援する目的から、 決して介入してはならない。

保育士試験 令和4年(2022年)後期 社会福祉 問10

次のうち、保育士の業務等に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした 場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A 保育士が児童への虐待を発見した場合は、児童相談所等への通報を匿名で行うことができる。

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保育士試験 令和4年(2022年)後期 子どもの保健 問 19

次の文は、児童虐待に関する記述である。(a)~(d)の下線部分が適切なものを○、不適 切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

児童相談所での児童虐待相談対応件数は毎年、一貫して増え続け、近年、何人ものかけがえのない 子どもの命が虐待によって失われる事件が発生している。「児童虐待の防止等に関する法律」では、○(a)早期発見の努力義務と通告義務がある。また児童虐待は、×(b)身体的虐待、性的虐待、ネグレ クト、心理的虐待、経済的虐待の5つに分類される。×(c)「令和23年度福祉行政報告例」(厚生労働 省)によれば、児童相談所での虐待相談の種別で、最も多いのがネグレクトである。これらが単独で 発生する場合もあれば、幾つかが複雑に絡まり合って起こる場合もある。虐待を受けた子どもの年齢 構成をみると、×(d)小学校入学前の子どもが、小学生、中学生、高校生に比べて、最も多い。

b 経済的虐待は含まれません。
c 最も多いの心理的虐待です。
d 3歳が最も多い。

保育士試験 令和3年(2021年)前期 子どもの保健 問99

次のうち、児童虐待に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× A  児童虐待は、「児童福祉法」によって定義がなされている。

  • 「児童虐待の防止等に関する法律」に定義されています。

○ B  児童虐待とは、法律上は保護者が監護する児童について行う身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待という行為である。

○ C  家庭内におけるしつけとは明確に異なり、懲戒権などの親権によって正当化されない。

○ D  児童虐待の通告の対象は、「児童虐待を受けたと思われる児童」である。

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保育士試験 令和3年(2021年)前期 子ども家庭福祉 問45

次の文は、「児童虐待の防止等に関する法律」第14条の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

児童の親権を行う者は、児童の(A しつけ)に際して、(B 体罰)を加えることその他民法(明治29年法律第89号)第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を(C 懲戒)してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。

× 1. A:しつけ  B:体罰  C:虐待
× 2. A:しつけ  B:暴力  C:懲戒

○ 3. A:しつけ  B:体罰  C:懲戒
× 4. A:養育   B:暴力  C:虐待
× 5. A:養育   B:体罰  C:虐待

保育士試験 令和2年(2020年)後期 社会福祉 問60

次のA~Dは、児童福祉に関する法令である。成立順に並べた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 「児童虐待の防止等に関する法律」
B 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」
C 「児童福祉法」
D 「母子福祉法」(現、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」)

○ 2. C → D → A → B

A 「児童虐待の防止等に関する法律」
2000年に制定

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保育士試験 令和元年(2019年)後期 児童家庭福祉 問11

次の文のうち、児童虐待とその防止に関する記述として不適切な記述を一つ選びなさい。

○ 3. 「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第1218次報告)」によると、心中以外の虐待死では、0歳児死亡が最も多く、実母が抱える妊娠期・周産期の問題として「望まない妊娠/計画していない妊娠」、「妊婦検診未受診」が高い割合を占めていた。

保育士試験 令和元年(2019年)後期 児童家庭福祉 問60

次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】
M保育所の5歳児クラスを担当するN保育士は、L君のことが気になっていた。L君は他児に対して威圧的な態度を取り、手が出るなどの行動があった。1週間前、L君の脇腹にあざらしきものがあった。L君に確認したところ、「お母さんにたたかれた」と答えた。今日、改めて着替えの際に確認したところあざの数が増えていた。また、母親の様子を改めて確認してみると、N保育士には表情が硬いように感じられ、またL君を会話もなく連れて帰った。
園長と話をし、M保育所内で話し合いを行った。その結果、現時点ではL君が虐待を受けているとは断定できず、また関係機関に連絡すると虐待として対応される可能性もあるが、M保育所と母親との良好な関係ができているM保育所で支えていく方針となった。しかし、N保育士はL君への身体的虐待等が起きている可能性を感じ、具体的な対応が必要ではないかと感じた。

【設問】
次の文のうち、N保育士の対応として不適切な記述を一つ選びなさい。

○ 1. 虐待の可能性が疑われるため、職員会議にて協議の上であざの写真を撮り、保育所内のセキュリティを保てる場所で保管した。

○ 2. 家庭内での親子の関係性が気になることについて、匿名で児童相談所へ通告した。

× 3. 身体的虐待が起きていると判断できるまで、引き続き保育所内での対応に留め、見守りを行った。

  • 保留にしている間に、さらに重大な事件が起こる可能性があります。可能性を感じた時点で、通報することが早期発見・保護につながります。

○ 4. 保育所の対応方針では限界があると考え、個人で市町村へ通告した。

○ 5. 保育所内で引き続き対応について協議ができるよう、園長や他の保育士に働きかけた。

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保育士試験 令和元年(2019年)後期 児童家庭福祉 問51

次の文のうち、児童虐待とその防止に関する記述として不適切な記述を一つ選びなさい。

× 1. 「児童虐待の防止等に関する法律」では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村、福祉事務所もしくは児童相談所へ通告することに努めなければならないとされる。

  • 「児童虐待の防止等に関する法律」では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村、福祉事務所もしくは児童相談所へ通告しなければいけない、と定めています。選択肢は、「通告することに努めなければならない」という部分が誤っています。

○ 2. 「児童虐待の防止等に関する法律」では、学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育または啓発に努めなければならないこととされる。

○ 3. 「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第12次報告)」によると、心中以外の虐待死では、0歳児死亡が最も多く、実母が抱える妊娠期・周産期の問題として「望まない妊娠/計画していない妊娠」、「妊婦検診未受診」が高い割合を占めていた。

○ 4. 毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、関係府省庁や、地方公共団体、関係団体等が連携した集中的な広報・啓発活動を実施している。

○ 5. 児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時などに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができるように、児童相談所全国共通ダイヤル番号「189(いちはやく)」を運用している。

保育士試験 平成31年(2019年)前期 児童家庭福祉 問19

次の図は、「平成28年度令和3年福祉行政報告例」において報告された、児童相談所における児童虐待相談の経路別対応件数である。A∼Cにあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A→警察等

B→虐待者以外の家族最新版は近隣・知人です)

C→学校等

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保育士試験 平成31年(2019年)前期 社会的養護 問30

次の文は、「児童福祉法」及び「児童虐待の防止等に関する法律」における、平成28年の改正内容に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。

× 1.市町村から児童相談所への事案送致を新設した。 人不足のために新設されたのは児童相談所から市町村への事案送致です。

  • 新設されたのは児童相談所から市町村への事案送致です。

× 2.市町村が設置する児童福祉審議会の調整機関について、専門職を配置しなければならないとした。

  • 市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関について、専門職を配置しなければならないとしました。したがって問題文の「児童福祉審議会」という箇所は誤りです。

○ 4.児童虐待の疑いがある保護者に対して、再出頭要求を経ずとも、裁判所の許可状により、児童相談所による臨検・捜索を実施できるものとした。

× 5.児童虐待の発生予防に資するため、都道府県は、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとした。

  • 母子健康包括支援センターの設置に努めると規定されたのは、都道府県ではなく市町村です。

保育士試験 平成30年(2018年)前期 児童家庭福祉 問14

次の図は、「平成27年度令和3年度福祉行政報告例」において報告された、児童相談所における児童虐待相談の相談種別の割合を示したものである。( A )~( D )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A→身体的虐待心理的虐待60%

B→保護の怠慢・拒否(ネグレクト)身体的虐待25%

C→心理的虐待ネグレクト15%

D→性的虐待

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保育士試験 平成31年(2019年)前期 社会的養護 問30

次の文は、「児童福祉法」及び「児童虐待の防止等に関する法律」における、平成28年の改正内容に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。

○ 4. 児童虐待の疑いがある保護者に対して、再出頭要求を経ずとも、裁判所の許可状により、児童相談所による臨検・捜索を実施できるものとした。

× 5. 児童虐待の発生予防に資するため、都道府県は、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとした。

  • 母子健康包括支援センターの設置に努めると規定されたのは、都道府県ではなく市町村です。

保育士試験 平成30年(2018年)後期 子どもの保健 問120

次の文は、「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)における児童虐待の定義に関する記述である。虐待を表すものとして適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A  児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。

○ B  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

○ C  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による虐待行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

○ D  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

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保育士試験 平成30年(2018年)後期 社会的養護 問31

次の文は、「児童の権利に関する条約」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× B  わが国が条約を批准したのは、「児童虐待の防止等に関する法律」の施行後である。

  • わが国が「児童の権利に関する条約」を批准したのは1994年です。一方「児童虐待の防止等に関する法律」の施行は2000年です。

保育士試験 平成30年(2018年)前期 社会福祉 問6

次の社会福祉制度に関する法律を制定の古い順に並べた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  「介護保険法」
B  「発達障害者支援法」

C  「児童虐待の防止等に関する法律( 児童虐待防止法 )」
D  「生活困窮者自立支援法」

○ 1. A → C → B → D

A「介護保険法」1997年

C「児童虐待の防止等に関する法律」2000年

B「発達障害者支援法」2004年

D「生活困窮者自立支援法」2013年

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保育士試験 平成30年(2018年)前期 社会的養護 問35

次の文は、被措置児童等虐待の防止に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ C  児童養護施設の長は、児童を現に監護する者として保護者となることから、被措置児童への虐待行為を行った場合、それは「児童虐待の防止等に関する法律」に規定する児童虐待であるとともに、被措置児童等虐待に該当する。

保育士試験 平成30年(2018年)前期 児童家庭福祉 問20

次の文は、「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について( 第1218次報告 )( 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 )( 平成28年9月 )」についての記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。

○ 1.心中以外の虐待死では、死亡した子どもの年齢として0歳が最も多かった。 

○ 2.心中以外の虐待死では、主たる加害者は「実母」が最も多く、6割を超えていた。 

○→× 3.心中以外の虐待死における加害の動機としては、「子どもの存在の拒否・否定子どもの世話・養育をする余裕がない」が最も多く、31割以上を占めた。

× 4.心中以外の虐待死において、児童相談所や市町村の関与があった事例は1割未満であった。

  • 児童相談所の関与は11例(25.6%)、市町村の関与は12例(27.9%)であり、割以上です。

○ 5.心中による虐待死( 未遂を含む )における加害者の動機としては「保護者自身の精神疾患、精神不安」が約64割を占めた。

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保育士試験 平成29年(2017年)後期・地域限定 児童家庭福祉 問8

次の文は、児童虐待の検挙、および少年の保護の状況に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。 

○→× 1. 平成27年に警察が、「児童虐待の防止等に関する法律」に基づき児童相談所に通告した被害児童数は約37,000人である。

  • 最新版は約10万件です。

保育士試験 平成29年(2017年)後期・地域限定 児童家庭福祉 問13

次の図は、「平成27年度福祉行政報告例」において報告された、児童相談所における児童虐待相談の相談種別の割合を示したものである。A ~ Dにあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【語群】
ア 身体的虐待 
イ 性的虐待 
ウ 心理的虐待 
エ 保護の怠慢・拒否( ネグレクト )

平成27年度福祉行政報告例」では、

1、心理的虐待
2、身体的虐待
3、保護の怠慢・拒否(ネグレクト)
4、性的虐待

の順になっています。

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保育士試験 平成28年(2016年)後期 児童家庭福祉 問14

次の文は、児童虐待防止についての記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。

○→× 1. 平成 26 年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数は約8万9千件である。

  • 最新版は約21万件です。

○ 3. 平成 26 年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数の中で、最も割合が多いものは心理的虐待、次いで身体的虐待となっている。

保育士試験 平成28年(2016年)前期 児童家庭福祉 問2

次の文は、わが国の子どもや家庭に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× A 「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第10次報告)」(厚生労働省)では、心中以外の子ども虐待による死亡事例の割合は、1歳~3歳の事例が約半数を占めている。

  • 死亡した子どもの年齢は、0歳が最も多い。
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保育士試験 平成28年(2016年)前期 社会福祉 問74

次の文は、児童家庭福祉分野の苦情解決制度に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× D 「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)では、児童福祉施設における虐待に関する相談窓口機関として、特別に児童相談所、福祉事務所および児童家庭支援センターをあげている。

「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)では、児童福祉施設における虐待に関する相談窓口機関として、以下のように記述されています。「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。」児童家庭支援センターは含まれていません。

保育士試験 平成27年(2015年) 児童家庭福祉 問11

次の文は、児童虐待についての記述である。誤ったものを一つ選びなさい。 

○→× 1. 全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数について、統計を取り始めた平成2年度は1,101件であったのに対し、平成25 年度には70,000件を超えた。

  • 最新版は約21万件です。
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保育士試験 平成26年(2014年) 児童家庭福祉 問11

次の文は、児童虐待等に関する記述である。正しいものを選びなさい。 

○→× 2. 全国の児童相談所に寄せられる児童虐待相談対応件数は、統計開始時の平成2年度は約1,000件であったが、平成24年度では65,000件を超える数値となっている。

  • 最新版は約21万件です。

保育士試験 平成26年(2014年) 社会福祉 問4

次の文は、児童家庭福祉の統計に関する記述である。適切な記述を選びなさい。 

× 1. 児童虐待の相談件数は、「全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数の推移」(厚生労働省大臣官房統計情報部)によると、2000(平成12)年の「児童虐待の防止等に関する法律」施行以降その伸びは止まり、近年は横ばいとなっている。

  • 児童虐待は年々増加しています。平成12年18804件、平成13年24792件、平成17年34297件(受付数)となっています。
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保育士試験 平成25年(2013年) 社会的養護 問14

次の文は、児童相談所に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

×→⚪︎ C 平成23年度、全国の児童相談所の相談受付件数の相談の種類で、最も多いのは児童虐待相談等を含む「養護相談」である。

  • 最も多い相談は「養護相談」ではなく、「障害相談」です。→最新版は養護相談が最多です。

保育士試験 平成25年(2013年) 社会的養護 問14

次の文は、児童相談所に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

×→○ C 平成23年度、全国の児童相談所の相談受付件数の相談の種類で、最も多いのは児童虐待相談等を含む「養護相談」である。

  • 最も多い相談は「養護相談」ではなく、「障害相談」です。→養護相談が最も多い

教育基本法から学校教育法、保育所保育指針へ 〜楽して覚えよう〜

教育基本法が平成18年に改正され、教育基本法に基づき学校教育法、幼稚園教育要領が改正されました。

また、幼稚園教育要領と保育所保育指針の整合性をはかるため、平成30年に元々あった保育所保育指針が改正されました。

教育基本法は、日本国憲法からきているので言葉も憲法からきています。学校教育法は教育基本法からきているので割と教育基本法と似ています。

対して保育所保育指針は別の流れからつくられ、途中で幼稚園教育要領を入れ込んだので、同じ表現があったり、平仮名を使った優しい言葉が使われたりしています。

ということは、言っていることはそう変わりないけど、微妙に意味が違くても似ている言葉がいくつかあるのではないかと思いピックアップしてみました。

規律→きまり

規律とは、集団の中におけるこれが守られることです。

教育基本法

(学校教育)

第六条

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受けるが、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

学校教育法

なし

保育所保育指針

4 幼児教育を行う施設として共有すべき事項

⑵ 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

エ 道徳性・規範意識の芽生え

友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返ったり、友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる。また、きまりを守る必要性が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつくったり、守ったりするようになる。

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協力→協同→協働、協調

協力、協同、協働も、同じ目的に向かって力を合わせ物事を行うという意味では同じです。

協力はより幅広い使われ方をし、日常的に使う頻度が高いです。例えば「アンケートに協力する」という使い方はしますが、「アンケートに共同する」などという使い方はしません。

協同役割分担などが事前に決まっていることが多いです。

協働はそれぞれができること、得意分野のことをする場合に用いられることが多いです。協同よりも協働の方が、より一緒に行動するという意味合いが強いです。

協調とは「他の人と物事を上手くやってゆける傾向や性質」です。組織の潤滑油として機能させることを言います。

教育基本法

(教育の目標)

第二条

3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

(義務教育)

第五条

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

学校基本法

第二章 義務教育

第二十一条

一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

保育所保育指針

1 保育所保育に関する基本原則

⑵ 保育の目標

(ウ) 人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。

友だちと「協力」他17か所、「協同」他3か所

地域、保護者(大人)との「協働」他3か所

公共→社会→集団

公共とは、社会全体へ影響を及ぼす事柄、また社会全体で共有するもののことです。

社会とは、人間が集まって形成している集団、生活を送っている総体のことです。

集団とは、心理的集まりです。

教育基本法

前文

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

(教育の目標)

第二条

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

社会」他14か所

学校基本法

第二章 義務教育

第二十一条

一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

第二十三条

集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

社会」他20か所

保育所保育指針

1 保育所保育に関する基本原則

⑶ 保育の方法

エ 子ども相互の関係づくりや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるもの
にするよう援助すること。

集団」他5か所

社会」他17か所

自主、自律→自立、自発

「自主性」とは、他人に頼らず自分の力で考えたり、行動したりすることのできる性質を言います。自発との違いは、他からの干渉を受けない」ことに重点が置かれています。

「自律」とは、 他の助けや支配なしに、自分の行動を自分の立てた規律に従って正しく規制すること。

「自立」…とは、他の助けや支配なしに、自分一人の力だけで物事を行うこと。ひとりだち。

「自発性」とは、他の誰かからの影響や教えなどによらず、ものごとを自分から進んで行おうとすることを言います。自主との違いは、自分がやりたくてやることに重点が置かれています。

ちなみに、「自発性」は倉橋惣三の影響であり、保育所保育指針にしかでてきません。

教育基本法

(教育の目的)

第二条

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

(義務教育)

第五条

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

学校教育法

(義務教育)

第五条

一 学校内外における社会的活動を促進し、自主自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

「自主、自律」他2か所

(家庭教育)

第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

「自立」他1か所

保育所保育指針

1 保育所保育に関する基本原則

⑵ 保育の目標 ア

(ウ) 人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。

「自主」他1か所、「自立」他6か所、「自発」他6ちなみ所

保護→養護

教育基本法

(義務教育)

第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

学校教育法

(重要条文には)なし

保育所保育指針

1 保育所保育に関する基本原則

⑴ 保育所の役割

イ 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。

「養護」他12か所

人格→人間

人格は「成長と共に備わった資質や能力のこと」。「人間力」と言い換えると分かりやすいです。

人間は「成長とともに備わった人間らしい性格のこと」。「人間らしさ」と言うと分かりやすいてす。

教育基本法

(教育の目的)

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(幼児期の教育)

第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

学校教育法

なし

保育所保育指針

1 保育所保育に関する基本原則

⑵ 保育の目標

ア 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならない。

4 幼児教育を行う施設として共有すべき事項 ⑴

(ウ) 心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力、人間性等」

研究、修養、養成→研修

教育基本法

(教員)

第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成研修の充実が図られなければならない。

学校教育法

なし

保育所保育指針

3 職員の研修

⑴ 職場における研修

職員が日々の保育実践を通じて、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上を図るとともに、保育の課題等への共通理解や協働性を高め、保育所全体としての保育の質の向上を図っていくためには、日常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢と環境が重要であり、職場内での研修の充実が図られなければならない。

学問、学習→学び

教育基本法

第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。学校教育学校教育は、体系的・組織的に行われるべきこと、また、学校教育においては、児童・生徒が、規律を重んずるとともに、学習意欲を高めることを重視すべきことを新たに規定しています。

第6条

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら
進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

学校教育法

なし

保育所保育指針

⑵小学校との連携

ア 保育所においては、保育所保育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し、幼児期にふさわしい生活を通じて、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培
うようにすること。

3 職員の研修等

⑴ 職場における研修

職員が日々の保育実践を通じて、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上を図るとともに、保育の課題等への共通理解や協働性を高め、保育所全体としての保育の質の向上を図っていくためには、日常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢と環境が重要であり、職場内での研修の充実が図られなければならない。

教育基本法、学校教本法、保育所保育指針

過去問

保育士試験 令和3年(2021年)前期 保育原理 問2

次の図は、「保育所保育指針」第1章「総則」( 2 )「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の一部を図に表したものである。

問題文の画像

図中の( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× 1. A:自立心 B:協調性 C:探求心の芽生え

○ 2. A:自立心 B:協同性 C:思考力の芽生え

× 3. A:自律心 B:協同性 C:思考力の芽生え

  • 自律という言葉は、保育所保育指針にはでてきません。

× 4. A:自律心 B:協調性 C:思考力の芽生え

× 5. A:自立心 B:協同性 C:探求心の芽生え

保育士試験 令和元年(2019年)後期 子どもの食と栄養 問15

次の文は、「保育所保育指針」第3章「健康及び安全」の2「食育の推進」の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

・保育所における食育は、健康な生活の基本としての「( A 食を営む力 )」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とすること。
・子どもが自らの感覚や体験を通して、( B 自然の恵み )としての食材や食の循環・環境への意識、調理する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員等との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮すること。
・保護者や地域の多様な関係者との( C 連携及び協働 )の下で、食に関する取組が進められること。
・体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人一人の子どもの心身の状態等に応じ、嘱託医、かかりつけ医等の( D 指示や協力 )の下に適切に対応すること。

× 1. A:連携及び協働  B:食を営む力  C:指示や協力   D:自然の恵み

  • 保育所保育指針での協働は、大人同士が協働するときしか使われません。

× 2. A:連携及び協働  B:食を営む力  C:協議      D:指示や協力

× 3. A:連携及び協働  B:自然の恵み  C:協議      D:指示や協力

× 4. A:食を営む力   B:自然の恵み  C:指示や協力   D:連携及び協働

○ 5. A:食を営む力   B:自然の恵み  C:連携及び協働  D:指示や協力

保育士試験 平成30年(2018年)前期 保育原理 問7

次の文は、戦後の保育の歴史に関する記述である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

1963( 昭和38 )年に、( A )と厚生省の共同通知として「幼稚園と保育所との関係について」が発出された。この通知では、それぞれの機能の独自性を明示するとともに、「保育所のもつ機能のうち、教育に関するものは( B )に準ずることが望ましい」と示し、保育内容の統一化が図られた。そこで、( B )の改訂・告示を受けて、厚生省は、( C )年に「保育所保育指針」を公表した。ここでは、保育所保育の基本的性格について「( D )と教育が一体となって」と示されるとともに、子どもの発達上の特性、年齢別の保育内容、指導上の留意事項等の具体的な記載がなされ、最初の「保育所保育指針」として大きな役割を果たした。 

○ 1. ( A )文部省  ( B )幼稚園教育要領  ( C )1965( 昭和40 )  ( D )養護

× 2. ( A )内閣府  ( B )幼稚園教育要領  ( C )1975( 昭和50 )  ( D )保護

  • 保育所保育指針では、保護という言葉は使われません。

× 3. ( A )内閣府  ( B )保育要領     ( C )1965( 昭和40 )  ( D )保護

× 4. ( A )文部省  ( B )保育要領     ( C )1965( 昭和40 )  ( D )養護

× 5. ( A )文部省  ( B )幼稚園教育要領  ( C )1975( 昭和50 )  ( D )養護

保育士試験 平成30年(2018年)前期 教育原理 問1

次の文は、「教育基本法」第3条の条文である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

国民一人一人が、自己の( A 人格 )を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる( B 機会)に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる( C 社会 )の実現が図られなければならない。

× 1. ( A )人間性  ( B )機会  ( C )社会

  • 教育基本法に人間という言葉は出てきません。

× 2. ( A )人格   ( B )時期  ( C )社会

× 3. ( A )人格   ( B )機会  ( C )環境

× 4. ( A )人間性  ( B )時期  ( C )環境

○ 5. ( A )人格   ( B )機会  ( C )社会

保育士試験 平成28年(2016年)後期 保育原理 問1

次の文のうち、「保育所保育指針」第1章「総則」の(1)「保育の目標」の一部として適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× E  子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、子ども一人一人の状況よりも集団行動と規律に配慮して保育すること。

  • 保育所保育指針に規律という言葉はでてきません。

科目別で合格点をとるには?6科目の特色を抑えよう

9科目もあるので難易度も違えば学習方法は様々で、勉強する順番やタイミングまで違ってきます。

1番自分に合う方法で計画して下さい。

ユーキャン通信講座の体験談

1.勉強時間

トータル勉強時間

人によって様々ですか、ネット調査によりトータル100〜150時間やればよいと思いました。

保育士試験1ヶ月で合格とか、80時間で合格したという方は、似ている資格の経験者等土台が違うんだと思います。

また、保育士の偏差値は58だそうです。(医師74、気象予報士64、薬剤師62、社会福祉士57)

中学校時代の偏差値を思い出して、比較してみて下さい。

ド素人ですので最低でも全部で100時間、目標は150時間確保するようにしました。

試験まで4ヶ月あったので、1週間で7時間確保し、正月休みは集中して勉強時間を確保する計算です。

実際には、150時間弱やったかもしれませんが、無駄なサイト探しの時間がありましたので、それがなければもう少し少なくても良かったように思います。

ちなみに無駄なサイト探しをしなくてよいようにしたのがこのブログです。

科目別勉強時間

まずは、すべての科目で60点とる配分はどうしたらよいか考えました。

私はド素人ですので、得意科目すらわかりませんで、最新の過去問をまずは問いてみました。

保育原理等は60点位はとれたように記憶しています。

児童福祉、社会養護、社会福祉は40点位だったように記憶しています。

得点に逆比例するように科目別の勉強時間を確保する計画をしました。

得意、不得意は人によって違いますのでバランスよく調整しましょう。

ただし、好きな科目に偏らないようにしましょう。

さらに、近年は社会福祉、保育の心理の難易度が高くなっている情報があったので、なかでも勉強時間を多く確保しました。

1番難しい科目は何かだいぶ調べましたが、今となっては社会福祉がだんとつです!!

勉強時間の1/3は使いました。

子ども家庭福祉に1/5、後は似たようなものです。

ちなみに、科目別平均点は公開されていないのでわかりません。

独自に調査しているところもありますが、少し古く参考になりそうにありません。

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2.科目別対策

▫️保育原理

推奨する勉強範囲

過去問3年+保育所保育指針理解+人物

特徴

この科目は保育所保育指針からの問題がメインで、他の科目にも保育所保育指針から出題されますが、まとめて学習しましょう。

しかし読んですぐ理解できる人は少ないです。

過去問を解きながら保育所保育指針の全体を掴んでいくのがよいです。

過去問ではよく3才未満と3才以上の違いを問われますので違いを探したり、発達学学校教育法等と比較したりして読んでいくとよいです。

また、丸暗記は無理ですし、必要ありません。

どうしても丸暗記したい場合で、で覚えるかで覚えるかはやりやすい方を選べばよいです。

保育所保育指針解説を読んで理解していってもよいのですが、具体例がある訳ではないのでわかりやすい訳ではありませんし、ボリュームもあります。

テキストは読まなくてもよいと思います。

人物

人物は教育原理より範囲が小さいので、ここでの部分的な学習は控えた方がよいです。

まとめて教育原理でやるとよいです。

保育原理の記事はこちら

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▫️保育実践理論

音楽

推奨する勉強範囲

過去問3年分+テキスト(音楽用語のみ)

特徴

音楽は、過去問中心がよいです。真面目にテキストを暗記していては時間の無駄です。

少々難しいですが、コツをつかめば解けるようになります。

勉強開始した初期にマスターしてしまうとよいですね。

ピアノ未経験者は飛ばしたいでしょうが、音楽はやらないと合格点まで行かないと思います。

また、音楽用語は工夫して覚えましょう。

また、楽譜の曲名を答える問題がありますが、テキストにある曲名や作者を覚えるのは無駄です。広すぎます。

造形

推奨する勉強範囲

過去問1年分+テキスト

特徴

造形はテキストを事例と共に暗記していきましょう。

テキストには少々不必要な記述があったりするのですが、過去問ででた必要な所だけを覚えていきます。

音楽よりはテキストを読んで良かったと思いました。

言語

言語には時間をかけてはいけません。物語の作者を覚えるのは無駄です。

保育実践理論の記事はこちら

▫️保育の食と栄養、保健

推奨する勉強範囲

過去問1年分+テキスト(部分的)

特徴

過去問が60点とれるのを確認したら、時間はかけてはいません。テキストは細かすぎるところがありますのですべて覚える必要はないです。

また、興味があるところがあっても時間をかけないように注意して下さい。

生活に直接関係しているので、脱線しないよう思考回路がずれていないか何度も確認したいところです。

引掛け問題等はないので、過去問を何年分もやる必要がなく、テキスト中心でよいでしょう。

ただ、テキストすべて暗記するのは無理・無駄ですので、絞っていく必要があります。

法令やガイドラインは読んだところで、どこまでやったら良いかわからなくなるだけです

保育の食と栄養の記事はこちら

保育の保健の記事はこちら

▫️教育原理

推奨する勉強範囲

過去問2年分+テキスト理解+重要法令

特徴

この科目もテキスト中心がよいと思います。

割と興味がわかなかったのですが、覚えてしまえば早いです。

問題は引っ掛け等はなく、覚えているかいないかで決まりますので、過去問はあまり解く必要はありません。

私も最初はあまり点数をとれませんでしたが、テキスト読みが進むに連れてすぐに点数は上がってきたように思います。

重要法令

法令は教育基本法と学校教育法を印刷して、重要条文のみ確認しました。(↓重要条文)

言葉の傾向が保育指針と違ってるなとか考えながら読みましたが、丸暗記はできませんでした。

■ 教育基本法 文部科学省HP

前文、1〜6、10〜17条

■ 学校教育法

1、6、11、16、19、21、22、23、24、72、73、74条

幼稚園、小学校指導要領は見なくてよいです。幼稚園は保育所と似てますし、小学校指導要領は広すぎる割には試験にでません。

人物

人物は、すべて覚えるのは不可能でしたので主要人物のみ学習しました。

ルソーとペスタロッチ、フレーベルは割と深く勉強しました。あとはその弟子とかなので、系統別に覚えました。

ゴロ合わせを利用するようになったのは、割と試験が近くなってからです。

登場回数が多いのにどうしても覚えられない人物のみです。

もちろんこちらもおすすめです。日本人 外国人

教育原理の記事はこちら

▫️保育心理

推奨する勉強範囲

過去問2年分+テキスト理解

特徴

この科目は、最初は時間かけないつもりでしたが、近年難しい傾向にあります。

最初は他の科目と照らし合わせて覚えようとしましたが、あまり関連していなかったように思います。

テキストの理論がよくわからなかったので桜子先生のユーチューブ講座で事例を拾いながら覚えて行きました。

このサイトでは事例をたくさん掲載していますので参考にして下さい。

過去問は引っ掛け等はないので、過去2年位解けはよいでしょう。テキスト中心でよいと思います。

横文字の心理学者名等もすべて覚えた方がよいです。

保育心理の記事はこちら

子ども家庭福祉、社会的養護の効率的な方法はこちら

社会福祉の効率的な方法はこちら

3.過去問の使い方

過去問は間違えたところを正確に正解できるようになるまで解きます。

選択肢毎に繰り返し解きました。

初めて解いたときに正解できた選択肢はまた正解できますので、解けなかった選択肢だけを繰り返すようにします。

社会福祉では引っ掛け問題対策として繰り返し解く必要がありますが、他の科目は覚えるきっかけとして使う程度です。

ユーキャン通信講座の体験談

4.常に自分の近道を探す

私は気になったことや、覚え方等を探すためにインターネット検索に時間を費やしてしまいました。

このサイトでは、インターネット検索で探したけどなかなか見つからなかった、こんな覚え方があればいいなと思ったものをあげています。

また、受験回数は、保育士試験に何回で合格したとか話題になりますが、それぞれのライフスタイルで決めればよいことです。

3科目づつ受験して、それぞれ1回で合格すれば、それはそれで効率的です。

また、試験勉強をするには周囲の協力を得ることが重要ですので、とりあえずは受験することをアナウンスしてみてはどうでしょうか。

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保育の心理 目次

科目別で合格点をとるには?〜7科目の特色を抑えよう〜

9科目もあるので難易度も違えば学習方法は様々で、勉強する順番やタイミングまで違ってきます。

1番自分に合う方法で計画して下さい。

目次

  1. 勉強時間
    1. トータル勉強時間
    2. 科目別勉強時間
  2. 科目別対策
    1. 保育原理
    2. 保育実践理論
    3. 保育の食と栄養
    4. 保育の保健
    5. 教育原理
    6. 保育心理
    7. 子ども家庭福祉
    8. 社会的養護
    9. 社会福祉
  3. 過去問の使い方
  4. 通信講座

1.勉強時間

トータル勉強時間

人によって様々ですか、ネット調査によりトータル100〜150時間やればよいと思いました。

保育士試験1ヶ月で合格とか、80時間で合格したという方は、似ている資格の経験者等土台が違うんだと思います。

また、保育士の偏差値は58だそうです。(医師74、気象予報士64、薬剤師62、社会福祉士57)

中学校時代の偏差値を思い出して、比較してみて下さい。

ド素人ですので最低でも全部で100時間、目標は150時間確保するようにしました。

試験まで4ヶ月あったので、1週間で7時間確保し、正月休みは集中して勉強時間を確保する計算です。

実際には、150時間弱やったかもしれませんが、無駄なサイト探しの時間がありましたので、それがなければもう少し少なくても良かったように思います。

科目別勉強時間

まずは、すべての科目で60点とる配分はどうしたらよいか考えました。

私はド素人ですので、得意科目すらわかりませんで、最新の過去問をまずは問いてみました。

保育原理等は60点位はとれたように記憶しています。

児童福祉、社会養護、社会福祉は40点位だったように記憶しています。

得点に逆比例するように科目別の勉強時間を確保する計画をしました。

得意、不得意は人によって違いますのでバランスよく調整しましょう。

ただし、好きな科目に偏らないようにしましょう。

さらに、近年は社会福祉の難易度が高くなっている情報があったので、なかでも勉強時間を多く確保しました。

1番難しい科目は何かだいぶ調べましたが、今となっては社会福祉がだんとつです!!

勉強時間の1/3は使いました。

子ども家庭福祉に1/5、後は似たようなものです。

ちなみに、科目別平均点は公開されていないのでわかりません。

独自に調査しているところもありますが、少し古く参考になりそうにありません。

2.科目別対策

保育原理で合格点をとるには?直前の学習でも得点が上がる!こうすると効率的

推奨する勉強範囲

過去問3年+保育所保育指針理解+人物

過去問

最初に過去問を解いてどれだけとれるか確認して下さい。

この科目にあまり時間をかけてはいけません。

保育所保育指針

この科目は保育所保育指針からの問題がメインで、他の科目にも保育所保育指針から出題されますが、まとめて学習しましょう。

しかし読んですぐ理解できる人は少ないです。

過去問を解きながら保育所保育指針の全体を掴んでいくのがよいです。

過去問ではよく3才未満と3才以上の違いを問われますので違いを探したり、発達学学校教育法等と比較したりして読んでいくとよいです。

また、丸暗記は無理ですし、必要ありません。

どうしても丸暗記したい場合で、で覚えるかで覚えるかはやりやすい方を選べばよいです。

保育所保育指針解説を読んで理解していってもよいのですが、具体例がある訳ではないのでわかりやすい訳ではありませんし、ボリュームもあります。

テキストは読まなくてもよいと思います。

人物

人物は教育原理より範囲が小さいので、ここでの部分的な学習は控えた方がよいです。

まとめて教育原理でやるとよいです。

保育原理の記事はこちら

保育実践理論で合格点をとるには?短期間勝負! ここに時間をかけてはいられない!

音楽

推奨する勉強範囲は、

過去問3年分+テキスト(音楽用語のみ

音楽は、過去問中心がよいです。真面目にテキストを暗記しては無駄です。

少々難しいですが、コツをつかめば解けるようになります。

勉強開始した初期にマスターしてしまうとよいですね。

ピアノ未経験者は飛ばしたいでしょうが、音楽はやらないと合格点まで行かないと思います。

また、音楽用語は工夫して覚えましょう。

また、楽譜の曲名を答える問題がありますが、テキストにある曲名や作者を覚えるのは無駄です。広すぎます。

造形

推奨する勉強範囲は、

過去問1年分+テキスト

造形はテキストを事例と共に暗記していきましょう。

テキストには少々不必要な記述があったりするのですが、過去問ででた必要な所だけを覚えていきます。

音楽よりはテキストを読んで良かったと思いました。

言語

言語には時間をかけてはいけません。物語の作者を覚えるのは無駄です。

保育実践理論の記事はこちら

保育の食と栄養、保健で合格点をとるには? 深入りは禁物〜学習範囲に注意!〜

過去問が60点とれるのを確認したら、時間はかけてはいません。テキストは細かすぎるところがありますのですべて覚える必要はないです。

また、興味があるところがあっても時間をかけないように注意して下さい。

生活に直接関係しているので、脱線しないよう思考回路がずれていないか何度も確認したいところです。

推奨する勉強範囲

過去問1年分+テキスト(部分的)

引掛け問題等はないので、過去問を何年分もやる必要がなく、テキスト中心でよいでしょう。

ただ、テキストすべて暗記するのは無理・無駄ですので、絞っていく必要があります。

法令やガイドラインは読んだところで、どこまでやったら良いかわからなくなるだけです

保育の食と栄養の記事はこちら

保育の保健の記事はこちら

教育原理で合格点をとるには?やればすぐ身になる!短時間で済ませて苦手科目に時間を使おう!

この科目もテキスト中心がよいと思います。

割と興味がわかなかったのですが、覚えてしまえば早いです。

問題は引っ掛け等はなく、覚えているかいないかで決まりますので、過去問はあまり解く必要はありません。

私も最初はあまり点数をとれませんでしたが、テキスト読みが進むに連れて点数は上がってきたように思います。

推奨する勉強範囲

過去問2年分+テキスト理解+重要法令

重要法令

法令は教育基本法と学校教育法を印刷して、重要条文のみ確認しました。(↓重要条文)

言葉の傾向が保育指針と違ってるなとか考えながら読みましたが、丸暗記はできませんでした。

■ 教育基本法 文部科学省HP

前文、1〜6、10〜17条

■ 学校教育法

1、6、11、16、19、21、22、23、24、72、73、74条

幼稚園、小学校指導要領は見なくてよいです。幼稚園は保育所と似てますし、小学校指導要領は広すぎる割には試験にでません。

人物

人物は、すべて覚えるのは不可能でしたので主要人物のみ学習しました。

ルソーとペスタロッチ、フレーベルは割と深く勉強しました。あとはその弟子とかなので、系統別に覚えました。

ゴロ合わせを利用するようになったのは、割と試験が近くなってからです。

登場回数が多いのにどうしても覚えられない人物のみです。

もちろんこちらもおすすめです。日本人 外国人

教育原理の記事はこちら

保育心理で合格点をとるには? こうすると効率的 事例とともにマスターしよう!

この科目は、最初は時間かけないつもりでしたが、近年やや難しい傾向にあります。

最初は他の科目と照らし合わせて覚えようとしましたが、あまり関連していなかったように思います。

事例と共に覚えるテキストの理論がよくわからなかったので桜子先生のユーチューブ講座で事例を拾いながら覚えて行きました。

推奨する勉強範囲

過去問2年分+テキスト理解

過去問は引っ掛け等はないので、過去2年位解けはよいでしょう。テキスト中心でよいと思います。

横文字の心理学者名等もすべて覚えた方がよいです。

保育心理の記事はこちら

子ども家庭福祉、社会的養護の効率的な方法はこちら

社会福祉の効率的な方法はこちら

3.過去問の使い方

過去問は間違えたところを正確に正解できるようになるまで解きます。

選択肢毎に繰り返し解きました。

初めて解いたときに正解できた選択肢はまた正解できますので、解けなかった選択肢だけを繰り返すようにします。

このサイトでは、インターネット検索で探したけどなかなか見つからなかった、こんな覚え方があればいいなと思ったものをあげています。

また、受験回数は、保育士試験に何回で合格したとか話題になりますが、それぞれのライフスタイルで決めればよいことです。

3科目づつ受験して、それぞれ1回で合格すれば、それはそれで効率的です。

また、試験勉強をするには周囲の協力を得ることが重要ですので、とりあえずは受験することをアナウンスしてみてはどうでしょうか。

科目別

4.通信講座

時間とお金を節約して合格したい!

独学(市販テキスト)か通信講座か悩みましたが、通信講座を受講しました。

働きながらの勉強でしたので、時間がないなか非効率なのは嫌だからです。

ちなみにユーキャンです。

テキストは分かりづらいところが多少ありました。

通信講座はおいくら?

特に合格率の差はなさそうでしたので楽天ポイントがもらえる楽天市場で申し込みました。

実質5万円弱でした。

追加料金もありませんでした。

通信講座にしてよかったこと

通信講座にしてよかったのは、断然、質問コーナーです。

メールで個別に質問して、個別に回答がきます。

ほとんど社会福祉のことでしたが、難しい科目でしたので助かりました。

もうひとつのメリットは、テキストを選びに時間を節約できたことです。

添削問題は決まった解説がついてくるだけですので、さほどよいとは思いませんでした。

他にも桜子先生の講座もよさそうですね。

多分ユーキャンよりわかりやすいと思います。

存在を知らなかったので選ぶことはありませんでした。

子ども家庭福祉,社会的養護ここまでやる! 効率的な4つのポイント

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ユーキャン体験談

難易度A!

2科目とも社会福祉、保育の心理の次に難しいです。

テキスト、過去問共しっかりやった方がよいです。

過去問は、社会福祉のような引掛け問題はないので、社会福祉程やらなくてよいです。

当方が最初に解いた過去問は40点位だったように思います。

勉強すればそのうちに60点とれたと思います。

効率的に勉強する4つのポイント

  1. 推奨する勉強範囲
  2. 過去の統計調査問題は更新されているもので覚える
  3. 運営指針からはじめて施設毎に覚える
  4. 紛らわしい言葉は先に注意しておく

推奨する勉強範囲

過去問3年分+テキスト理解

過去の統計調査問題は更新されているもので覚える

過去問にある統計調査の数値を問う問題は、新しい数値に置き換えて解きます。

自分で調べながら解くと時間がかかってしまうので、下記のリンクを使って下さい。

統計・調査の記事はこちら

最新の数値に置き換えています。

児童福祉施設は運営指針からはじめる

運営指針はひとつしっかり読めば、後は5割方共通しているのですぐ終わります。

このサイトでは、児童養護施設運営指針のポイントを示し、他運営指針の共通しているものをマーキングし、どこを読めばよいかわかるようになっています。

各運営指針はこちら

運営指針を読むと施設毎の特色がわかり、目的や必要な職員等がわかるようになります。

運営指針が問題にでるようになったのは最近なので、あまり読むようにはなっていませんでしたが、読まなければならないものになってきましたので、先に読んでしまうのも手です。

子ども家庭福祉、社会的養護

紛らわしい言葉は先に注意しておく

よくある紛らわしい言葉を集めて、予め混乱しないようにしています。

惑わされるとせっかく覚えた言葉を覚え直ししなければいけません。

社会福祉の効率的な勉強方法はこちら

その他科目はこちら

こども家庭福祉 目次

社会福祉で合格点をとるにはどこまでやればいいの?科目別難易度No.1コツは?

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本記事は、保育士試験で一番難しいとされている社会福祉の効率的な勉強法を解説しています。

合格率はこの科目の難易度に左右されているといっていいほど多くの人が苦労しています。

社会福祉はテキスト以外からも出題される

ここでテキストと言っているのは、受講したユーキャン通信講座のテキストのことを言っています。

ユーキャン通信講座の体験談

社会福祉が難しいと言われている理由は、そのテキスト以外から出題されるためです。

先日の試験でも、テキストでは事業名しかなかったので内容まで理解してなかったのですが、本番で内容を問われる問題が出題されました。

社会福祉は、社会福祉士試験でも範囲が広くて大変で、保育士試験であればいくらでも内容は広げられるのです。

しかし、学習範囲は無限ではありません。

いったいどこまでやればいいのでしょう?

社会福祉受験生の2割以内の成績順に入ればよい

ポイントは、受験生の中で2割以内の成績順に入る位にやればよいのです。

それ以上難しいと保育士を増やすことができません。

無限に難易度が上がることはありません。

言い換えると、平成の時代からの過去問が全て解ける程度の理解が進めば合格できます。

社会福祉過去問では合格点がとれなくて当たり前

過去問では合格点がとれなくて当たり前です。

テキストより一歩踏み込んだ問題や引掛け問題があるからです。

私は結局60点に達した時は一度もありませんでした。

落ち込んでしまう人は50点目指して解きましょう。

わからなかったところの復習をして、テキストを理解していきましょう。

過去問を解いて理解していくのです。

社会福祉の勉強時間はどれだけとればいいのか

勉強時間の1/3(40時間分程度)は時間を割いたと思います。

社会福祉は何をどうすればいいのか

最初に最新の社会福祉過去問をやり、難しいことを認識したら、あとは過去問、テキストを繰り返しやって下さい。

テキストは丸暗記するだけではだめだと思ったので、理解することも心がけました。

繰り返すこと3回読みました。

また、過去問で間違えるたびに確認してました。

過去問は社会福祉特有の引掛け問題があり、テキストより一歩踏み込んだ問題があるので、解けば解くほどよいです。

ただし、最初から完璧に解けた選択肢は何度もやる必要はありません。

過去問数年分をマスターすれば、先程の成績2割以内には入るはずですし、それでも合格点に達しない試験であれば、みんなおちるのです!

過去問5年分+テキスト理解

が推奨する勉強範囲です。

ユーキャン通信講座の体験談

社会福祉の統計調査はどこまでやればいいのか

数値を問われる統計、調査は年度ごとに変わるので、テキストにはありませんでした。

また、過去問の解説にどこどこを参照なんてあったので、検索してみるものの、どのページを見ればよいか迷うわ、出題基準日なるものがあることを認識したものの、どの年度を選べばよいか迷ってたら、あっという間に数時間経ってしまいます。

このブログでは数値を更新し、わかりやすいようにまとめてあります。

統計・調査はこちら

社会福祉合格のコツは?

先程もあったように、社会福祉士の保育士バージョンですので、わからない言葉等はネット検索すればいくらでもでてきます。

ただし、深入りしないように気を付けて下さい。

過去問をマスターせずに、出題されたことがない範囲を学習するのは時間の無駄です。

また、テキストや過去問にあった関連法規で、印刷したけど時間の無駄だなと思ったものがありました。

よく関係法規は1度は読んでみましょうとありますが、1度読んで問題を解けるものでもありません。

目的を理解しておけばよいです。

他にも、似ている言葉で間違えそうになったものを記事にしてますので、紛らわしい言葉からご利用下さい。

子ども家庭福祉、社会的養護の効率的な勉強方法はこちら

その他科目はこちら

社会福祉の目次

ユーキャン通信講座の体験談

石井十次・児童養護施設の歴史の覚え方!頭に刻み込もう!

戦争で非行少年や人身売買?

戦争で非行少年や人身売買?

戦前の日本が貧しかった時代では、国のバックアップがなかったので石井十次のような個人が活躍していました。

石井十次 嚶鳴協議会HP

日本の歴史の流れはこちら

医学を捨てる石井十次?

医学を捨てる石井十次?

20歳手前の十次は、児童福祉の道に進むか、両親の期待する医学の道に進むか悩んでいました。

そんなときに四国霊場巡りの途中で、代診にて一人の子どもを預かります。

すでに所帯を持っていましたが、十次は子どもを連れ帰り、一緒に暮らし始めます。

その後、うわさが広がり、一人、また一人と預かる子どもが増えていき、自宅で育てることができなくなりました。

キリスト教徒であった十次は、キリスト教関係者に協力を仰ぎ、県内外の人に理解を求めたことが岡山孤児院のはじまりだと言われます。

そして聖書の「二人の『主』に仕える事は不可能だ」により、医書を焼き医学校を退学、児童福祉・教育に専心する覚悟を決めました。

また、COSと同時代に設立されたイギリスのバーナードホーム(孤児院)にならって、少人数に分けて小舎制で養育する「家族制度」を実施しました。

バーナード
バーナードホーム
バーナードホームの食事を与える様子



院の中には、主婦(保育士)を中心に子ども十数人が一緒に暮らす小さな家を次々に建築しました。

また、小学校を設立し、午前は勉強、午後は実践教育(大工・散髪・印刷・裁縫など)を行いました。

岡山孤児院 石井十次の軌跡HP

濃尾地震の際には石井亮一と合流して被災児100名をつれて帰りました。

十次は孤児を無制限に受け入れ、当時は1200名を超えていました。

ちなみに、岡山孤児院は、棄児養育米給与方の受給対象でした。

「親のない孤児よりもっとかわいそうなのは、心の迷い子、精神の孤児なのです」と言っていたそうです。映画「石井のおとうさんありがとう」

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岡山孤児院十二則をつくる!

岡山孤児院十二則をつくる!

岡山孤児院には十二の規則がありました。

  1. 家族主義:家庭的な雰囲気で生活させる。
  2. 委託主義:養育を農家等に委託して家庭を学ばせる。(里親の始まり)
  3. 托鉢主義:寄付金で孤児院を運営する。
  4. 非体罰主義:児童自身に自分の行為を考えさせ、養育者の体罰による児童の虚言をなくす。
  5. 宗教主義 :キリスト教の教えをベースにした聖書教育を行う。
  6. 密室主義:人前で児童を叱ることをせず密室で児童と二人だけで行う。
  7. 米洗主義:児童の能力を発揮するために集団で正しい教育を行い、米ぬかを洗い落とす。
  8. 満腹主義:食事を無制限に食べさせて情緒を安定にし、盗み癖をなくさせる。
  9. 実行主義:職員自身が自ら実行して孤児を導く。
  10. 小学教育:小学校に通学させる。
  11. 実業主義:退院後の院児の自活に必要不可欠な職業訓練をさせる。
  12. 旅行主義:小グループで旅をさせ、さまざまな体験をして社会人としての自立につなげる。

児童養護施設運営指針の基になっています。

※密室は、プライバシーを保護するためですので、他に優先されるものがあればそちらを優先します。

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石井十次の志

石井十次の志

十次は、ルソーの「エミール」を読み、子どもたちを大自然の中で自由に遊ばせ、学ばせ、働かせる理想郷を作りたいと考えていました。

また、今の孤児院の子供が成長したら、バーナードホームと同様、理想郷で里親になってもらおうと考えました。

しかし、志なかばにして倒れてしまいました。

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救護法が制定

救護法が制定

十次の死後、救護法が制定され、孤児院が法律で規定されます。

さらに第二次世界大戦が終わり、児童福祉法が制定され「養護施設」に改称、児童福祉法の改正に伴い「児童養護施設」に改称しました。

ちなみに、石井亮一とは兄弟ではありません。

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過去問

過去問

保育士試験 令和5年(2023年)後期 子ども家庭福祉 問1

次のうち、日本の児童福祉の歴史に関する記述として、不適切なものを一つ選びなさい。

1 糸賀一雄は、第二次世界大戦後の混乱期に「近江学園」を設立し、園長に就任した。その後「びわこ学園」を設立した。「この子らを世の光に」という言葉を残したことで有名である。2 野口幽香らは、東京麹町に「二葉幼稚園」を設立し、日本の保育事業の草分けの一つとなった。

× 3 岩永マキは、1887(明治20)年に「岡山孤児院」を設立した。

  • 石川十次です。

4 日本で最初の知的障害児施設は、1891(明治24)年に石井亮一が設立した「滝乃川学園」である。5 留岡幸助は、1899(明治32)年に東京巣鴨に私立の感化院である「家庭学校」を設立した。

保育士試験 令和4年(2022年)後期 児童家庭福祉 問1

次のうち、戦前の社会事業と、それに関わりのある人名の組み合わせとして、適切なものを ○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× B 知的障害児を対象とした「滝乃川学園」
―――――――――――― 石井十次

  • 石井亮一です。

× C 孤児などを対象とした「岡山孤児院」
――――――――――――― 石井亮一

  • 石井十次です。

保育士試験 令和元年(2019年)後期 児童家庭福祉 問2

次の文は、日本の児童福祉の歴史に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A  石井十次は、「岡山孤児院」を創設し、小舎制による養育や里子委託等の先駆的な実践方法を展開した。

保育士試験 平成30年(2018年)後期 社会的養護 問32

次の文は、社会的養護の歴史に関する記述である。A〜Cを年代の古い順に並べた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  セオドア・ルーズベルト大統領の招集により、「第1回白亜館会議(ホワイトハウス会議)」が開催された。この会議において「児童は緊急なやむをえない理由がない限り、家庭生活から引き離されてはならない」などの宣言が行われた。
B  ボウルビィ(Bowlby, J.)は「乳幼児の精神衛生」において、母性的養育の剥奪が子どもにとって深刻な影響をもたらすとした。

C  バーナード(Barnardo, T. J.)は浮浪児等が生活する施設としてバーナードホームを設立した。この施設では小舎制を採用するとともに里親委託の試みが行われた。

○ 5. C → A → B

  • バーナードホームはCOSと同時代です。

保育士試験 平成30年(2018年)前期 社会福祉 問72

次の文は、相談援助( ソーシャルワーク )の専門性とその進め方に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× B  相談援助( ソーシャルワーク )は、密室の相談室でのみ行われるものをいう。

  • 相談援助の対象者を取り巻く環境や、利用できるサービスなどにも目を向けてアプローチをするため密室の相談だけではありません。

保育士試験 平成29年(2017年)後期・地域限定 児童家庭福祉 問2

次のうち、わが国の児童福祉の歴史について、【Ⅰ群】の施設と【Ⅱ群】の人物を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【Ⅰ群】
B  岡山孤児院

【Ⅱ群】
ア  石井十次

保育士試験 平成29年(2017年)前期 社会的養護 問31

次の文は、社会的養護の歴史に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A  イギリスでは、1870年にバーナードホームが設立され、小舎制による養護を実施した。

保育士試験 平成27年(2015年) 社会的養護 問12

次の文は、1887(明治20)年に石井十次によりまとめられた「岡山孤児院十二則」の考え方に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を× とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× A 家族主義とは、収容した孤児や貧児を元の家族へ戻すという考え方である。

  • 石井十次は英国のバーナードホームに習い、保育者1人を母親役として10人程の子ども達と共に生活する小規模宿舎をいくつも建てました。彼らは家族のように生活しながら信頼関係を築き、養育されたのです。これを家族主義といいます。

○ B 委託主義とは、収容した幼児や虚弱児の養育を農家等に委託するという考え方である。

○ C 満腹主義とは、収容後に食事を無制限に食べさせることで、盗癖の過半はなくなるという考え方である。

○ D 実行主義とは、言葉ではなく職員自身が自ら実行して、院児を導くという考え方である。

保育士試験 平成26年(2014年) 社会的養護 問12

次の文は、わが国の社会的養護の歴史に関する記述である。適切な記述を選びなさい。

○ 1.明治期の福田会育児院や岡山孤児院は、仏教やキリスト教の宗教関係者によって開設された。

保育士試験 平成25年(2013年) 児童家庭福祉 問3

次の文は、わが国の児童福社の歴史についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

⚪︎ B 岡山孤児院を設立したのは石井十次である。

保育士試験 平成23年(2011年) 養護原理 問9

次の組み合わせのうち、施設名(および創設年)とその創設者として正しい組み合わせを一つ選びなさい。 

× 2. 滝乃川学園(1891年)― 石井十次

  • 滝乃川学園(1891年)は、石井亮一が設立した日本最初の知的障害者のための福祉施設。

× 5. 岡山孤児院(1887年)― 石井亮一

  • 岡山孤児院(1887年)は、石井十次が、ある孤児を引き取ったことを経緯に、孤児救済のために設立した施設。

予防接種スケジュールはなぜなにを知って丸暗記はしない!

私にとってのやりすぎ注意分野なので、記事がマニアックになっちゃったかもしれません。

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不活化ワクチン、生ワクチンとは

不活化ワクチンとは、病原体となるウイルスや細菌を不活化(殺菌)したものです。

接種回数は、生ワクチンより多めの2〜4回です。

不活化ワクチン

生ワクチンとは、病原体となるウイルスや細菌の毒性を弱めて病原性をなくしたものを原材料として作られます。

合成ワクチンは、不活化ワクチンと生ワクチンに大別されます。

接種回数は少なめの1〜3回です。

生ワクチン

出席停止期間とは

発達過程は1歳が基準はこちら

出席停止期間の日数の数え方は、その現象がみられた日は期間には算定せず、その翌日を第1日とします。

出席停止期間の算定

「解熱した後3日を経過するまで」の場合、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は期間には算定せず、火曜日(1日目)、水曜日(2日目)及び木曜日(3日目)の3日間を休み、金曜日から登園許可(出席可能)です。

出席停止期間は、感染させるおそれがなくなるまでで、各感染症により定められています。

予防接種(定期)がある感染症

予防接種法により定期接種が推奨されているワクチンのほとんどがユニバーサルワクチン(国際的にも推奨)で、重症化すると死亡率が高い等の問題がある感染症です。

人の免疫は免疫グロブリンIgG、IgAです。

IgGは母親から胎盤を通過して胎児に移行し、IgAは初乳に含まれます。

ちなみに、冷凍母乳はこのIgA免疫物質を保持するため、30~40度のぬるま湯で湯せんします。

ちなみにアレルギーの免疫はIgEです。

予防接種を受けるとき、保護者は母子健康手帳を持参し、接種記録を記載しますが、義務ではありません。

生後2〜5ヶ月に初回接種

生後2ヶ月まではお母さんからの免疫でなんとかやっていけます。

免疫が不十分になってからは、できるだけ早く十分な免疫をつけるために、以下のワクチンを生後2〜5か月には接種します。

どのワクチンも4週間以上あけないと抗体はうまく増えす、全部で3、4回接種します。

B型肝炎

B型肝炎とは肝臓の病気で、癌に発展することがあります。

感染時の宿主の免疫能によって、一過性感染に終わるものと持続感染するものとに大別されます。

ワクチンは、不活化ワクチンです。

母子感染が多いため、その予防を目的としています。

出席停止期間は決まっていません。

血液・母乳に触らなければ簡単には感染しないためです。

B型肝炎とは

余談ですが、幼少期に受けた集団予防接種等で注射器が連続使用されたことによりB型肝炎ウイルスに集団感染したことがあり、今では給付金制度があります。

肺炎球菌感染症

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌による肺炎です。

ワクチンは、不活化ワクチンです。

23価は大人用、13価は子供用です。

出席停止期間は決まっていません。

肺炎球菌

インフルエンザ菌b型(ヒブ、Hib)

インフルエンザ菌b型感染症は、ほとんどが5歳未満で発生し、感染すると中耳炎や肺炎をおこすことがあり、亡くなったり、脳に後遺症が残ることがあります。

Hibとは、Haemophilus influenza type bの略で、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型という細菌です。

ワクチンは、不活化ワクチンです。

インフルエンザとは別物です。

ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ

ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオは、ワクチンの相性がよいため組み合わせて4種混合(DPT-IPV)ワクチンとなりました。

ワクチンは、不活化ワクチンです。

4種混合(DPT-IPV)ワクチンは2012年(平成24年)に導入され、三種混合ワクチンから4種混合に移行されました。

DPT-IPVとは、病名の頭文字(英語)です。

初回接種は生後3ヶ月てす。

ちなみに、混合ワクチンは、合成ワクチンとは別物です。

ジフテリアとは?

ジフテリア(Diphtheria)とは、喉に毒素をつくるジフテリア菌が付着し、灰色がかった偽膜が形成され、呼吸ができなくなったりする病気です。

出席停止期間は「治癒するまで」です。

ジフテリアとは
百日咳とは?

百日咳(Pertussis)とは、けいれんを伴う咳発作がある病気です。

発症後約3週間、次第に咳が強くなり、特有の連続性、発作性の咳(スタッカート)がみられ、夜間に特にひどいです。

出席停止期間は「特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで」です。

百日咳とは
破傷風とは?

破傷風(Tetanus)とは、傷口から菌が侵入して筋肉が硬直する病気です。

出席停止期間は決まっていません。人から人へ感染することがないためです。

赤ちゃんが破傷風で痙攣してる動画1:00
ポリオとは?

ポリオinactivated polio vaccineとは、小児麻痺です。

出席停止期間は「治癒するまで」です。

ポリオのイメージ動画0:17

ロタウィルス胃腸炎

感染力が強い疾患です。

生後6か月に初回接種

結核

結核は日本の主要な感染症です。

ワクチンは、生ワクチンBCGと呼ばれます。

ワクチンにより感染症を引き起こす(免疫不全症)ことがありますが、生後は免疫不全症の診断が困難であるため、診断が可能な生後6ヶ月から1歳までに接種し、接種回数は1回です。

乳児では、結核に感染すると粟粒結核などの重篤な病気になりやすいです。

粟粒結核とは、生命を脅かすことのあるタイプの結核で、大量の結核菌が血流を介して全身に広がって起こります。

粟粒とは、肺内にできるおびただしい数の小さな病巣が、鳥の餌に含まれる小さな丸い粟(あわ)程度の大きさであることに由来します。

出席停止期間は「伝染の恐れがないと、医師が認めるまで」です。

生後1年に初回接種

生後1年に初回接種があるワクチンは、1歳の誕生日を過ぎてから2歳になるまでに2回接種することが基本です。

麻しん・風しん

ワクチンは、生ワクチンです。

麻しん(Measles)・風しん(Rubella)の頭文字をとりMRとしています。

麻しんとは?

麻しんの出席停止期間は「解熱した後3日を経過」です。

麻疹
風しんとは?

風しんになると発熱があり、顔や首のまわりに発しんが表れ、頸部のリンパ節が腫れます。

妊娠初期に感染すると胎児に影響を及ぼします。

出席停止期間は「発しんが消失するまで」です。

水痘(みずぼうそう)

水痘は、軽い発熱とともに発しんが表れ、最初は小紅斑で、やがて丘疹となり水疱ができます。

ワクチンは、生ワクチンです。

いろいろな状態の発しんが同時にみられ、痂皮になると感染性はないものと考えられます。

平成26年からの定期接種となりました。

出席停止期間は「すべての発しんが痂皮化するまで」です。

水疱瘡

生後3年以降に初回接種

HPV

HPVとは、ヒトパピローマウイルス(Human papillomavirus略してHPV)によるものです。

パピローマとはイボのことで、子宮頸部がんの原因になります。

ワクチンは、不活化ワクチンです。

主に性行為で感染するため出席停止期間は決まっていません。

12〜16歳に接種します。

予防接種(任意)がある感染症

おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)

おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)は耳下腺が腫れることにより、痛みと発熱を伴う感染症です。

ワクチンは、生ワクチンです。

出席停止期間は感染力が強いため、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好になるまで出席停止となります。

潜伏期間は18日前後と長いです。

おたふくかぜ

インフルエンザ

インフルエンザは、幼児の場合、高熱が続くと痙攣やインフルエンザ脳症を引き起こすリスクがあります。

ワクチンは、不活化ワクチンです。

出席停止期間は「発症後5日経過し、かつ解熱後3日間」です。

予防接種がない感染症

咽頭結膜熱(プール熱)

夏風邪です。

急に 39°Cの発熱があり、目の結膜が赤くなり目やにが出て、喉の痛みを訴えます。

出席停止期間は「主要症状が消退した後2日を経過するまで」です。

溶連菌感染症

溶連菌感染症は、発熱がありのどの痛みを訴えます。

手足、顔に発しんがみられ、舌がイチゴのように赤く腫れます。

出席停止期間は決まっていません。

適切な抗菌薬による治療開始後 24 時間以内に感染力は失せるためです。

溶連菌感染症

伝染性紅斑

伝染性紅斑とは、秋から春にかけて流行し、両頬に赤い発しんがみられ、手足にレース様の紅斑ができます。

ヒトパルボウイルスによっておこる感染症です。

妊娠前半期に感染すると胎児に影響を及ぼします。

突発性発疹

突発性発疹は、突然の高熱と解熱前後の発疹を特徴とします。

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