ここでは、母子生活支援施設運営指針そのものを掲載しました。児童福祉法等に共通していることは当たり前として、児童養護施設運営指針と違う部分を色表示にして、短時間で運営指針をマスターすることを目的としています。
児童養護施設入所調査も合わせて理解を深めて下さい。
ちなみに、以前は母子生活支援施設は母子寮と呼ばれていました。
運営指針MAP
- 母子生活支援施設運営指針
- 乳児院運営指針
- 情緒障害児短期治療施設運営指針
- 児童自立支援施設運営指針
- 児童養護施設運営指針
- 里親及びファミリーホーム養育指針
目次
1.目的
・この「運営指針」は、母子生活支援施設における支援の内容と運営に関する指針を定めるものである。社会的養護を担う母子生活支援施設における運営の理念や方法、手順などを社会に開示し、支援の質の確保と向上に資するとともに、また説明責任を果たすことにもつながるものである。
・この指針は、施設で暮らし、退所していく母親と子どもにとって、よりよく生きること(well-being)を保障するものでなければならない。また、社会的養護には、社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、母子生活支援施設を社会にひらかれたものとし、地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。さらに、そこで暮らす母親と子どもに「安定した生活の営み」を保障する取組を創出していくとともに、母子生活支援施設が持っている支援機能を地域へ還元していく展開が求められる。
・家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている今日、社会的養護のあり方には、養育のモデルとなる専門的な水準が求められている。子どもは子どもとして人格が尊重され、子ども期をより良く生きることが大切である、また、子ども期における精神的・情緒的な安定と豊かな生活体験は、発達の基礎となると同時に、その後の成人期の人生に向けた準備でもある。
・この指針は、こうした考え方に立って、社会的養護の様々な担い手との連携の下で、社会的養護を必要とする子どもたちとその母親への適切な支援を実現していくことを目的とする。
2.社会的養護の基本理念と原理
(1)社会的養護の基本理念
①子どもの最善の利益のために
・児童福祉法第1条で「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」と規定され、児童憲章では「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、良い環境の中で育てられる。」とうたわれている。
・児童の権利に関する条約第3条では、「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定されている。
・社会的養護は、子どもの権利擁護を図るための仕組みであり、「子どもの最善の利益のために」をその基本理念とする。
②すべての子どもを社会全体で育む
・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社会的に保護・養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものである。
・子どもの健やかな育成は、児童福祉法第1条及び第2条に定められているとおり、すべての国民の努めであるとともに、国及び地方公共団体の責任であり、一人一人の国民と社会の理解と支援により行うものである。
・児童の権利に関する条約第20条では、「家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」と規定されており、児童は権利の主体として、社会的養護を受ける権利を有する。
・社会的養護は、「すべての子どもを社会全体で育む」をその基本理念とする。
(2)社会的養護の原理
社会的養護は、これを必要とする子どもと家庭を支援して、子どもを健やかに育成するため、上記の基本理念の下、次のような考え方で支援を行う。
①家庭的養護と個別化
・すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる養育者によって、一人一人の個別的な状況が十分に考慮されながら、養育されるべきである。
・一人一人の子どもが愛され大切にされていると感じることができ、子どもの育ちが守られ、将来に希望が持てる生活の保障が必要である。
・社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくことが重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、子どもの生活の場を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく進めていく「個別化」が必要である。
②発達の保障と自立支援
・子ども期のすべては、その年齢に応じた発達の課題を持ち、その後の成人期の人生に向けた準備の期間でもある。社会的養護は、未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な心身の発達の保障を目指して行われる。
・特に、人生の基礎となる乳幼児期では、愛着関係や基本的な信頼関係の形成が重要である。子どもは、愛着関係や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者の存在を受け入れていくことができるようになる。自立に向けた生きる力の獲得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発達も、こうした基盤があって可能となる。
・子どもの自立や自己実現を目指して、子どもの主体的な活動を大切にするとともに、様々な生活体験などを通して、自立した社会生活に必要な基礎的な力を形成していくことが必要である。
③回復をめざした支援
・社会的養護を必要とする子どもには、その子どもに応じた成長や発達を支える支援だけでなく、虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要となる。
・また、近年増加している被虐待児童や不適切な養育環境で過ごしてきた子どもたちは、虐待体験だけでなく、家族や親族、友達、近所の住人、保育士や教師など地域で慣れ親しんだ人々との分離なども経験しており、心の傷や深刻な生きづらさを抱えている。さらに、情緒や行動、自己認知・対人認知などでも深刻なダメージを受けていることも少なくない。
・こうした子どもたちが、安心感を持てる場所で、大切にされる体験を積み重ね、信頼関係や自己肯定感(自尊心)を取り戻していけるようにしていくことが必要である。
④家族との連携・協働
・保護者の不在、養育困難、さらには不適切な養育や虐待など、「安心して自分をゆだねられる保護者」がいない子どもたちがいる。また子どもを適切に養育す ることができず、悩みを抱えている親がいる。さらに配偶者等による暴力(DV)などによって「適切な養育環境」を保てず、困難な状況におかれている親子がいる。
・社会的養護は、こうした子どもや親の問題状況の解決や緩和をめざして、それに的確に対応するため、親と共に、親を支えながら、あるいは親に代わって、子どもの発達や養育を保障していく包括的な取り組みである。
⑤継続的支援と連携アプローチ
・社会的養護は、その始まりからアフターケアまでの継続した支援と、できる限り特定の養育者による一貫性のある養育が望まれる。
・児童相談所等の行政機関、各種の施設、里親等の様々な社会的養護の担い手が、それぞれの専門性を発揮しながら、巧みに連携し合って、一人一人の子どもの社会的自立や親子の支援を目指していく社会的養護の連携アプローチが求められる。
・社会的養護の担い手は、同時に複数で連携して支援に取り組んだり、支援を引き継いだり、あるいは元の支援主体が後々までかかわりを持つなど、それぞれの機能を有効に補い合い、重層的な連携を強化することによって、支援の一貫性・継続性・連続性というトータルなプロセスを確保していくことが求められる。
・社会的養護における養育は、「人とのかかわりをもとにした営み」である。子どもが歩んできた過去と現在、そして将来をより良くつなぐために、一人一人の子どもに用意される社会的養護の過程は、「つながりのある道すじ」として子ども自身にも理解されるようなものであることが必要である。
⑥ライフサイクルを見通した支援
・社会的養護の下で育った子どもたちが社会に出てからの暮らしを見通した支援を行うとともに、入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続け、帰属意識を持つことができる存在になっていくことが重要である。
・社会的養護には、育てられる側であった子どもが親となり、今度は子どもを育てる側になっていくという世代を繋いで繰り返されていく子育てのサイクルへの支援が求められる。
・虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切っていけるような支援が求められている。
(3)社会的養護の基盤づくり
・社会的養護は、かつては親のない、親に育てられない子どもを中心とした施策であったが、現在では、虐待を受けた子ども、何らかの障害のある子ども、DV被害の母子などが増え、その役割・機能の変化に、ハード・ソフトの変革が遅れている。
・社会的養護は、大規模な施設養護を中心とした形態から、一人一人の子どもをきめ細かく育み、親子を総合的に支援していけるような社会的な資源として、ハード・ソフトともに変革していかなければならない。
・また、家庭的養護の推進は、養育の形態の変革とともに、養育の内容も刷新していくことが重要である。
・社会的養護は、家庭的養護を推進していくため、原則として、地域の中で養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親やファミリーホームを優先するとともに、児童養護施設、乳児院等の施設養護も、できる限り小規模で家庭的な養育環境(小規模グループケア、グループホーム)の形態に変えていくことが必要である。
・ソーシャルワークとケアワークを適切に組み合わせ、家庭を総合的に支援する仕組みづくりが必要である。
・施設は、社会的養護の地域の拠点として、施設から家庭に戻った子どもへの継続的なフォロー、里親支援、社会的養護の下で育った人への自立支援やアフターケア、地域の子育て家庭への支援など、専門的な地域支援の機能を強化し、総合的なソーシャルワーク機能を充実していくことが求められる。
・社会的養護の役割はますます大きくなっており、これを担う人材の育成・確保が重要な課題となっている。社会的養護を担う機関や組織においては、その取り組みの強化と運営能力の向上が求められている。
3.母子生活支援施設の役割と理念
・母子生活支援施設は、児童福祉法第38条の規定に基づき、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所したものについて相談その他の援助を行うことを目的とする施設である。
・また、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)第3条の4に定める被害者を一時保護する委託施設としての役割もある。
・母子生活支援施設の支援においては、母親と子どもへのあらゆる人権侵害を許さず、その尊厳を尊重し、生活を守ることを徹底して追求する。
・母子生活支援施設における生活支援は、母親と子どもが共に入所できる施設の特性を生かしつつ、親子関係の調整、再構築等と退所後の生活の安定を図り、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。
・また、個々の家庭生活や稼動の状況に応じ、就労、家庭生活や子どもの養育に関する相談、助言並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援を行わなければならない。
・この目的を達成するため、母子生活支援施設は、入所中の個々の母親と子どもについて、その家庭の状況を勘案し、よりよい支援につなげるため母親と子どもの意向を尊重したうえで、自立支援計画を策定しなければならない。

4.利用対象
(1)母子生活支援施設の利用対象と留意事項
・母子生活支援施設の利用者は、未婚や離婚・死別などの配偶者のない女性の他に、DV、児童虐待、夫からの遺棄、夫の行方不明・拘置などにより、夫婦が一緒に住むことができない事情にある女子で、養育すべき児童を有している世帯である。

厚生労働省 児童養護施設入所児童等調査の概要

厚生労働省 児童養護施設入所児童等調査の概要
・日本はひとり親世帯の貧困率がOECD加盟国の中でも高く、格差社会の拡大が母子世帯等の自立を困難にしている現状がある。また、利用世帯の中にはそれまでの生活環境の厳しさから、心身に不調をきたしている利用者、様々な疾患や障害を有する利用者や外国籍の利用者も増加しており、そのニーズは多岐にわたる。そのため、利用者の課題を正しく理解し、必要な支援を高い専門性をもって提供する必要がある。
(2)母親と子どもの年齢等
・母子生活支援施設は、乳児から18歳に至るまでの子どもを対象としている。また18歳を超えても、必要があると認められる場合は、20歳に達するまで利用を延長することができる。
・さらに、支援を行うことが特に必要であると認められる妊産婦にあっては、婦人相談所が行う一時保護委託として保護することができる。子どもの最善の利益や発達状況をかんがみて、妊産婦の利用期間の延長や一時保護の受託に対応していくことが望ましい。
・母子生活支援施設を利用する子どもは、妊産婦をも含む全年齢層の子どもであることから、その心身の発達や発育、成長は一人一人異なる。また、子どもの生活体験も多様であり、その環境や大人とのかかわりが、心身の成長に影響を与えることを踏まえ、子どもの状態に応じた支援を行わなければならない。

厚生労働省 児童養護施設入所児童等調査の概要
・母子生活支援施設は児童福祉施設でありながら、その母親も一緒に世帯単位で入所していることが大変重要な点である。母親の年齢は16歳~60歳代と子ども以上に年齢幅が大きい。抱える課題も様々であり、母子生活支援施設はこれらの幅広い年齢の多岐にわたる課題を抱える世帯に対して、日常生活支援を中心として「生活の場」であることに軸足を置いた支援を展開する必要がある。

母親の年齢幅が大きい
厚生労働省 児童養護施設入所児童等調査の概要
・退所の時期は、それぞれの抱える課題が解決でき、地域での生活が安定して送ることができる見込みができた時点であり、それぞれの抱える課題の内容や数、活用できる資源によって必要な在籍期間は様々である。また、退所については、 利用者・福祉事務所・施設の三者で課題の解決状況について確認したうえで決定することが必要である。

5.支援のあり方の基本
(1)基本的な考え方
・支援におけるかかわりは母親と子どものそれぞれの人格と個性を尊重し、人としての尊厳を重視したものでなければならない。また、様々な支援の局面があるとしても、合理的で計画的な一貫した専門的支援を行う。このことは、支援の効果を高め、それぞれの関係者に対する説明責任を果たす根拠ともなる。さらにコンプライアンスの遵守にもつながる。
・また、対利用者、連携等における専門的対人援助スキルの発現を徹底する。
①生活の場であればこそできる支援
・支援は、できるだけ親子、家庭のあり方を重視して行われることが重要であることから、母子生活支援施設は、入所型の施設の特性を生かし、母親と子ども対して生活の場であればこそできる日常生活支援を提供する。
・入所に当たっての支援、入所初期の生活の安定への支援、就労支援、心理的問題への対応、問題を抱えたときの個別支援、退所支援、その後のアフターケアという一連の過程において、利用者の意向を意識しつつ目標設定を行い、切れ目のない支援を計画的に展開する。
・利用者の課題を正しく理解し、必要な支援を高い専門性をもって提供する必要がある。
・それは、「課題解決」と日常の「生活支援」を組み合わせて、母親と子どもの生活の安定と自立、子どもの健康な発達と自立を目指し、その時どきの個別のニーズや課題に対して利用者と共に取り組んでいく支援、日常のかかわりの中でその母親と子どもが元来もつニーズの充足をめざす支援、日常の様々な事象における利用者にとっての意味を見いだし、実践の意味を確認しつつ進めていく支援であり、ソーシャルワークの考え方を基盤とした総合的支援である。
②母親と子どもへの支援を行ううえでの職員の配慮
・様々な事由で入所してくる母親と子どもに対しては、入所時には質的にも量的にも最も濃密な支援を必要とする。その後、母親と子どものニーズに即しまた自立に向けた中、長期の支援を行う配慮が求められる。
・母親と子どもは、ともに入所前の厳しい生活環境のなかで自己肯定感が低められたり、社会や他者への信頼を傷つけられている場合も多い。そのため、母親と子どもが、ともに自己肯定感を回復し高める支援が重要である。また、「自分は自分のままでよい」という安心と癒しの場の提供に心がけ、「ひとを信じても良い」と思えるようなかかわりを職員は醸成していかなければならない。
(3)支援を担う人の原則
①母親に対する支援
・複合的な生活課題や心理的課題に対して、生活を共にする視点から、母親と子どもの生活の場に身を置き、その立場に立った支援に努めることが求められる。
・孤独感や自己否定からの回復のため、人は本来回復する力をもっているという視点(ストレングス視点)に基づいた支援を行い、母親のエンパワーメントへつなげることが必要である。
・子どもの発達段階に応じた子育ての技術を母親に伝え、子育て支援を行っていく。
・母親に対し、親役割の遂行という視点からのみ支援するのではなく、ひとりの人間としての自己実現をめざすことを支持し、共感する視点も大切にした支援を行う。また、母親自身が厳しい生活環境のなかで子ども期を過ごし、子どもに必要な福祉が阻害されてきた場合も多いため、母親自身の生活史における思いや願いに寄り添った支援も求められる。
・支援や子どもの育ちにおいて、常に母親と子どものパートナーであることを意識することが求められる。
②子どもに対する支援
・職員は、子どもとの関係づくりにおいて、常に自らのあり方を問われている。専門的なかかわりや知識、技法の修得や、子どもと一緒に行動する人、生活に根ざした知恵や感性をもち、ユーモアのセンスのある人、善悪の判断を適切に示し、いざというときに頼りになる人、など子どもに求められる大人像に応える努力が望まれる。
・子どもが生きている幸せを感じられるようなさりげない配慮がこもった日常生活のために、創意工夫が望まれる。そのための職員間の協力、スーパービジョン、マネジメントが必要である。また、子どもが持っている力や強み(ストレングス)に着目し、エンパワーメントしていくことも重要である。
③母親と子どもの関係性における支援
・ひとつの家族として関係が安定するよう双方の代弁や調整を行い、親子関係の強化、再構築を図っていく。
・家族の課題や状態を見極め、その現象の背後にある事実や思いを把握するとともに、母親と子どもの相互作用を活用し、不適切な関係を調整し良好な関係を構築していく。
・ハイリスクで緊急を要する状況の場合には、ただちに危機介入を行うことが求められる。
④支援を担う人
・支援の知識、支援の技術、支援の価値を理解した専門家となることを追求するとともに、「ともに成長しようとする大人」としての存在であることが求められる。
・職員の専門性は、たえず見直されなければならない。そのため、研修を活用するとともに、他職種によるケースカンファレンス、支援の実践と研究の並列的な推進が必要である。
・職員は、自己の感情を適切にコントロールして支援にあたることが求められる。また、自分自身の基準で利用者を評価的にとらえるのではなく、あるがままに理解し、受け止めようとする姿勢が求められる。
・母親と子どもへの支援はチームで行なわなければならない。また、個人的力量で対応したり、経験や勘のみに頼ったりすることは、独りよがりで誤った支援に陥るおそれがある。チームでの支援をシステムとして構築し、質の高いチームづくりをすることが重要である。
・職員は、利用者に様々なニーズに対応する適切な支援を保障し、「支援の質」の向上を意識することが求められる。そのために職員が専門職として成長する、スーパービジョンの体制構築が重要である。
6.母子生活支援施設の将来像
(1)入所者支援の充実
・母子生活支援施設は、かつては母子寮という名称であった。生活に困窮する母子家庭に住む場所を提供し保護することが主な機能であった時期を経て、平成9年の児童福祉法改正では名称変更とともに「自立の促進のために生活を支援する」という施設目的が追加された。近年では、DVや虐待による入所、障害のある母親や子どもの入所が増えている。

児童養護施設入所調査 厚生労働省
・母子生活支援施設は、施設による取り組みの差が大きく、入所者の生活支援・自立支援に積極的に取り組む施設がある一方、従来型の住む場所の提供にとどまる施設も多い。母子生活支援施設の将来像は、平成23年7月の社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会によるとりまとめ「社会的養護の課題と将来像」にあるように、すべての施設に、人権擁護を基盤とした、母親に対する支援、子どもに対する支援、虐待の防止やDV被害者への支援、児童養護施設等からの子どもの引き取りによる母子再統合への支援、アフターケア、地域支援などの支援機能を充実させていく必要がある。
(2)広域利用の確保等
・DV被害者は、加害者から逃れる等のために遠隔地の施設を利用する必要性が高い場合がある。そのために円滑な広域利用を推進することが重要である。
・母子生活支援施設の利用のための事務は、母子福祉施策等との連携のため、福祉事務所で行われているが、児童虐待防止やDV被害者保護の役割があることから、児童相談所や配偶者暴力相談支援センターと連携、協働しながら、その支援機能を果たしていくことが重要である。
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