静岡県裾野市の保育園で保育士3人が1歳児に虐待を繰り返していた問題を考えてみます。
こうした保育所内の「不適切保育」は、子どもが被害を訴えにくく表面化しづらいです。
被害に会ってしまった子どもたちの心身が健康をであることを願います。
虐待とは
虐待とは、むごい扱いをすることです。
相手は限定されていません。
動物にむごい扱いをする場合でも、虐待という言葉が使われています。
児童虐待に該当するの?
児童虐待の防止等に関する法律
(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
児童虐待とは、監護する者が児童に体罰を行うこととされています。
「現に看護する」とは、必ずしも、子どもと同居して監督、保護しなくともよいが、少なくともその子どもの所在、動静を知り、客観的にその監護の状態が継続していると認められ、また、 保護者たるべき者が監護を行う意思があると認められるものでなければならない。
(子ども虐待対応の手引き (平成 25 年8月 改正版)厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課)
となっており、監護の状態が継続している者が対象とされています。
また、子どもが入所している児童福祉施設の長又は子どもの委託を受けた里親は、子どもを現に監護している者であり、「保護者」に該当する。
(子ども虐待対応の手引き (平成 25 年8月 改正版)厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課)
監護の状態が継続している例として、児童福祉施設長や里親があげられており、監護権がない保育所は含まれていません。
児童虐待の防止等に関する法律で定義されている身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待は、すべて刑法に該当する可能性があり、現に裁判では刑事裁判が行われています。
「園児の頭をバインダーで叩き泣かせる」「棚に入った園児の足をつかんで引っ張り出し、宙吊りにする」は傷害罪、「午睡後、寝かしつけた園児に対し『ご臨終です』と何度も発言」は脅迫罪の可能性があります。
誰が訴えられるの?
では裁判になったら誰が訴えられるのでしょうか。
当然ですが、傷害、脅迫をした保育士とその責任者である園長です。
く児童福祉法
第七節 保育士
第十八条の二十一 保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
罪の重さは、虐待の深刻さと、事件について園長がどう対応しているかによるでしょうが、虐待を隠そうとしていたところをみると、どちらも刑事告訴されれば犯罪になる可能性が高いです。
既に保育士は退職したとのことですが、保育士である以上逃げることはできません。
保育所事業を実施しているのは市であるとはいえ、ニュースによる国民の関心が高いことから、厳しい処分となることが予想されます。
運営者である社会福祉法人も同様です。
いくら人手不足だからといって、こんな現場があることが信じられません。
1日でも早く解決することを願います。
コメントを残す