受験生のとき、私はこの分野を部分的に飛ばしていましたが、テキストになかったためで、過去問とテキストが若干ずれていたのかもしれません。
目次
- 1 児童の権利に関する条約とは?実際によんでみよう!わかりやすい要約も!
- 1.1 前文
- 1.2 第1部(締約国の義務)
- 1.2.1 第1条(児童の定義)
- 1.2.2 第2条(差別の禁止)
- 1.2.3 第3条第1項(児童に対する措置の原則)
- 1.2.4 第4条(締約国の義務)
- 1.2.5 第5条((父母等の責任、権利及び義務の尊重))
- 1.2.6 第6条第1項(生命に対する固有の権利)
- 1.2.7 第6条第2項
- 1.2.8 第7条(登録、氏名及び国籍等に関する権利)
- 1.2.9 第9条第1項(家族から分離されない権利)
- 1.2.10 第9条第2項
- 1.2.11 第9条第3項
- 1.2.12 第9条第4項
- 1.2.13 第12条第1項(意見を表明する権利)
- 1.2.14 第12条第2項
- 1.2.15 第13条(表現の自由)
- 1.2.16 第14条(思想、良心及び宗教の自由)
- 1.2.17 第18条第1項(家庭環境における児童の保護)
- 1.2.18 第18条第2項
- 1.2.19 第18条第3項
- 1.2.20 第19条
- 1.2.21 第20条(家庭環境を奪われた児童等に対する保護及び援助)
- 1.2.22 第27条(生活水準)
- 1.2.23 第28条(教育についての権利)
- 1.2.24 第31条(休息、余暇及び文化的生活に関する権利)
- 1.3 第2部
- 1.4 共有:
- 1.5 いいね:
児童の権利に関する条約とは?実際によんでみよう!わかりやすい要約も!
前文
…
家族が児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきである。
児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきである。
…

第1部(締約国の義務)
第1条(児童の定義)
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。
第2条(差別の禁止)
締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
保育士保育指針ではどうなったの?
第1章 総則
1 保育所保育に関する基本原則
(5) 保育所の社会的責任
ア 保育所は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行わなければならない。

第3条第1項(児童に対する措置の原則)
児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
〈要約〉
何をするにも児童にとってどうするのが1番よいか考えなければなりません。
児童福祉法ではどうなったの?
第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
児童館ガイドラインではどうなったか?
児童館は、児童の権利に関する条約に掲げられた精神及び児童福祉法の理念にのっとり、子どもの心身の健やかな成長、発達及びその自立が図られることを地域社会の中で具現化する児童福祉施設である。ゆえに児童館はその運営理念を踏まえて、国及び地方公共団体や保護者をはじめとする地域の人々とともに、年齢や発達の程度に応じて、子どもの意見を尊重し、その最善の利益が優先して考慮されるよう子どもの育成に努めなければならない。
第4条(締約国の義務)
締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。
〈要約〉
国は児童の権利を守るための法律をつくります。国は自国ができる範囲内で児童の権利を守り、必要な場合には国際協力を行います。
児童福祉法ではどうなったの?
第三条
前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

第5条((父母等の責任、権利及び義務の尊重))
締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。
児童福祉法ではどうなったの?
第二条
③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第6条第1項(生命に対する固有の権利)
締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
〈要約〉
国はすべての児童が生きる権利をもっていることを認めなければなりません。
児童福祉法ではどうなったか?
第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

第6条第2項
締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
〈要約〉
国は、児童が最大限に成長できる体制を整えなければなりません。
児童福祉法ではどうなったの?
第三条の三③ 国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
第7条(登録、氏名及び国籍等に関する権利)
児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
〈要約〉
児童は、出生後直ちに届出されなければならない。児童は出生の時から氏名と国籍を持つ権利があり、できる限り父母を知り、その父母に養育される権利があります。

第9条第1項(家族から分離されない権利)
締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、 権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。
〈要約〉
国は、父母が望んでいないのに児童が父母から引き離されないようにします。ただし、引き離すことが児童に最善の利益であると国が判断する場合は、例外とします。
第9条第2項
すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ意見を述べる機会を有する。
〈要約〉
国は、父母が望んでいないのに児童が父母から引き離されないようにします。

第9条第3項
締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
〈要約〉
国は、児童にとってよくないと判断された場合を除いて、父母から分離されている児童が定期的に父母と面会できる権利を尊重します。
第9条第4項
3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。…
〈要約〉
例えば、父の拘禁により児童が分離されてしまった場合には,母に父がどうしているか等の情報を提供します。

第12条第1項(意見を表明する権利)
締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
〈要約〉
国は、自己の意見を表すことができる児童は、自分に関係することについて、自由に自己の意見を表すことができるようにします。その意見は、児童の年齢や成長度を考慮されます。
児童福祉法ではどうなったの?
第二条全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
児童館ガイドラインではどうなったの?
ゆえに児童館はその運営理念を踏まえて、国及び地方公共団体や保護者をはじめとする地域の人々とともに、年齢や発達の程度に応じて、子どもの意見を尊重し、その最善の利益が優先して考慮されるよう子どもの育成に努めなければならない。
第12条第2項
このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
〈要約〉
児童は自己に関係する法律の手続きをするときには、代理人や団体を通じて意見を表す機会があります。

第13条(表現の自由)
児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
〈要約〉
児童は自由に表現する権利があります。口頭、手書き、印刷、絵描きなど自ら選択する方法により、国境は考慮せず、あらゆる情報や考え方を知ることや伝える権利があります。
第14条(思想、良心及び宗教の自由)
締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。

第18条第1項(家庭環境における児童の保護)
締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
〈要約〉
国は、父母が児童を育てる責任があるという認識を持つために最善の努力を払います。父母は児童の成長を最優先する責任があります。
児童福祉法ではどうなったの?
第二条② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
第18条第2項
締約国は、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるとしている。
〈要約〉
父母が児童を育てる責任を遂行するに当たり、国は父母を援助します。
児童福祉法ではどうなったの?
第三条の二 国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育される よう、児童の保護者を支援しなければならない。

第18条第3項
締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとるとしている。
〈要約〉
国は児童福祉施設を整備し、サービスを受ける体制を整えます。
児童福祉法ではどうなったの?
第三条の三3 国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正か つ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び 都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の措置を講じなければならな い。
第19条
1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。
〈要約〉
国はあらゆる虐待から児童を保護するための措置をとります。
児童虐待の防止等に関する法律ではどうなったの?
第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

第20条(家庭環境を奪われた児童等に対する保護及び援助)
一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭 環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。
〈要約〉
家族を奪われたか、家族にとどまることが児童にとってよくないと判断された場合には、国の特別や保護や援助を受ける権利があります。
児童福祉法ではどうなったの?
第三条の二 … ただし、児童及びその保護者の心身の 状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
第27条(生活水準)
1 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める。
〈要約〉
締約国は、児童の発達のための適切な生活水準を児童に認めます。
2 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保することについての第一義的な責任を有する。
〈要約〉
父母はできる限りで児童の発達に必要な生活を確保することを最優先にする責任があります。

第28条(教育についての権利)
締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、…
第31条(休息、余暇及び文化的生活に関する権利)
締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。

第2部
第43条第1項(委員会の設置等)
この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するため、児童の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
〈要約〉
締約国による条約履行の進捗状況を審査するため、「児童の権利に関する委員会」が設置されています。
第44条第1項(締約国の報告義務)
締約国は、…この条約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務総長を通じて委員会に提出することを約束する。
〈要約〉
締約国は、締約後2年以内に、その後は5年ごとに、児童の権利保障の進捗状況について、国際連合事務総長を通じて児童の権利に関する委員会に報告しなければなりません。

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