目次
福祉サービス体系
15歳未満の障害児が利用することができる福祉サービスの体系です。
児童養護施設運営指針でもサービスを利用するよう記載があります。
障害総合支援法
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 短期入所
- 計画相談支援

上図のように、「児童福祉法」の改正(平成24年4月施行)により通所、入所別に一元化されました。
一元化前のものを細かく覚える必要はありません。
ちなみに、里親委託されている障害児も支援を受けることができます。
児童福祉法
- 障害児通所支援
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 障害児入所支援
- 相談支援
- 障害児相談支援
障害児通所支援
児童発達支援とは?
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を児童発達支援センターで行います。
医療型児童発達支援とは?
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの支援及び治療を医療型児童発達支援センターで行います。

放課後等デイサービスとは?
小学生が授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。
障害児が通う放課後児童クラブのようなイメージです。
障害児通所支援の中で最も利用されやすいサービスと言えます。

指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければなりません。
放課後児童支援員は、下記に該当する者を言います。
- 保育士
- 社会福祉士
- 高校卒業以上に相当する学歴があり2年以上児童福祉事業での勤務経験がある者
- 教員
- 大学や大学院で社会福祉学、心理学、教育学、社会 学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 高校卒業以上に相当する学歴と2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者
細かく覚える必要はありませんが、児童指導員とは別物で、名前も内容も似てます。
居宅訪問型児童発達支援とは?
重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。
例えば、重い疾病のため感染症にかかるおそれがある子どもに、週2日の児童発達支援または放課後等デイサービスと同様の支援を居宅において提供します。
保育所等訪問支援とは?
保育所、乳児院、認定こども園等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
保育所等訪問支援事例
集団生活が苦手な子どもHの母親から通っている保育所で孤立していまうという相談がありました。
保育士の訪問支援員Sは、母親の話を聞いて保育所を訪問することになり、体育の時間に訪問できるよう日程を調整しました。
Sは当日、体育の時間に一緒に参加し、準備や挨拶、片付けの声掛けやフォローを行いました。
体育の後には保育所の保育士から、普段どのように子どもを見ているのか、困っていることはないかなど話を聞きます。
そして、Hとの関わリ方を指導しました。
Hはとても安心して保育所での生活を楽しむことができるようになりました。
障害児入所支援
福祉型障害児入所施設とは?
医療型障害児入所施設とは?
相談支援
障害児相談支援とは?
障害児通所支援の利用に際しては、障害児利用計画案を作成する。
障害者総合支援法
居宅介護
居宅介護とは、介護が必要な方の自宅に訪問し日常生活の支援をするサービスで、ホームヘルプとも呼ばれます。
同行援護
同行援護とは、重度の視覚障害を持つ障害者に対し、外出時の移動を支援するサービスです。
行動援護
行動援護とは知的障害や精神障害により介護を必要とする方に対し、行動する際に生じうる危険を回避するために必要な支援をするサービスです。
重度障害者等包括支援
重度障害者等包括支援とは、障害によって常時介護を必要とし意思疎通が難しい方に対し、包括的な支援をするサービスです。
短期入所
短期入所とは、自宅で暮らす障がい者が短い期間に限って施設へ入所するサービスです。
計画相談支援
障害総合支援法によるサービスの利用に際しては、計画支援利用計画が必要であるため作成します。
コメントを残す