ややこしいのは療育手帳ですね。この分野での出題は2回なので絞って覚えていきましょう。
身体障害者手帳

身体障害者手帳とは?
身体障害者手帳とは、身体障害者がそれを対象とする各種制度を利用する際に提示する手帳です。
(身体障害者法第一条)
身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
必要な援助(ヘルパー等)を受けるための証明書にあたります。
身体障害とは?
身体障害者福祉法
別表(第四条、第十五条、第十六条関係)
一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
4 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
4 両下肢のすべての指を欠くもの
5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
子どもも取得できるの?
身体障害者福祉法
(身体障害者手帳)
第十五条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法第二十七条第一項第三号又は第二十七条の二の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。
身体に障害のある者であれば児童も対象です。
どこで相談すればいいの?
身体障害者更生相談所で相談することができます。
都道府県が身体障害者福祉司を配置しています。
精神障害者保健福祉手帳

精神障害とは?子どもも取得できるの?
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第一章 総則
第一条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
精神障害者は年齢制限もなく児童も含まれます。
知的障害者は対象外?
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第六章 保健及び福祉
第一節 精神障害者保健福祉手帳
(精神障害者保健福祉手帳)
第四十五条 精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
知的障害者は「精神障害者」に含まれますが、精神障害者保健福祉手帳を申請することができません。
療育手帳


療育手帳とは?
療育手帳とは、知的障害者らが、一貫した指導・相談などを受け、各種の援助措置を受けやすくすることを目的としています。
知的障害者とは?子どもも取得できるの?
「知的障害者」の定義はなく判定基準もないことから、発達障害者は自治体によって判断が別れます。また、年齢制限はなく大人も含れます。
療育手帳の対象者は知的障害者だけ?
都道府県知事・指定都市市長宛厚生事務次官通知療育手帳制度要綱
第5 手帳の交付手続
1 申請
手帳の交付の申請は、知的障害者又はその保護者が、知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所の長(福祉事務所を設置しない町村にあっては、当該町村の長及び管轄の福祉事務所の長とする。第7において同じ。)を経由して都道府県知事に対して行うものとする。
法律はなく、通知によります。知的障害者が対象です。
誰が交付するの?
都道府県知事・指定都市市長宛厚生事務次官通知療育手帳制度要綱
2 交付の決定及び交付
都道府県知事等は、児童相談所又は知的障害者更生相談所における判定結果に基づき手帳の交付を決定し、交付の申請の際の経由機関を経由して申請者にこれを交付する。
知的障害は判断基準がなく症例数も多いので、都道府県ではなく市町村・福祉事務所が管轄してところが多いです。

過去問
保育士試験 令和3年(2021年)前期 社会福祉 問67
次の文のうち、社会福祉の相談員に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
○ B 都道府県に配置される身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする業務を行う。
保育士試験 平成31年(2019年)前期 社会福祉 問60
次の文は、社会福祉の概念等に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
○ C 「身体障害者福祉法」の第1条には、「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ること」が、定められている。
○ D 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の第1条には、「その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精
神的健康の保持及び増進に努めること」が、定められている。
保育士試験 平成30年(2018年)後期 社会福祉 問70
次のうち、社会福祉機関とそこに配置される社会福祉専門職の組み合わせとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
× C 身体障害者更生相談所 ――― 身体障害者支援員
- 身体障害者更生相談所に配置されるのは「身体障害者支援員」ではなく「身体障害者福祉司」です。
保育士試験 平成29年(2017年)前期 社会福祉 問66
次の文は、各種手帳に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
○ A 視覚障害のある児童は、身体障害者手帳の対象となる。
× B 学習障害のある人は、発達障害者手帳の対象となる。
- 発達障害者手帳というものは存在しないため、記述は誤りです。
× C 療育手帳を取得できるのは、18歳未満の者のみである。
- 療育手帳の取得に年齢制限はないため、記述は誤りです。ちなみに、療育手帳とは知的障害者(児)に発行される手帳です。
× D 身体障害者手帳を交付するのは、一般的な都市においては、市町村長である。
- 身体障害者手帳の交付は都道府県知事により行われるため、記述は誤りです。
保育士試験 平成26年(2014年) 社会福祉 問71
次の文は、社会福祉従事者に関する記述である。適切な記述を選びなさい。
○ 1. 知的障害者相談員は、地方自治体が委託する民間の協力者であり、日常生活上の相談や地域活動の推進に携わる。
× 4. 身体障害者相談員は、身体障害者更生相談所に必置される。障害のある本人が委嘱されることはできない。
- 身体障害者相談員は民間人です。身体障害者福祉司は身体障害者更生相談所の職員です
保育士試験 平成25年(2013年) 児童家庭福祉 問58
次の文は、発達障害児の支援に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
× A 発達障害児に療育手帳を交付することが「児童福祉法」により規定されている。
- 療育手帳の交付を規定しているのは、児童福祉法ではありません。1973年に厚生省が出した「療育手帳制度について」という通知で規定されています。
コメントを残す