ここでは、児童養護施設運営指針そのものを掲載しました。児童福祉法等に共通している部分を学習し、短時間で運営指針をマスターすることを目的としています。ボリュームはありますが、色表示を中心に一度読んでみて下さい。
4.権利擁護
(1)子ども尊重と最善の利益の考慮
①子どもを尊重した養育・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解を持つための取組を行う。
・施設長や職員が子どもの権利擁護に関する施設内外の研修に参加し、人権感覚を磨くことで、施設全体が権利擁護の姿勢を持つ。
・子どもを尊重した姿勢を、個々の養育・支援の標準的な実施方法等に反映させる。
②社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解し、日々の養育・支援において実践する。
・人権に配慮した養育・支援を行うために、職員一人一人の倫理観、人間性並びに職員としての職務及び責任の理解と自覚を持つ。
・施設全体の質の向上を図るため、職員一人一人が、養育実践や研修を通じて専門性を高めるとともに、養育実践や養育の内容に関する職員の共通理解や意見交換を図り、協働性を高めていく。
・職員同士の信頼関係とともに、職員と子ども及び職員と保護者との信頼関係を形成していく中で、常に自己研鑽に努め、喜びや意欲を持って養育・支援に当たる。
・子どもの意向に沿うことが結果として子どもの利益につながらないこともあることを踏まえ、適切に導く。
・受容的・支持的なかかわりを基本としながらも、養育者として伝えるべきメッセージは伝えるなど、子どもの状況に応じて適切な対応ができるよう、常に子どもの利益を考慮し真摯に向き合う。
③子どもの発達に応じて、子ども自身の出生や生い立ち、家族の状況について、子どもに適切に知らせる。
・子どもが自己の生い立ちを知ることは、自己形成の視点から重要であり、子どもの発達等に応じて、可能な限り事実を伝える。
・家族の情報の中には子どもに知られたくない内容があることも考慮し、伝え方等は職員会議等で確認し、共有し、また、児童相談所と連携する。
④子どものプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し、職員に周知するための取組を行う。
・通信、面会に関するプライバシー保護や、生活場面等のプライバシー保護について、規程やマニュアル等の整備や設備面等の工夫などを行う。
⑤子どもや保護者の思想や信教の自由を、保障する。
・子どもの思想・信教の自由については、最大限に配慮し保障する。
・保護者の思想・信教によってその子どもの権利が損なわれないよう配慮する。
(2)子どもの意向への配慮
①子どもの意向を把握する具体的な仕組みを整備し、その結果を踏まえて、養育・支援の内容の改善に向けた取組を行う。
・日常的な会話のなかで発せられる子どもの意向をくみ取り、また、子どもの意向調査、個別の聴取等を行い、改善課題の発見に努める。
・改善課題については、子どもの参画のもとで検討会議等を設置して、改善に向けて具体的に取り組む。
②職員と子どもが共生の意識を持ち、子どもの意向を尊重しながら生活全般について共に考え、生活改善に向けて積極的に取り組む。
・生活全般について日常的に話し合う機会を確保し、生活改善に向けての取組を行う。
・生活日課は子どもとの話し合いを通じて策定する。
(3)入所時の説明等
①子どもや保護者等に対して、養育・支援の内容を正しく理解できるような工夫を行い、情報提供する。
・施設の様子がわかりやすく紹介された印刷物等を作成し、希望があれば見学にも応じるなど養育・支援の内容を正しく理解できるような工夫を行う。
・子どもや保護者等が、情報を簡単に入手できるような取組を行う。
②入所時に、施設で定めた様式に基づき養育・支援の内容や施設での約束ごとについて、子どもや保護者等にわかりやすく説明する。
・入所時の子どもや保護者等への説明を施設が定めた様式に基づき行う。
・施設生活での規則、保護者等の面会や帰宅に関する約束ごとなどについて、子どもや保護者等にわかりやすく説明する。
・未知の生活への不安を解消し、これからの生活に展望がもてるようにわかりやすく説明している。
③子どものそれまでの生活とのつながりを重視し、そこから分離されることに伴う不安を理解し受けとめ、不安の解消を図る。
・入所の相談から施設での生活が始まるまで、子どもや保護者等への対応についての手順を定める。
・子どもと保護者等との関係性を踏まえて、分離に伴う不安を理解し受けとめ、子どもの意向を尊重しながら今後のことについて説明する。
・入所の際には、温かみのある雰囲気の中で、子どもを迎えるよう準備する。
(4)権利についての説明
①子どもに対し、権利について正しく理解できるよう、わかりやすく説明する。
・権利ノートやそれに代わる資料を使用して施設生活の中で守られる権利について随時わかりやすく説明する。
・子どもの状況に応じて、権利と義務・責任の関係について理解できるように説明する。
(5)子どもが意見や苦情を述べやすい環境
①子どもが相談したり意見を述べたりしたい時に相談方法や相談相手を選択できる環境を整備し、子どもに伝えるための取組を行う。
・複数の相談方法や相談相手の中から自由に選べることを、わかりやすく説明した文書を作成・配布する。
・子どもや保護者等に十分に周知し、日常的に相談窓口を明確にした上で、内容をわかりやすい場所に掲示する。
②苦情解決の仕組みを確立し、子どもや保護者等に周知する取組を行うとともに、苦情解決の仕組みを機能させる。
・苦情解決の体制(苦情解決責任者の設置、苦情受け付け担当者の設置、第三者委員の設置)を整備する。
・苦情解決の仕組みを文書で配布するとともに、わかりやすく説明したものを掲示する。
③子ども等からの意見や苦情等に対する対応マニュアルを整備し、迅速に対応する。
・苦情や意見・提案に対して迅速な対応体制を整える。
・苦情や意見を養育や施設運営の改善に反映させる。
・子どもの希望に応えられない場合には、その理由を丁寧に説明する。
(6)被措置児童等虐待対応
①いかなる場合においても体罰や子どもの人格を辱めるような行為を行わないよう徹底する。
・就業規則等の規程に体罰等の禁止を明記する。
・子どもや保護者に対して、体罰等の禁止を周知する。
・体罰等の起こりやすい状況や場面について、研修や話し合いを行い、体罰等を伴わない援助技術を職員に習得させる。
②子どもに対する暴力、言葉による脅かし等の不適切なかかわりの防止と早期発見に取り組む。
・暴力、人格的辱め、心理的虐待などの不適切なかかわりの防止について、具体的な例を示し、職員に徹底する。
・子ども間の暴力等を放置することも不適切なかかわりであり、防止する。
・不適切なかかわりを防止するため、日常的に会議等で取り上げ、行われていないことの確認や、職員体制の点検と改善を行う。
・子どもが自分自身を守るための知識、具体的な方法について学習する機会を設ける。
③被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備し、迅速かつ誠実に対応する。
・被措置児童等虐待の事実が明らかになった場合、都道府県市の指導に従い、施設内で検証し、第三者の意見を聞くなど、施設運営の改善を行い、再発防止に努める。
(7)他者の尊重
①様々な生活体験や多くの人たちとのふれあいを通して、他者への心づかいや他者の立場に配慮する心が育まれるよう支援する。
・同年齢、上下の年齢などの人間関係を日常的に経験できる生活状況を用意し、人格の尊厳を理解し、自他の権利を尊重できる人間性を育成する。
・幼児や障害児など弱い立場にある仲間はもちろんのこと、共に暮らす仲間に対しては、思いやりの心をもって接するように支援する。
5.事故防止と安全対策
①事故、感染症の発生時など緊急時の子どもの安全確保のために、組織として体制を整備し、機能させる。
・事故発生対応マニュアル、衛生管理マニュアル等を作成し、職員に周知する。定期的に見直しを行う。
②災害時に対する子どもの安全確保のための取組を行う。
・グループホームを含め立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類の必要な対策を講じる。
・災害時の対応体制を整える。
・食料や備品類などの備蓄リストを作成し、備蓄を進める。
③子どもの安全を脅かす事例を組織として収集し、要因分析と対応策の検討を行い、子どもの安全確保のためのリスクを把握し、対策を実施する。
・安全確保・事故防止に関する研修を行う。
・災害や事故発生に備え、危険箇所の点検や避難訓練を実施する。
・外部からの不審者等の侵入防止のための対策や訓練など不測の事態に備えて対応を図るとともに、地域の関係機関等と連携し、必要な協力が得られるよう努める。

6.関係機関連携・地域支援
(1)関係機関等の連携
①施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相談所など関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報を職員間で共有する。
・地域の社会資源に関するリストや資料を作成し、職員間で情報の共有化を図る。
②児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、具体的な取組や事例検討を行う。
・子どもや家族の支援について、関係機関等と協働して取り組む体制を確立する。
・関係機関・団体のネットワーク内での共通の課題に対し、ケース検討会や情報の共有等を行い、解決に向けて協働して具体的な取組を行う。
・児童相談所と施設は子どもや家族の情報を相互に提供する。
・要保護児童対策地域協議会などへ参画し、地域の課題を共有する。
③幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校など子どもが通う学校と連携を密にする。
・子どもに関する情報をでき得る限り共有し、協働で子どもを育てる意識を持つ。
・子どもについて、必要に応じて施設の支援方針と教育機関の指導方針を互いに確認し合う機会を設ける。
・PTA活動や学校行事等に積極的に参加する。
(2)地域との交流
①子どもと地域との交流を大切にし、交流を広げるための地域への働きかけを行う。
・学校の友人等が施設へ遊びに来やすい環境作りを行う。
・地域のボランティア活動の参加や、お祭りなど地域社会の活動への参加を支援する。
・町内会、子ども会、老人会など地域の諸団体と連絡を取り、施設の行事に地域住民を招待する。
②施設が有する機能を地域に開放・提供する取組を積極的に行う。
・地域へ向けて、理念や基本方針、施設で行っている活動等を説明した印刷物や広報誌等を配布し、地域の人々の理解を得ることやコミュニケーションを活発にする取組を行う。
・地域へ施設を開放するための規程を設け、施設のスペースを開放し、地域の活動の場として提供する。
③ボランティアの受入れに対する基本姿勢を明確にし、受入れについての体制を整備する。
・ボランティア受入れについて、登録手続き、事前説明等に関する項目などマニュアルを整備する。
・ボランティアに対して必要な研修を行う。
(3)地域支援
①地域の具体的な福祉のニーズを把握するための取組を積極的に行う。
・地域住民に対する相談事業を実施すること等を通じて、具体的な福祉ニーズの把握を行う。
・社会的養護の施設の責務を果たすべく、地域に対して開かれた施設運営を行う。
②地域の福祉のニーズに基づき、施設の機能を活かして地域の子育てを支援する事業や活動を行う。
・施設が有する専門性を活用し、地域の子育ての相談・助言や市町村の子育て事業の協力をする。
・地域の里親支援、子育て支援等に取組など、施設のソーシャルワーク機能を活用し、地域の拠点となる取組を行う。
7.職員の資質向上
(1)職員の質の向上に向けた体制の確立
①組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢を明示する。
・施設が目指す養育・支援を実現するため、基本方針や中・長期計画の中に、施設が職員に求める基本的姿勢や意識、専門性や専門資格を明示する。
②職員一人一人について、基本姿勢に沿った教育・研修計画を策定し、計画に基づいた具体的な取組を行う。
・職員一人一人について、援助技術の水準、知識の質や量、専門資格の必要性などを把握する。
・施設内外の研修を体系的、計画的に実施するなど、職員の自己研鑽に必要な環境を確保する。
・職員一人一人が課題を持って主体的に学ぶとともに、他の職員や関係機関など、様々な人とのかかわりの中で共に学び合う環境を醸成する。
③定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行い、次の研修計画に反映させる。
・研修を終了した職員は、報告レポートの作成や研修内容の報告会などで発表し、共有化する。
・研修成果を評価し、次の研修計画に反映させる。
④スーパービジョンの体制を確立し、施設全体として職員一人一人の援助技術の向上に努める。
・施設長、基幹的職員などにいつでも相談できる体制を確立する。
・職員がひとりで問題を抱え込まないように、組織として対応する。
・職員相互が評価し、助言し合うことを通じて、職員一人一人が援助技術を向上させ、施設全体の養育・支援の質を向上させる。
8.施設の運営
(1)運営理念、基本方針の確立と周知
①法人や施設の運営理念を明文化し、法人と施設の使命や役割を反映させる。
・理念には子どもの権利擁護や家庭的養護の推進の視点を盛り込み、施設の使命や方向、考え方を反映させる。
②法人や施設の運営理念に基づき、適切な内容の基本方針を明文化する。
・基本方針は、「児童養護施設運営指針」を踏まえ、理念と整合性があり、子どもの権利擁護や家庭的養護の推進の視点を盛り込み、職員の行動規範となる具体的な内容とする。
③運営理念や基本方針を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行う。
④運営理念や基本方針を子どもや保護者等に配布するととに、十分な理解を促すための取組を行う。
(2)中・長期的なビジョンと計画の策定
①施設の運営理念や基本方針の実現に向けた施設の中・長期計画を策定する。
・理念や基本方針の実現に向けた目標(ビジョン)を明確にし、養育・支援の内容や組織体制等の現状分析を行う。
・施設の小規模化と地域分散化による家庭的養護の推進を図るため、本体施設は小規模グループケア化するとともに小規模化し、併せて、家庭的養護の推進に向け、施設機能を地域に分散させるグループホームやファミリーホームへの転換を行う移行計画を策定する。
・本体施設は、専門的ケアや地域支援の拠点機能を強化し、地域の里親支援や家庭支援を行う体制を充実させる。
②各年度の事業計画を、中・長期計画の内容を反映して策定する。
③ 事業計画を、職員等の参画のもとで策定するとともに、実施状況の把握や評価・見直しを組織的に行う。
・事業計画の実施状況については、子ども等の意見を聞いて、評価を行う。
④ 事業計画を職員に配布、説明して周知を図るとともに、十分な理解を促すための取組を行う。
・事業計画をすべての職員に配布し、会議や研修において説明する。
⑤事業計画を子ども等に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行う。
・事業計画をわかりやすく説明した資料を作成し、子どもや保護者への周知の方法に工夫や配慮をする。
(3)施設長の責任とリーダーシップ
①施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、専門性に裏打ちされた信念と組織内での信頼のもとにリーダーシップを発揮する。
・施設長は、社会的養護の使命を自覚し、自らの役割と責任について文書化するとともに、会議や研修において表明する。
・施設長は、職員の模範となるよう自己研鑽に励み、専門性の向上に努める。
②施設長自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行い、組織全体をリードする。
・施設長は、法令遵守の観点での施設運営に関する研修や勉強会に参加する。
・施設長は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵守するための具体的な取組を行う。
③ 施設長は、養育・支援の質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に十分な指導力を発揮する。
・施設長は、養育・支援の質の現状について定期的、継続的に評価・分析を行う。
・施設長は、養育・支援の質の向上について職員の意見を取り入れるとともに、施設内に具体的な体制を構築し、自らもその活動に積極的に参画する。
④施設長は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組に十分な指導力を発揮する。
・施設長は、施設の理念や基本方針の実現に向けて、人員配置、職員の働きやすい環境整備等を行う。
・施設長は、経営や業務の効率化や改善のために施設内に具体的な体制を構築し、自らもその活動に参画する。
(4)経営状況の把握
①施設運営を取りまく環境を的確に把握するための取組を行う。
・施設運営を長期的視野に立って進めていくために、社会的養護の動向、施設が位置する地域での福祉ニーズの動向、子どもの状況の変化、ニーズ等を把握する。
②運営状況を分析して課題を発見するとともに、改善に向けた取組を行う。
・運営状況や改善すべき課題について、職員に周知し、職員の意見を聞いたり、職員同士の検討の場を設定する等、施設全体での取組を行う。
③外部監査(外部の専門家による監査)を実施し、その結果に基づいた運営改善を実施する。
・事業規模等に応じ、2年あるいは5年に1回程度、外部監査を受けることが望ましい。
(5)人事管理の体制整備
①施設が目標とする養育・支援の質の確保をするため、必要な人材や人員体制に関する具体的なプランを確立させ、それに基づいた人事管理を実施する。
・各種加算職員の配置に積極的に取り組み、人員体制の充実に努める。
・職員が、各職種の専門性や役割を理解し合い、互いに連携して組織として養育・支援に取り組む体制を確立する。
・基幹的職員、家庭支援専門相談員、心理療法担当職員、里親支援専門相談員等の専門職員の機能を活かす。
②客観的な基準に基づき、定期的な人事考課を行う。
③職員の就業状況や意向を定期的に把握し、必要があれば改善に取り組む仕組みを構築する。
・勤務時間、健康状況を把握し、職員が常に仕事に対して意欲的にのぞめるような環境を整える。
・困難ケースの抱え込みの防止や休息の確保などに取り組む。
④ 職員処遇の充実を図るため、福利厚生や健康を維持するための取組を積極的に行う。
・職員の心身の健康に留意し、定期的に健康診断を行う。
・臨床心理士や精神科医などに職員が相談できる窓口を施設内外に確保するなど、職員のメンタルヘルスに留意する。
(6)実習生の受入れ
①実習生の受入れと育成について、基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、効果的なプログラムを用意する等積極的に取り組む。
・受入れの担当者やマニュアルを整えるとともに、受入れの意義や方針を全職員が理解する。
・学校等と連携しながら、実習内容全般を計画的に学べるプログラムを策定する。
(7)標準的な実施方法の確立
①養育・支援について、標準的な実施方法を文書化し、職員が共通の認識を持って行う。
・標準的な実施方法を職員に周知し、共通の認識を持って一定の水準の養育・支援を行う。
・マニュアルは、子どもの状態に応じて職員が個別に柔軟に対応できるものにする。
②標準的な実施方法について、定期的に検証し、必要な見直しを組織的に実施できるよう仕組みを定め、検証・見直しを行う。
・標準的な実施方法の見直しは、職員や子ども等からの意見や提案、子どもの状況等に基づいて養育・支援の質の向上という観点から行う。
・見直しの時期は、少なくとも1年に1回は検証し必要な見直しを行う。
(8)評価と改善の取組
①施設運営や養育・支援の内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体制を整備し、機能させる。
・3年に1回以上第三者評価を受けるとともに、定められた評価基準に基づいて、毎年自己評価を実施する。
・職員の参画による評価結果の分析・検討する場を設け、実行する。
②評価の結果を分析し、施設として取り組むべき課題を明確にし、改善策や改善実施計画を立て実施する。
・分析・検討した結果やそれに基づく課題を文書化し、職員間で共有し、改善に取り組むかこ。
過去問
保育士試験 平成25年(2013年) 社会的養護 問13
次の文のうち、「児童養護施設運営指針」(平成24年3月 厚生労働省)における「権利擁護」の記述として不適切な記述を一つ選びなさい。
○ 1. 子どもの意向を把握する具体的な仕組みを整備し、その結果を踏まえて、養育・支援の内容の改善に向けた取り組みを行う。
○ 2. 入所時に、施設で定めた様式に基づき養育・支援の内容や施設での約束ごとについて、子どもや保護者等にわかりやすく説明する。
○ 3. 権利ノートやそれに代わる資料を使用して施設生活の中で守られる権利について随時わかりやすく説明する。
× 4. 子どもの基本的人権の保障は、自己責任が前提であることを十分に理解できるように説明する。
○ 5. 苦情解決の仕組みを確立し、子どもや保護者等に周知する取り組みを行うとともに、苦情解決の仕組みを機能させる。
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