児童福祉司!弁護士はなれないけど医者はなれる?!【保育士試験版】

専門職MAP

保育系

社会福祉系

心理系

児童福祉司は何をしてるの?

児童福祉司は、児童相談所に必ず配置しなければならず、児童や保護者からの相談に応じ、必要な指導を行います。

また、担当区域内の必要な事項につき、児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければなりません。

児童福祉司の任用資格とは?

児童福祉司は都道府県の職員なので、公務員試験があり、受験するための資格(任用資格)として児童福祉法にある条件が必要となります。

児童福祉法より

③ 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

一 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者

学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの

三 医師

 社会福祉士

 精神保健福祉士

六 公認心理師

社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの

八 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

ついでに他の福祉司も!

児童福祉司の他に身体障害者福祉司、知的障害者福祉司があります。

紛らわしい職種

児童福祉士、児童福祉主事なんてありません。

児童福祉司になるには

過去問

保育士試験 令和4年(2022年)後期 子ども家庭福祉 問6

次のうち、「児童福祉法」に記載されている事項として、不適切なものを一つ選びなさい。

○ 1 児童福祉司の任用資格

保育士試験 令和4年(2022年)後期 子ども家庭福祉 問9

次のうち、「児童福祉法」第 13 条第3項に規定される児童福祉司の任用資格として、正しいも のを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A 公認心理師
○ B 医師
○ C 社会福祉士
○ D 精神保健福祉士

保育士試験 令和3年(2021年)後期 子ども家庭福祉 問47

次の文は、「児童福祉法」第14条第2項の一部である。(   )にあてはまるものとして正しいものを一つ選びなさい。

( 児童福祉司 )は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。

× 1.保健師
× 2.民生委員
× 3.主任児童委員
× 4.専門里親

⚪︎5.児童福祉司

保育士試験 令和3年(2021年)前期 社会福祉 問67

次の文のうち、社会福祉の相談員に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ D  児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等、児童福祉の増進に努める。

保育士試験 令和2年(2020年)後期 社会福祉 問8

次の文のうち、社会福祉の相談機関と専門職に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

× B 児童相談所には、介護支援専門員その他これに準ずる者を配置しなければならない。

  • 児童相談所には児童福祉司を配置します。

保育士試験 平成30年(2018年)後期 社会福祉 問70

次のうち、社会福祉機関とそこに配置される社会福祉専門職の組み合わせとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

○ A  児童相談所 ―――児童福祉司

保育士試験 平成30年(2018年)前期 児童家庭福祉 問50

次の文は、「児童福祉法」第13条に示された児童福祉司に任用される要件についての記述である。下線部分について正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

・×( a )弁護士

・○( b )医師

・社会福祉主事として、○( c )2年以上児童福祉事業に従事した者

・学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において○( d )1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの

・都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、○( e )又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者

  • a:弁護士は児童福祉司の十分条件ではありません。児童相談所に弁護士の配置が義務付けられていることと混同しないようにしましょう。

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