生活保護とは違うし、ひとり親と似てるし、馴染めないし曖昧で苦手でしたので、得意になれるよう事例化しました。
生活困窮自立支援法
生活困窮者自立支援法は、とにかく困っている人が生活保護に陥ることなく、最終的には経済的自立ができるようにと考えられてできた制度です。
<事業内容>
- 自立相談支援事業
- 住居確保給付金
- 就労準備支援事業
- 就労訓練事業
- 子どもの学習支援事業
- 一時生活支援事業
- 自立生活支援事業
- 家計相談支援事業
自立相談支援事業
自立相談支援事業とは、利用者がいつでも相談できる窓口となり、まずはどんな人でも支援の入口に立てるようにしたものです。
困窮の種類やレベルによって、働く能力が乏しい人は就労準備支援事業につないだり、無駄使いが多くて経済的に困窮している人には家計相談支援事業を勧めたり、事業の利用についてのコーディネートを行います。
注:自立生活支援事業、利用者支援事業と名前が似ています。
(事例)
80代母親はある事業を契約していた社会福祉協議会に約10年間来所し続けていました。
社会福祉協議会の担当者は、母親から娘のEさんが長期間ひきこもりであることを聞き、自立相談支援事業につなぎました。
支援は、まず、母親にアプローチし、生活歴の理解を深めていきました。
母親からの聞き取りによると、娘のEさんは学生時代に統合失調症を発病してからひきこもり状態で、母親は娘への支援を拒んでいるとのことです。
不登校ぎみであった学生時代に母親から登校を強要され、娘が家に帰って来ないよう鍵をかけていたそうです。
また、支援員が自宅訪問をしたところ、部屋の中がゴミで山積みになっているのが見えました。
地域住民に聞き込みすると、ゴミの異臭問題で困っているとのことでした。
さらに母親は以前から近所にお金を借りてまわっていたそうです。
支援は、今後の娘の生活を考えていかなければならない状況を母親に気付いてもらうことから始まりました。
また母親の身体機能・判断力低下に伴い生活が徐々に成り立たなくなくなっているため、配食サービスや福祉委員による見回り等、 地域の住民が親子を見守り支えていける仕組みを作って行きました。
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

(事例)
小学生Nは、経済的な事情で塾にもいけません。
学校の勉強でつまづいて、勉強についていけず、だんだんと学校から遠ざかってしまいました。
子どもの学習・生活支援グループは、月に2回、小学生と中学生に学習を支援する活動を行っており、Nは参加することになりました。
講師は、大学生、元教員など経験豊富な地域の方々で、ひとりひとりに合った講師が選ばれます。
生活で困ったときには、大学生ボランティアが相談にのり、家族や学校の先生とは異なる世代の大人との交流の場にもなっています。
Nは勉強ができるようになり、毎日が楽しくなって学校にも行けるようになりました。
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});一時生活支援事業

一時生活支援事業とは、2週間宿所場所を提供することです。
また、この宿所場所は、生活保護法上の宿所と同じ場所で共用することもあります。
宿泊期間が違います。
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});自立生活支援事業
自立生活支援事業は、支援員が相談を受け、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});家計相談支援事業
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3679999081423815 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});過去問
保育士試験 令和6年(2024年)前期 社会福祉 問5
⚪︎ A 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的とする法人として、長年、福祉サービスの供給確保の中心的な役割を果たしてきた。
⚪︎ B 生活困窮者自立支援制度は、福祉事務所を設置する地方自治体において、複雑かつ多様な課題を背景とする生活困窮者に対し、各種支援等を実施するほか、地域のネットワークを構築し、生活困窮者の早期発見や包括的な支援につなげている。
× C 介護保険制度が定着し、サービス利用者の増加に伴い、介護費用が増大し、介護保険制度開始当時2000(平成12)年度の介護費用が、2020(令和2)年度には約6倍となった。
⚪︎ D 成年後見制度は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理または日常生活等に支障がある者を支える重要な手段である。
(組み合わせ)
A B C D
2 ○ ○ × ○
保育士試験 平成29年(2017年)前期 社会福祉 問74
次の文は、「生活困窮者自立支援法」に基づく事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
○ A 一定の住居を持たない生活困窮者に対し宿所場所を供与する。
- 生活困窮者自立支援制度における「一時生活支援事業」にあたるもので、正しい記述です。
○ B 生活困窮者に対する支援の種類、内容などを記載した計画を作成する。
- 生活困窮者自立支援制度における「自立相談支援事業」にあたるもので、正しい記述です。
○ C 生活困窮者の家計に関する相談に応じ、情報提供、助言、指導などを行う。
- 生活困窮者自立支援制度における「家計相談支援事業」にあたるもので、正しい記述です。
○ D 生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う。
- 生活困窮者自立支援制度における「生活困窮世帯の子どもの学習支援」にあたるもので、正しい記述です。
保育士試験 平成30年(2018年)前期 社会福祉 問64
次の文は、子どもの貧困問題への対応に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
○ A 「生活困窮者自立支援法」は、生活困窮世帯の子どもやその保護者に対して包括的な支援を行う自立相談支援事業を規定している。
○ B 「生活困窮者自立支援法」は、生活困窮者である子どもに対する学習支援事業を都道府県等の任意事業としている。
× C 「生活困窮者自立支援法」は、経済的に厳しい状況におかれたひとり親家庭等に対して一時的に家事援助、保育等のサービスが必要になった際に、家庭生活支援員を派遣するなどの日常生活支援事業を規定している。
- 生活困窮者自立支援法では問題文A・Bの内容については書かれていますが、Cのような日常生活支援事業については規定されていません。